建設業許可マニュアル仙台

仙台・宮城でスムーズに許可を取得するために

建設業許可仙台
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   仙台・宮城の建設業許可は専門家にお任せください!
      建設業者様をトータルにサポートする
     宮城県仙台市 石川行政書士事務所

 ==当事務所にご依頼される20のメリット==
   ⇒当事務所は、専門家として、自信を持って下記の20点をお客様に約束いたします

1.
豊富な申請実績に基づき、確実で迅速な対応をいたします
 →当事務所はこれまでに仙台を中心に約150件(2023年12月現在)の建設業許可
 (新規・更新・業種追加・許可換新規)の申請を行ってきました。そうした豊富な実績の
 上に立って、専門家としての自信と責任を持ってご依頼を受けています。
   ご依頼されるお客様の側からみれば、「迅速かつ確実に許可を取得する」ことこそが
 重要であり、そこに専門家の存在意義があるのだと、当事務所では考えております。
   そして、迅速かつ確実に許可を取得するために何より必要なのは「経験値」です。
  行政への許認可申請は何より経験がものを言う世界であり、豊富な実績があるからこ
 そ、確実かつ迅速な申請ができます。
  その実績をご覧いただくことで、申請の実際の状況についてイメージしていただけると
 ともに、ご安心いただけるものと思いますので、これまでの当事務所の実績について、
 下のページにまとめました。
  これをご覧いただければ、建設業許可制度の中心である、@経営業務管理責任者
 A専任技術者の要件等についても、具体的に理解していただけるものと思います。
  まずは、その内容をご覧ください。
  
当事務所が申請・取得した建設業許可の実績
 
  また、当事務所では建設業者様をトータルにサポートしておりますので、決算変更届や
 役員・資本金その他の各種の届けに加えて、宮城県における経営事項審査の申請(公共
 工事の入札参加に必要です)や仙台市や宮城県その他の自治体の入札参加登録申請等
 についても、多数の実績があります。
  どうぞ、安心しておまかせください。


2.万が一、申請して不許可となった場合は、報酬はいただきません
 →これまで当事務所では、仙台を中心に多数の建設業許可を申請してきましたが、その
 中で不許可になったことは一度もありません。ただし、万が一、申請して不許可となった場
 合には、報酬はいただきません。つまり、完全成功報酬です。当事務所はプロフェッショナ
 ルを自認していますので、申請したにもかかわらず許可を取得できなかったという場合に
 報酬を請求しないのは当然のことです。

3.報酬はリーズナブルな額です
 →当事務所は仙台市内を中心に多数の建設業許可を申請してきた専門家(プロフェッショ
 ナル)ですので、仙台・宮城での申請の要領を熟知しています。それ故、報酬を高額に設定
 する必要はありません。また、リスティング広告等のインターネット上での広告は一切出して
 いません。それは、広告費をかけるのであれば、その分報酬を下げることで依頼者の利益に
 なることを重視しているからです。この2つの理由から、報酬はリーズナブルな額で対応させ
 ていただいております。
  なお、着手金等はいっさい不要です。
  費用はこちらをご覧ください
 
建設業許可取得のための当事務所のサポートと費用
 
*2021年1月からの当事務所の報酬は99,000円(税込)です。
        (この他にかかる費用は、収入証紙代等の実費だけです)
 
4.仙台市内だけでなく、宮城県内全域も出張費無料で対応します
 →当事務所の活動本拠は仙台ですが、仙台市内に限らず、栗原市・大崎市・塩釜市・多
 賀城市・石巻市・白石市・登米市・蔵王町など、宮城県内全域の業者様の許可をこれまで
 に多数、取得してきました。
  申請をご依頼いただいた場合は、仙台市内だけではなく、宮城県内全域で出張費無料
 で対応いたします。どうぞ遠慮なく、ご相談ください。
  
5.許可を取れるかどうか、無料で診断します
 →建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者の要件や専任技術者の要件、社会
 保険(健康保険・厚生年金・雇用保険に加入しているかどうか)の要件、財務上の要件、営
 業所の所在など、クリアしなければならない要件がいくつもあります(詳しくは、下記のページ
 をご参照ください)。
  こうしたいくつかの要件を備えていて、初めて許可を取得することができますので、許可を
 取りたい業者様は、まずはその要件を充たすかどうかのチェックを最初に行う必要がありま
 す。段取りとしては、要件のチェックを行い、それから必要な書類を準備・作成していくことに
 なります。
  当事務所では、そうした要件を満たして許可を取得することができるかどうかについて無料
 で相談に応じ、可否について診断いたします。
  まずは、(022)251−3106まで遠慮なくお電話ください。10分程度電話でお話をお聞き
 すれば、許可を取れるかどうかについての見通しがわかりますので、それを最初にお伝えし
 た上で対応いたします。

6.当事務所までご足労いただかなくても、こちらから貴社に参ります。
 →当事務所にご依頼いただいた場合、お忙しい中を当方までご足労いただかなくても、貴社
 のご都合の良いときに、こちらから貴社にうかがいます。フットワークの軽い行政書士を自任
 しておりますので、すぐに動きます。ただし、事前に電話またはメールででお話をお聞きした上
 で許可を取れるかどうかの見通しを立て、その上で日程を調整して訪問しますので、まずは電
 話またはメールで一度ご連絡・ご相談ください(もちろん、初回のご相談は無料です)。

7.お客様が土木事務所や東北地方整備局へ行く必要はありません。
 →当事務所に申請をご依頼いただいた場合、当方が申請代理人となって土木事務所(国土交
 通大臣許可の場合は東北地方整備局)へ行ってすべての手続きを行いますので、お客様が土
 木事務所等へ行く必要はありません(委任状1枚あれば、行政書士は申請代理をすることがで
 きます)。
  また、許可取得後に決算変更届けや役員変更届等、各種の届けを提出する場合や経営事項
 審査を申請したい場合、仙台市・宮城県等の自治体への入札参加登録の申請をご依頼になる
 場合もまた、委任状1枚あれば当方で代理して申請の手続きをすることができますので、お客様
 ご自身が土木事務所や県庁・市役所等へ行く必要はありません。
 ※国土交通大臣許可の業者様について、従来は各県の機関(宮城県の場合は事業管理課)を
 経由して国土交通省(東北地方整備局)に建設業許可申請書や各種の変更届出書を提出して
 いましたが、2020年4月1日以後は、各県を経由せずに直接、東北地方整備局へ書類を提出
 することになっています。

8.代理で取得できる必要書類は当方で取得します。
 →建設業許可を申請するにあたって、事業税の納税証明書や取締役全員(個人事業者の場合
 は事業主)の「成年後見登記されていない証明書」、会社の履歴事項証明書等(場合によっては
 閉鎖委事項証明書)が必要になります。これらの必要書類は、委任状をいただくことによって、当
 事務所で県税事務所や法務局へ行って取得するという対応をしています。
 したがって、お客様が自分で取りに行く必要はありません。

9.着手金・前払金等はいっさい不要です
 →建設業許可の申請には、新規知事許可で9万円、業種追加・更新で知事許可の場合は5万
 円、新規大臣許可で15万円、業種追加・更新で5万円の申請手数料等を県または国に支払う
 必要があります(知事許可の場合は収入証紙で、大臣許可の場合は収入印紙で支払います)。
 当事務所では申請時点においてそれらの費用をいったん立替え、無事に許可が取得できた後に、
 他の費用と合わせてご請求しています。
  ですので、着手金・前払金等は、いっさい不要です。

10.最初の時点で、費用を明確にご説明します。
 →最初にご相談を受けた時点で、費用の総額と申請に向けた手順を明確にご説明いたします。
  安心してお任せください。

11.許可取得後のアフターケアもしっかりと行います

 →建設業については、許可を取得した後も、様々な手続きが必要になります。また、会社(または
 個人事業の事業所)に何か変化があった場合も、必ず土木事務所等に届け出る必要があります。
 そして。これらの届出については期限が決まっていますので、遅れないように注意しなければなり
 ません(たとえば決算変更届については、事業年度完了後、4カ月以内に提出しなければならない
 と決まっています)。
 そのため、建設業許可を受けた時点で、今後何をしなければならないかを当事務所ではしっかりと
 ご説明するとともに、当事務所でもその期限を管理し、提出しなければならない時期になったら、期
 限に遅れることのないよう、連絡をするようにしています。
 もちろん、5年に一度の更新申請や、毎年の決算変更届、役員・経営業務管理責任者・専任技術
 者・本店所在地等、各種の変更届、業種を拡大する際の業種追加申請、入札に参加したい場合の
 経営事項審査の申請にも、お客様のご要望にお応えしてしっかりとお手伝いしています。

12.建設業関係のワンストップサービスを実現します。
 →建設業は、幅が広い事業の展開に結びつきます。それは、宮城県や仙台市などの地方自治体
 の公共工事の入札参加を含むからです。ただし、公共工事の入札に参加するためには、毎年の決
 算完了後に行う決算変更届の提出後に経営状況分析を申請し、経営事項審査(経審)を申請して
 その結果通知を受けることが必要であり、その上で各自治体に入札参加登録資格申請をしなけれ
 ばなりません。
 許可の取得→決算変更届→経営状況分析→経営事項審査→各自治体への入札参加登録申請
 などの手続きについて、当事務所はワンストップサービスを実現しています。

13.許可取得後の各種手続きの時期を当事務所で管理します。
 →前記した通り、いったん許可を取得すると、毎年行う決算変更届、5年に1回の更新手続き等
  が必要になります。また、公共工事を請け負う場合には、経営事項審査を受審した上で、自治
  体の入札参加資格申請をすることが必要です。
   これらの手続きには期限が決まっていますので、更新手続きをその期限までに行わない場合
 には、許可自体が失効となってしまいます。実際に、更新許可申請するのをうっかり忘れていて、
 期限ぎりぎりに当事務所にご依頼される業者様もいます。当事務所では、そういうことがないよう
 に、建設業許可をご依頼いただいたお客様について、決算変更届や更新申請の期限を当事務所
 で管理し、手続きをすべき時期になったら、余裕をもって連絡を差し上げています。これによって、
 必要な手続きを遅滞なく行うことができます。

14.株式会社設立を合わせて依頼される場合は、費用を値引きします。
 →当事務所では、会社(株式会社及び合同会社)の設立も主要な業務としています。
 株式会社または合同会社を設立し、そのまま建設業許可申請までご依頼されるお客様に
 は、最大限費用を低額にするサービスを実施しています。もちろん、個人事業者の方が法
 人成りして会社を設立した際にも、すぐに対応いたします。
  ただし、注意しなければならないことは、個人事業者の方が建設業許可を取得された場
 合、その後で個人事業を会社にした際(法人成りしたとき)に、そのまま許可を引き継げる
 わけではなく、会社として新たに許可を取得し直す必要があることです。
  したがって、いずれは個人事業を法人化するお考えがある場合には、まず会社(株式会
 社または合同会社)を設立し、それから建設業許可を取得することを選択肢として検討して
 いただくのが良いのではないかと考えます。
  当事務所では、将来を見越した最適な事業のプラン策定を提案いたします。

15.会計記帳を合わせてご依頼される場合は、申請費用を無料にします。
 
→当事務所では、会計記帳の代行も行っております。許可を取得した後は、毎年、決算変
 更届として、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表等(個人事業の場
 合は、貸借対照表と損益計算書)の財務諸表を作成して提出する必要があります。また、
 株式会社については、一年間の事業内容について事業報告書を作成する必要があります。
  会社の会計記帳について、顧問契約を結んでご依頼されるお客様には、建設業許可申請
 にかかる当事務所の費用を無料にするサービスを行っております。

16.必要に応じて、専門家の紹介をします。
 →建設業許可の取得に当たり、また許可取得後も、様々な問題について専門家、とりわけ
 士業者の協力が必要になる場合があります。税務関連は税理士、社会保険手続きは社会
 保険労務士、登記手続きは司法書士、取引で紛争になった場合には弁護士等、必要に応じ
 て専門家に協力を依頼したい場面が出てきます。
  そうしたときに、当事務所と付き合いのある各専門家をすぐに紹介いたします。
 当事務所では、単に許可を取ればいいという考えではなく、十分なアフターケアを心がけ
 ています。

17.最新の動向を把握しています。
 →建設業許可をめぐっては、毎年のように申請書類の書式が変わったり、法制度の改正に
 よる変更が生じています(2020年は、なんと「手引き」が一年間のうちに3回も改定されま
 した)。そのため、この業務を行う行政書士は、常にそうした動向についてアンテナを張り、
 書式や制度等の変化を把握している必要があります。
  残念ながら、行政書士の中にはそうした変化を把握せずに依頼を受け、お客様に損害を
 与えてしまう人もいます(どちらかと言うと、年配の行政書士にそういう方が多いのは由々し
 きことです)。
  たとえば、経営業務管理責任者について「許可を受けようとする建設業以外の建設業に
 関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」という要件が、近年、7年
 から6年に短縮されました。ところが、依頼した行政書士がこのことを知らなかったために当
 初考えていた業種の許可を取ることができなかったと、当事務所に相談されてきた建設業
 者様がいました(2019年12月に依頼されたケース)。この事例では、すぐさま当事務所で
 ご依頼を受け、業種追加の申請をして、翌月に業種追加の許可を取得しました(さらに言え
 ば、2020年にはもう7年・6年という区別が撤廃され、すべて5年に統一されました)。
    このように、ほとんど毎年のように申請書類が改定されます。しかも、4月の年度替わりの
 時期のみならず、9月や11月に突如改定がなされることもあり、中には朝令暮改ではないか
 と思われるような内容もあります。
   2022年4月には、経営事項審査に関して大きな改定がありました。これは主には手続き
 上の改定ですが、従来の対面審査が廃止され、書類を郵送して書類審査を受けることになり
 ました。そのため、従来は書類の原本を持参していたところ、今後はコピーを郵送することと
 なりました。
   また2023年1月からは、従来はすべて紙による申請・届出だったのが、オンラインでの申
 請・届出が可能となりました(2023年8月時点で、各土木事務所が十分にオンラインでの建
 設業許可申請に対応しているとは言い難いのですが、今後、むしろオンラインでの申請が主
 流になってくるのではないかと予想されます)。
  当たり前のことですが、こうした業務に関わる行政書士は、法律や制度の改正・申請書式
 の変更等について、常に最新の情報を仕入れ、熟知していなければなりません。旧態依然と
 した知識では、依頼者の要望にお応えすることができません。
  したがって、当事務所では、こうした最新の動向を小まめにチェックし、土木事務所に行った
 際にもその時々の最新情報を仕入れるとともに、このホームページ上で公開しています。

18.秘密厳守です
 →行政書士には、法律上守秘義務が課せられています。
   手続きをご依頼いただいた場合には、会社の収支決算を始めとする財務状況、決算の
  細かい数字や役員のお名前・ご住所・生年月日、従業員の構成、株主の構成、営業の
  沿革、事業の内容、経営業務管理責任者の略歴等をお聞きして書類に掲載する必要が
  あります。
   当然のことですが、こうした内容について秘密は厳守されますので、心配はいりません。

   どうぞ、安心しておまかせください。

19.電子申請システム(JCIP)に対応しています。
  →2023年1月から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の運用が始ま
   りました。
   当事務所でもすぐにJCIPのアカウントを取得し、JCIPを通した申請及び届出を行ってい
   ます。
   ただし、当面は従来の紙ベースでの申請と併用されるため、お客様にとってどちらが便宜
   であるかを検討し、電子申請システムを使うかどうかを判断しています。
   (JCIPを使うためには、お客様から電子的に委任状を発行していただく必要があります)

20.
当事務所は法令を遵守します。
   →ごく当たり前のことですが、当事務所は法令を遵守して建設業許可を申請します。
   それは、違法行為を行えば、単に行政書士だけではなく、依頼者に多大な迷惑をかけて
   しまうからです。
   2024年2月、違法行為を繰り返して建設業許可の申請を行っていた仙台の行政書士が
   逮捕されるというふ不祥事がありました。これによって、その行政書士に依頼した業者様
   も多大な損失を被ってしまいました。建設業許可の制度は建設業法によって定められてい
   ますので、この方に則って申請を行うことが、業者様にとって最善の利益につながります。
  

  <仙台市・宮城県の業者様のために>
   建設業許可の費用 をご覧ください。

  【はじめに】

(1)制度の目的・必要性

 現在日本では、事業等に行政の許認可が必要な事項が膨大に存在
します。その数は国と地方自治体すべて合わせると
2万件以上とも言
われています。
 その中でも、
建設業許可は私たち行政書士に最も馴染みの深いも
のであり、当事務所でも主たる業務となっています。
 
 建設業法は、一部の軽微な建設工事のみを行う場合を除き、建設業
を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受け
なければならないと定めています。

 建設業を行おうとする事業者に対してこうした厳格な規制を行なっ
ている目的について、建設業法第1条は、

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正
化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保、発注者を保護する
とともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与
することを目的とする。

                                         と定めています。

 要は、建設業において作られた物は、その完成後様々な人に長期間に渡っ
て使用されるのが通常であるといった特性を有することから、技術力・財産的
基盤・信用等に関して建設業許可の要件を置き、厳しい規制を行なっていると
いうわけです。

 建設業許可がなければ、請負代金が500万円以上の工事をできない(建築
一式工事については、別の基準があります)ため、従来は、500万円以上の
工事をするために許可を取得されるという業者さんが大半でした。

 しかし、最近では、請負金額にかかわらず許可を取得したいという業者さん
が増えています。これは、公共・民間を問わず、建設業許可を取得している業
者にのみ建設工事を発注するということが多くなっているからです。
 当事務所は、仙台の業者様を中心に、年間約60件の建設業関係の仕事をし
ていますが、新規に許可を取りたいという方の大半が「許可がないと、仕事を
発注してもらえなくなった」とおっしゃっています。

 これは、許可を取っている業者こそ信頼できるということの表れです。

 こうした状況の中で、建設業者がこれからの時代に生き残っていくためには、
建設業許可はどうしても必要なものとなっています。


(2)煩雑な手続をクリアして許可を取得するために

 ただし、許可を取得するためには、どうしても許可の要件を充たすための煩
雑な手続が必要になりますし、非常に多くの書類を作成しなければなりません。
(必要書類は年々増えています)

 また、建設業許可は単に一回取れば済むというものではなく、毎年1回決算
のたびに決算変更届を提出し、5年に1回は更新申請手続きをする必要があ
ります。
 さらに、役員の変更や会社の移転、資本金の変更等が生じると、様々な変更
の届けや業種追加等の手続きが必要です。

(3)行政書士が手続きをすること

 自社内で建設業許可の申請(新規・更新・業種追加)や変更等の手続きをす
るのではなく、行政書士に手続きを任せることのメリットは、内容を熟知した人
がスムーズに手続きを行うことができるという点にあります。
 実際、許可申請や変更等の手続き・書類の作成は独特のものがありますの
で、何度も繰り返し手続きをして経験を積んでいないと、なかなか理解しにくい
ものがあります。

 また、必要書類や許可の制度は毎年のように変わりますし、書類の様式が
突然変わることもあります。宮城県が出している「手引き」の解釈について各
土木事務所で違う点もあります(驚くことに、宮城県の「手引き」と違う実務の
扱いをしている土木事務所があるのです)。そうした内容については、手続き
を多数行っている専門家でないとわからないことが多いのが事実です。

 当事務所は、建設業許可のプロとして、これまで仙台市内・宮城県
内の多くの業者様から依頼を受けて手続きを行ってきましたので、手
続きのノウハウを蓄積しています。

 このたび、許可を取得したい・取得しようと考えている業者の皆さ
んが、そうした煩雑な手続をクリアしてスムーズに取得されるのを願
って、当事務所では取得のノウハウをまとめ、以下の【建設業許可マ
ニュアル】を作成しました。

 このマニュアルでは、建設業許可に関する必要最小限の基礎知識をコ
ンパクトにまとめてありますので、これをお読みいただければ、何が必
要なのかをご理解いただけるものと思いま
す。
 皆様のご参考にしていただければ幸いです。

 なお、このマニュアルをお読みいただいた上で、なお不明な点がござ
いましたら、どうぞ遠慮なくメール
・電話等でお問合せください(お問合せは無料です)。

 また、「わが社も許可を取りたいが、取れるかどうかわからない」と
いう場合にも、ご相談に無料で応じます。その場合には、仮に許可の要
件を満たさない場合でも、費用を請求することはありませんので、遠慮
なくご連絡ください。


※建設業許可申請時に顧問契約を結ぶことで、当事務所の代行費用を
無料とするサービスも行っています。
 
               無料での建設業許可と顧問契約
※会社設立と合わせて建設業許可をご依頼される方には、合わせて廉価にする
サービスもありますので、ご利用ください。


【建設業許可安心マニュアルの目次】

A.建設業許可のメリット

0.許可がないために逮捕!の衝撃

1.許認可全般について

2.建設業許可の概要

3-1.対象となる建設工事の種類

3-2.建設工事の内容(例示) 

4.建設業許可の建設工事区分の考え方

5-1.許可取得の要件ー経営業務の管理責任者の存在

5-2.許可取得の要件ー専任技術者の存在

5−2−2.複数業種に係る実務経験

5-3.許可取得の要件ーその他の要件

6-1.建設業許可の必要書類ー法定書類

6-2.工事経歴書の書き方

6-3.必要書類ー確認書類

7.建設業許可の申請先と必要期間

8.建設業許可申請にかかる登録免許税・許可手数料

9.建設業許可の有効期間

10.決算変更届の手続き

11.建設業許可の更新

12.業種追加の申請

13.建設業許可取得のための当事務所のサポートと費用

14.建設業許可申請書類の様式改正(2009年4月〜)

15.許可取得後の注意事項

16.無料での建設業許可と顧問契約

17-1.申請に関するQ&A(その1)

17-2.申請に関するQ&A(その2)

17-3.申請に関するQ&A(その3)   

17ー4.申請に関するQ&A(その4)

18.チェックリストダウンロード(pdf文書)

19.建設工事の丸投げ禁止 

20.経営事項審査(経審)


21.建設業許可メール相談(初回相談は無料)

22.建設業法の改正(2014年)

23.建設工事入札参加登録申請

24.建設業許可を取るのが難しいケース

25.2015年4月からの申請書類の変更

26.2016年からの変更事項

27.当事務所で申請して取得した建設業許可の例

28.解体工事業の新設

29.建設業の新しい動向について

30.建設キャリアアップシステムについて
    
31.行政書士の代理申請

32.建設業許可等の電子申請

33.建設業許可の書類作成で間違いやすい点


(以下の2つは、宮城県土木部事業管理課ページです)
    ※申請書様式ダウンロードページ

    ※建設業許可の手引き(ダウンロード用)

*2009/4から申請書類が変更されていますので、ご注意ください。

*2010/4にも申請書類が変更になりました。

*2012/4にも、申請書類が変更されています(誓約書・略歴書)。ご注意ください。

*2012/11より、申請書類が追加されています(健康保険等の加入状況)。
 ご注意ください。


*2013/4より、株主資本変動等計算書及び注記表が変更されています。


*2014/2より、専任技術者の資格証明書のコピーを提出する際、原本を提示する
 ことになりましたので、ご注意ください。


*2014/2より、決算変更届の表紙が変更されましたので、ご注意ください。


*2015/4より、申請書類が多数変更されていますので、ご注意ください。

*2016/6より、業種として解体業が新たに追加された他、多数の申請書類
 の様式が変更されていますので、ご注意ください。
(今回は大幅な改定ですので、このサイトでも随時紹介していきます)

*2016/11より、申請書類等の様式が一部改定されています(表紙、申請書、営業所
 一覧表、専任技術者証明書、変更届出書、決算変更届表紙等)。 具体的には、申
 請書等に「法人番号」を記載する欄が新設されました。また、「舗装工事業」の略号
 表記が「ほ」から「舗」へと変更になっていますので、ご注意ください。
 
(法人番号は国税庁のホームページから調べることができます)

*2017/7より、経営業務の管理責任者の「7年以上」という要件が緩和されて「6年以
 上」になりました。

 ⇒これによって、許可のハードルが少し下がりました。詳しくは、当サイトの「5-1.許可取
 得の要件ー経営業務の管理責任者の存在」のページ をご覧ください。

*2017/秋より、仙台土木事務所で1回目の更新申請をする際、自己資本が500万円
 以上あるか、または銀行の残高証明のような方法で500万円以上の資金調達能力を
 示すことが求められるようになりました。

*2018/4月1日から2018年7月29日の期間に、経営事項審査の再審査が行われて
 います。
 ⇒2018年4月1日から経営規模等評価の項目及び基準が改正されることに伴い、@防災
 活動への貢献の状況(W3)とA建設機械の保有状況(W7)の2項目について2018年3月
 31日までの基準で経営事項審査結果通知を受けている業者を対象に再審査を行うというも
 のです(この改正に伴う総合評定値の変化が見込まれない場合は、再審査の対象にはなり
 ません)。

*2019年5月より、工事経歴書の書き方が改定されました。

 ⇒経営事項審査を受けない場合には、最大で20件の工事を記載すれば良いことになりました。


*2019年5月より、株主が変更した際に、様式第4号「株主(出資者)調書」を提出するこ
 とになりました。


*解体工事業の追加に伴う経過措置期間が2019年5月31日で終了しましたので、ご注
 意ください。
 ⇒2016年6月1日に改正建設業法が施行され、解体工事業が新たに業種として追加されま
 した。改正施行日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいた建設
 業者は、2019年5月31日までは解体工事業の許可を受けずに解体工事業を営むことがで
 きましたが、上記日付をもって、この経過措置期間が終了しました。
 2019年6月1日以後も解体工事業を営みたい場合は、2019年5月31日までに解体工事業
 の許可を受ける必要があります。なお、経過措置期間内に解体工事業に係る許可申請をした
 経過措置とび土工工事業者については、経過措置期間終了後も、申請に対する許可又は不
 許可の処分があるまでの間は、解体工事業に係る許可を受けていなくても引き続き当該営業
 を営むことができます。

 
*工事経歴書に記載する工事名については、その業種の工事であることがわかるよう具
 体的な工事名を書くようにと宮城県事業管理課が指導しています。

 ⇒具体的な工事名でないと土木事務所で受け付けてもらえないようになっていますので、記入
 される際はご注意ください。特に、下請工事の場合は必ず工事内容がわかる名称を記入するよ
 うにしましょう。

 *2019年台風第19号による災害に伴う建設業法上の特例措置について
 ⇒宮城県内に主たる営業所を有する者に係る建設業許可(2019年10月10日から2020年
 3月30日の間に建設業許可の有効期間が満了するものに限り、2019年10月9日までに更
 新を受けた場合を除く)の有効期間の満了日が、一律に2020年3月31日に延長されました。
 また、これに伴い、2019年10月10日から2020年3月30日の間に有効期間の満了を迎え
 る建設業の許可通知書については、許可の有効期間の満了日を2020年3月31日に読み替
 えることとされました。
宮城県全域の建設業者さんが、この特例措置の対象になりました。

 *国土交通大臣許可の業者様の各種書類提出先の変更について
 ⇒従来、国土交通大臣許可を受けている業者様については、許可申請や各種変更届、経営
 事項審査等の書類を都道府県を経由して提出していましたが、2020年4月1日以後は、直
 接、各地方整備局へ提出することになりました(主たる営業所が山梨県・大分県にある業者を
 除きます)。
  これにより、2020年4月1日以後、東北6県に主たる営業所を置く業者様については、仙台
 にある東北地方整備局に書類を直接持参または郵送することになりました。

 
*2019年台風第19号で被災した業者様の経営状況分析について
 ⇒自治体の入札に参加するためには、分析機関の経営状況分析を受け、その分析結果を
  もって経営事項審査を受ける必要があります。今回、2019年台風第19号で主たる営業所
  社屋に損壊等の被害を受けられた建設企業様について、いくつかの分析機関が
  @経営状況分析手数料を無料とする。A経営状況分析結果通知書を破損・紛失された場合
  に無料で再発行する。等の対応をしています。
  その際、主たる営業所社屋の被害の程度が記載された「罹災証明書」 もしくは「被災証明書」
  を申請書類に添付する必要があります。
  被災された業者様は、分析機関に確認してみてください。

 *2019年台風第19号による災害に伴う「恒常的な雇用関係の取り扱い」に関する
建設業法上の特例措置について

 ⇒国・地方自治体等が発注する建設工事で発注者から直接請け負う建設業者の専任
 の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込があった日以前に3ヶ月
 以上の雇用関係にあることが必要とされていますが、2019年台風第19号により、最
 寄りの建設業者により即時に対応することが、その後の被害の発生または拡大を防止
 する観点から最も合理的であって、当該建設業者に要件を充たす技術者がいない場合
 など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、3ヶ月未満の雇用
 関係でも差し支えないこととされました。

*2020年2月より、登録土工基幹技能者と登録ALC基幹技能者が新たに建設業の資格
 として追加されました。
 登録土工基幹技能者は「とび・土工・コンクリート工事」の資格として、登録ALC基幹技能
 者は「タイル・れんが・ブロック工事」の資格として、専任技術者になることができます。


 *2020年3月の宮城県「建設業許可の手引き」改定について
 ⇒2020年3月に手引きが改定され、その内容が4月1日から施工されています。
 今回の改定の主要な点は、@「国家資格者等・監理技術者の一覧表〈様式第11号の2〉」
 が廃止されたこと、A建物の登記事項証明書・賃貸借契約書等の提出が不要になった
 こと(ただし、営業所の使用権原確認のため、写真提出の際に「写真台紙」に写真を貼り、
 「自己所有」・「賃貸借」の別を記載することとなりました)です。ただし、細かい部分で変更
 になっているところもありますので、新しい「手引き」をご確認ください。


 *2020年7月の宮城県「建設業許可の手引き」改定について
 ⇒2020年7月に手引きが改定され、その内容が7月13日から施行されています。
 改定された点はいくつかありますが、その中で特筆すべきことは、経営業務管理責任者・
 専任技術者・令3条に規定する使用人の住所を確認する書類(運転免許証のコピーや住民票)
 が不要になったことです。これは、新規・更新・業種追加等の申請であっても、変更の場合
 であっても同じです。この他には、令3条に規定する使用人について、常勤性を確認する資料
 や権限を証明する委任状も不要になりましたので、ご注意ください。


 *2020年10月の手引きの改定について
 ⇒2020年10月に手引きが仮定され、その内容が10月1日から施行されています。
 書式が変更になった書類は、
 @許可申請書(第1号)、A誓約書(第6号)、B経営業務管理責任者証明書(第7号)、
 C経営業務管理責任者の略歴書(第7号別紙)、D健康保険等の加入状況等ですが、
 このうちBとCについては、それぞれ名称がB常勤役員等証明書、C常勤役員等の略
 歴書に変更されるとともに、従来の経営業務管理責任者の要件が大きく変わりました。
 具体的には、従来は(1)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営義務の管
 理責任者としての経験を有すること、または(2)許可を受けようとする建設業以外の建設
 業に関し、6年以上経営義務の管理責任者としての経験及び執行役員等としての経験を
 有すること、とされていたところが、単に(3)建設業に関し5年以上の経営義務の管理責
 任者としての経験を有することに変更されたほか、かなり複雑になっていますので、必ず手
 引きでご確認の上、ご注意ください。
 
 また、Dについては、書類の中での順番が変わった他、書類のフォーマットも少々変更さ
 れていますので、新しい書式を使用してください。Dの日付について、土木事務所によって
 は書類提出日(申請日)を書くよう求めるところがありますので、申請日を書いておけば無難
 です。

 
*2021年1月からの変更事項について
 ⇒2021年に申請書に関する取扱いが変更になりました。それは、従来、申請者の代表印
 を押印することが必要であった書類のほとんどについて代表印の押印を不要とするものです。
 これによって、誓約書・常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書・常勤役員等の略歴書・
 健康保険等の加入状況・専任技術者証明書・実務経験証明書・許可申請者の調書・変更届
 出書・訂正届出書・決算変更届の表紙等、従来は代表印を押印しなければならなかった書類
 について押印の必要がなくなりました。
 ただし、実務経験等の確認書類で提出する契約書(写)等についてはこれまで通りに押印が確
 認されますので、ご注意下さい。

 *電気工事業の許可について
 ⇒電気工事業の許可を得たい場合、電気工事登録をしていない期間は経営期間や実務期間
 として認めてもらうことはできません。近年、こうした点についての審査が厳格になっています
 ので、ご注意ください。

 
*仙台土木事務所でのインターネット予約について
 ⇒仙台土木事務所にて建設業許可の新規・更新・業種追加等の申請をする際には、従来は電
  話で予約することになっていましたが、インターネット上で仙台土木事務所のサイトにアクセス
  し、予約をすることができるようになりました。

 *2023年1月からの変更事項
  申請・変更等について、電子申請による手続きが始まりました。
  それに伴い、これまでは新規等の申請に際して専任技術者の資格証の原本を窓口で提示す
  ることが必要でしたが、それが不要となり、コピーだけを提出すれば良いことになりました。
  電子申請は、JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)にアクセスして、申請ない
  し届出を行うものです。このJCIPを通して電子申請を行い場合、行政書士への委任状も紙媒
  体ではなく、GBIZのプライムアカウントを取得して電子的に委任する必要がありますので、ご
  注意ください。
  なお、紙ベースで申請する場合の手数料の納付はこれまで通り(県知事許可の場合は)収入
  証紙を貼付しますが、電子申請による場合はインターネットバンキングにより支払うことになり
  ます。

  また、工事経歴書の記載に関して、従来よりも厳しく工事内容がチェックされるようになりました。
  具体的には、工事現場で作業に従事する人員の供出(いわゆる人工出し・常傭契約・応援)に
  ついては建設工事とはみなされませんので、これらを工事経歴書の「工事名」の欄に書くことは
  できません。
  したがって、「5年以上」の経験が建設工事の請負ではなく人工出し等の場合には、経営業務
 管理責任者の要件を充たすことが難しくなり、許可を取得できない可能性が高くなりますので、ど
 うぞご注意ください。

 
*2023年7月の「建設業許可の手引き」改定について
  2023年7月に手引きが改定されました。
  その中で特に注意すべき点が2つあります。

 
 1)工事経歴書の書き方について
  ここ数年、工事経歴書の「工事名」について、土木事務所の窓口で「具体的に書いてください」と
  言われるようになっていましたが、今回それが、手引きの中に「工事名と建設工事の種類との関
  連性がわかりにくい場合は()書きで工事内容の説明を入れてください」という文言で入りました。
  また、「営業所の専任技術者は原則として工事現場の配置技術者とすることができない。ただし、
  次の場合は例外的に、工事現場の配置技術者となっても、営業所に常勤しているものとする」とし
  て、「当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しな
  がら実質的に営業所の職務にも従事できる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との
  間で常時連絡を取りうる体制にある場合」が、その例外として示されています。 
  この点、ご注意ください。

 
 2)専任技術者となりうる者の要件について
  一般建設業の専任技術者となりうるものの要件について、「複数業種について一定期間以上の
  実務経験を有する者」が加わりました。これまでは実務経験で専任技術者になりたい場合は、許
  可を取りたい業種について10年以上の実務経験が必要でしたが、複数の業種について実務経
  験がある場合の「特例」とも言えるケースが定められました。


 *建設業許可に関わる各種変更届等の郵送受付が始まりました。
  以前は、決算変更届等の提出は土木事務所に持参しなければなりませんでしたが、現在は土木
  事務所へ郵送して受け付けてもらうことができます。
  この場合は、レターパックプラスに届出書一式の正本・副本・控えと、返信用のレターパックプラス
  を入れて発送するようにしてください。なお、離れた土木事務所に提出する場合はこの郵送方式は
  便利なのですが、対面審査ではありませんので、修正が発生した場合には、再度書類を送らなけ
  ればならなくなりますので、その点にご注意ください。
  これは、当事務所のように、県内で幅広く建設業許可の手続を行っている行政書士事務所向けの
  受付方法と言えるでしょう。

 
*2024年2月に行政書士が逮捕された件について
  2024年2月14日、建設業法違反で仙台市太白区の行政書士が逮捕されました。
  これは、申請の際に必要な工事経歴書を偽造し、実際にはない工事を記載して許可を取得したと
  いう容疑によるものです。報道によれば、行政書士が主導して書類をねつ造し、許可を数十件取得
  したということなので、絶対に許されないことです。
  ただ、ここで疑問なのは、工事経歴書だけを偽造したとしても、建設業許可を取得するためには、
  確認資料として、工事の発注書(注文書・工事請負契約書)のコピー等を提出する必要があります
  ので、それはどうしたのか、ということです。発注書等には、発注者の押印も必要になります。した
  がって、偽の発注書を作成したのであれば、建設業法違反のみならず、有印私文書偽造の罪にも
  当たります。
  当然のことですが、行政書士の仕事は法の規定に基づいて各種の手続きの申請等を行うことにあ
  り、その中でも建設業許可は中心的な業務です。にもかかわらず、今回のように違法行為に手を染
  める行政書士がいると、行政書士全体の信頼が失墜します。
  こうした犯罪行為があると、事実に基づく申請を行う業者の書類までが疑いの目で見られかねませ
  んし、実績が不足しているために許可を取得できない業者から見て、不均衡なことになります。
  当然、ねつ造された書類に基づいていったん許可を得た業者様は、許可が取り消されることになり
  ます。この行政書士はかなり高額の報酬を得ていたと報道されていますが、業者様からすれば、
  高い報酬を支払ったにもかかわらず、許可を取り消されることになり、「騙された」という思いをされ
  ていると思います。
  建設業許可の申請時点で許可の要件を充たさないのであれば、数年かけて許可を取れるように
  準備していけば良いのですが、上の業者様は、そうした機会も奪われてしまったことになり、たいへ
  んな事態です。
  当たり前のことですが、虚偽内容で許可申請をすることは決して許されないということを、あらためて
  確認しておきたいと思います。


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