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宮城県仙台市 石川行政書士事務所
6-3.建設業許可を受けるための必要書類ー確認書類
(1)建設業許可を受けるために必要な確認資料について
建設業許可の確認資料とは、建設業許可の要件を充たしていることを証
明するために提示・提出を求められる書類です。
建設業許可を取得するためには、前述した法定書類とは別に、何種類か
の確認資料を揃えていかなければなりません。
つまり、「建設業許可を取得できる要件を具備している」と申請者が言うだ
けでは不十分であり、それを客観的に証明できる資料を提出しなければな
らないということです。
特に、建設業許可制度の根幹である「経営業務の管理責任者としての経
験を有する者」という要件及び「営業所の専任技術者」に関する確認資料は
重要であり、場合によっては膨大な量のコピーを含む様々な書類を整える必
要があります。
ここでは、宮城県で建設業知事許可を取得する場合に必要となる確認書類
を、以下に掲載します。
(2)経営業務管理責任者の確認資料
建設業許可の経営業務管理責任者の確認資料としては、
@常勤性を確認するものとして、
イ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピーまたは70歳以上被用者
標準報酬月額相当額決定のお知らせ
ロ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書のコピー
ハ 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知のコピー
ニ 確定申告書⇒法人の場合は法人税確定申告書の表紙・役員報酬手当等及び人件費の
内訳書のコピー、個人の場合は所得税確定申告書の表紙・第二表のコピー
A役職名及び経営経験年数を証明するものとして、
・法人の場合は、履歴事項証明書・閉鎖事項証明書等(期間分)
・個人の場合は、経営経験を証明する期間分の確定申告書のコピー
B建設業の経営業務管理者の期間を証明するものとして、
・建設業許可を有している業者の経営経験である場合
⇒決算変更届のコピー(表紙と直前3年の各事業年度における工事施工金額の部分)
・建設業許可を有していない業者の経営経験である場合
⇒工事請負契約書・工事請書・発注書等のコピー
・(工事請負契約書・発注書等がない場合は)発注証明書+領収証または請求書+預金
通帳等の入金確認書のコピー
C個人事業主の期間を経営経験とする場合は、
経営経験を証明する期間分の確定申告書の写し
が必要です。
※上はいずれも、証明する期間分、必要になります。
(個人事業の場合には、確定申告書の存在する期間だけが確認資料として
認められるという意味です)
*注文書等については、5年分以上の書類を提出することによって、その間、
工事を続けてきたことを証明します(過去に遡ってもかまいませんし、連続おらず間が空いて
いるということでもかまいません。合計して60カ月以上になればOKです)。
目安としては、四半期に1件工事の実績があれば、3ケ月分の経営経験が認められます。
*経営業務の管理責任者になる方が、別の会社等で取締役をしていたか、
個人事業の事業主で、その会社等が建設業許可を取得していた場合、建設
業許可の決算変更届の写し等を提出することによって、発注書等の写しを出さなく
ても済むことがあります。
※宮城県知事許可において、過去に常勤役員等(2020年9月30日以前における経営業務
管理責任者)として証明された者を再度証明する場合の特例
今回の申請(または届出)に添付する常勤役員等証明書(様式第7号)と過去に証明された
常勤役員等証明書(様式第7号、2020年9月30日以前における経営業務管理責任者証明
書)の内容が同一である場合
↓
過去に提出した「常勤役員等証明書」(様式第7号、2020年9月30日以前における経営業
務管理責任者証明書)の控えのコピー及びそれを提出した際の過去の建設業許可申請書の
控えのコピーを提出することで、上のA・B・Cの提出を省略することができます(宮城県知事
許可業者以外で常勤役員等として証明された方の場合は、資料の提出を省略することはでき
ません)。
*「補佐経験」で建設業許可を申請する場合、の確認資料に加えて、
@該当者の略歴書
A該当者の職製表
B該当者の補佐経験の役職の職務規定
C決裁権限規定
D工事の見積書
E直前の財務諸表・事業報告書
F会社のパンフレット
G補佐経験の申請書
Hその他(経営に参画しているとわかる資料)
のような書類の提出が求められます。
ただし、「補佐経験」で許可を取得するのはなかなか難しいので、この場合
には、土木事務所と十分に相談しながら進めて行ってください。
(3)専任技術者の確認資料
建設業許可の専任技術者の確認資料としては、
@常勤性を確認するものとして、
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピーや住民税の特別
徴収義務者指定及び税額通知のコピー等
・健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知及び標準報酬決定通知書の写し
・住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写し
・ (個人事業の場合は、所得税確定申告書の表紙のコピー及び専従者欄のコピーでも可)
A技術者の要件が10年以上の実務経験による場合は、
○実務経験の内容が確認できるものとして、下記のいずれか
・証明者が建設業許可を有する場合→変更届出書の表紙・工事経歴書の写し
・証明者が建設業許可を有しない場合→工事請負契約書・工事請書・注文書
等(期間分)の写し
○実務経験証明期間の常勤(または営業)を確認できるものとして、下記のいずれか
・健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日が記載されているもので、
引き続き在職している場合に限る)
・厚生年金加入期間証明書
⇒正確には「被保険者記録照会回答票」という名称で、年金事務所に年金手帳や
運転免許証を持参していけば、過去の自分の年金加入記録(厚生年金・国民年金
両方)を一覧表にして出してもらえます。これによって、実務経験を積んだ会社に10年
以上勤務していたことを証明することができます。
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(期間分)
・住民税特別徴収税額通知の写し(期間分)
・確定申告書(法人の場合は法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び
人件費の内訳書の写し)(期間分)、個人の場合は所得税確定申告書の表紙の写し
(期間分)
が必要です。
※専任技術者の要件が指定学科卒業+実務経験である場合や、資格取得後に数年の
実務経験が必要とされている場合には、その実務経験期間について、上に記載したB
の書類が必要です。たとえば、第2種電気工事士の資格を持っている人が専任技術者
になる場合には、3年の実務経験が必要となります。
※実務経験で専任技術者になる場合で証明者が建設業許可を有しない場合は、12ヶ月
×10年分の工事契約書等の写しを提出することになります。経営業務の管理責任者
の確認資料とは異なり、契約書等の飛んでいる月があると、その月はカウントされませ
んので、ご注意ください。
※通常、発注書の日付は工期の前のはずですが、時々、発注書の日付が工期の途中で
あるものが見られます。この場合には、工期全てが実務経験としてカウントされなくなり
ますので、ご注意ください。
(4)営業所に関する確認資料
建設業許可の営業所に関する確認資料としては、
申請(届出)時の状況を撮影し、写真台紙に営業所名・使用権原(自己所有,賃貸借の別)
・撮影年月日を明記して提出します。
必要な写真は、
@外観全景(建物全体が確認できるもの)
※入居者案内板等がある場合には,それらの写真も添付。
A入口付近(表札等を確認できるもの)
B内部全景(電話,机等の什器備品を確認できるもの)
C建設業の許可票(標識の記載内容が判読可能なもの)⇒新規許可申請の場合は不要です。
また、ビルやマンションの1室を賃借している場合には、さらに外観・内観、看板、フロア案内
等が写っているものが必要になります。
1軒屋等であれば、外観・入口・内部で足ります。
※アパートやマンションの部屋を居住用として賃借している場合は、営業所として
認めてもらうことは困難ですので、ご注意ください。
(5)財産的基礎の確認資料(一般建設業許可の場合)
一般建設業許可の場合には、財産的基礎の要件として、
@自己資本が500万円以上あること
A500万円以上の資金調達能力のあること
B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
のいずれかが必要です。
ここで@の「自己資本」とは、貸借対照表における「純資産合計」額を意味します。
また、@の要件を満たさない場合には、Aの「資金調達能力」を証明することに
なりますが、その証明資料としては、取引金融機関が発行する500万円以上の預
金残高証明書かまたは融資可能証明書等(建設業許可申請受理前1ヶ月以内のも
の)を提出する必要があります。
なお、ここで注意すべきは、第1回目の更新の際には、「直前5年間許可を受けて継続
して営業した」ことにはならない、ということです。したがって、第1回目の更新の際に、
直近の決算変更届における自己資本額が500万円に満たない場合は、500万円以上
の残高証明書を取得して更新申請をすることになります。
2回目以降の更新申請の際には、当然、5年以上許可を受けて営業していることになり
ますので、残高証明書を用意する必要はありません。
(6)財産的基礎の確認資料(特定建設業許可の場合)
特定建設業許可の場合には、財産的基礎の要件として、一般建設業許可より
も厳しい要件が課せられています。それは、以下の通りです。
@資本金が2,000万円以上であること。
A自己資本が4,000万円以上あること。
B流動比率が75%以上であること。
C欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
この@〜Cのすべての要件を充たすことが必要です。
※Bの流動比率は、流動資産合計÷流動負債合計で計算します。
(7)社会保険加入状況の確認資料
以前は、建設業許可を申請する際に社会保険加入状況の確認資料提出する必要
はありませんでした。
しかし、現在は許可申請の時点で社会保険に加入していることは必須であり、
会社が健康保険・厚生年金・(従業員を雇用している場合は)雇用保険に加入し
ていなければ、建設業許可を取得することはできません。
そのため、申請の時点において、社会保険に加入していることの資料を提出し
なければなりません。
具体的には、
@健康保険・厚生年金の確認資料⇒直近の被保険者標準報酬決定通知書または被
保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
A雇用保険の確認書類⇒直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書及び
その領収証
上のいずれもコピーを提出します。
※以前は、経営業務管理責任者や専任技術者の住民票や運転免許証のコピーが
必要でしたが、2020年より不要になりました。
※確認資料は、いずれも2セット作成し、法定書類と合わせて提出します。
※経営業務管理責任者及び専任技術者の確認資料として健康保険・厚生年金の
被保険者標準報酬決定通知書のコピーを提出する場合は、被保険者等記号・
番号を塗りつぶす等して、マスキングしてください。
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