建設業許可の概要について

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2.建設業許可の概要

(1)概要

 まず、建設業とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを
問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます(産業廃棄物の収集・
運搬や除草・除雪・清掃等は建設工事には含まれません)。
 そして、この建設業を営むためには、建設業法によって各種の規制が定
められています。
 具体的には、軽微な建設工事のみを請け負う者を除いては、建設業を営
む者は、一定の要件を満たした上で国土交通大臣又は都道府県知事の許可
を受けることが必要です。

*以下の工事は「軽微な工事」として、許可を受けなくてもすることがで
 きます。

 
@建築一式工事:1件の請負代金が1500万円未満の工事または木造住宅
で延べ面積が150m2未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を
居住の用に供するもの)
 A建築一式工事以外の建設工事:1件の請負代金が500万円未満の工事。
※上の金額は消費税を含んだ額ですので、ご注意ください。


(2)請負代金と材料代・運送代について

 この点は間違えやすいところですので、特に注意が必要です。
 建設業法施工令第 1 条の2第3項に、「注文者が材料を提供する場合においては、
その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを
請負代金の額とする」と書かれています。

 要するに、注文者が材料を提供する場合、それが一見して請負契約代金とは別になっ
ていたとしても、請負代金の額に加えて考えなければならないのです。

 したがって、上に@・Aで書いた通り、材料費と運送費が請負代金に含まれていない
場合でもあっても、材料費・運送費を請負代金に加えた金額が(建築一式以外の工事で
あれば)500万円以上となる工事を許可なしに行ってはいけないということになります。

 
(3)附帯工事について

 許可を受けた建設業以外の建設業に係る建設工事であっても、許可を受け
た建設業に係る建設工事に附帯する工事であれば、請け負うことができます。
 附帯工事の性格としては、次の2つが考えられています。
 @主たる建設工事の施行により必要を生じた他の従たる建設工事
 A主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事
※附帯工事であるか否かの判断は、「建設工事の注文者の利便等を基準とし
 て、その主たる建設工事の施工等に関して、他の従たる建設工事とするこ
 との必要性や相当性を、それらの工事の関連や一体性等を踏まえ総合的に
 検討して判断する」ものとされています。


(4)国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い

 建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。以下が、
その違いです。
・大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合に取得する。
・知事許可:1つの都道府県にのみ営業所を設けて営業する場合に取得する。

*営業所とは、本店・支店・常時建設工事の請負契約を締結する事務所をい
 い、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

@請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
A電話・机・各種事務台張等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室
が設けられていること。
B経営業務の管理責任者または建設業法施工令第3条の使用人が常勤して
いること。
C専任技術者が常勤していること。


(5)一般建設業許可と特定建設業許可の違い

 建設業許可には、一般建設業と特定建設業があります。以下が、その違い
です。

・特定建設業許可:工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の
      下請業者に出す場合はその合計額)額が4,500万円以上(建築一
      式工事は7,000万円以上)の場合
 ※2023年1月、上の額に引き上げられましたので、ご注意ください。

・一般建設業許可:工事のすべてを自社(自分)で施工するか、または、下請
      に出した場合で上の金額を超えない場合

※同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けること
 はできません。
※特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結
 した下請代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)にな
 る場合は、施工体制台帳を作成することが義務付けられています。また、公
 共工事においては、その請負金額にかかわらず、下請契約を締結したときは
 施工体制台帳を作成することが義務付けられています(施工体制台帳とは、
 下請・孫請など、工事施工を請負うすべての業者名、各業者の施行範囲、各
 業者の技術者氏名を記載した台帳のことをいいます)


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