2015年からの申請書類の変更

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25.2015年4月からの申請書類の変更について

   
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」が2014年6月に公布され、
その内容の多くが2015年月より施工されました。
 この改正に伴い、宮城県の建設業許可に係る申請書類も多く変更されていますので、ここで
変更点を整理しておきます。


(1)「役員一覧表」から「役員等の一覧表」への変更
 
 
これまで、建設業許可申請書類の中に「役員一覧表」があり、会社の取締役につ
いての情報を記載していましたが、これが「役員等の一覧表」に名称を変えるとと
もに、記載内容も以下のように変わりました。

 @取締役だけではなく、相談役・顧問・株主等(個人で「総株主の議決権の100分
の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている
者」)、その他役職のいかんを問わず取締役と同等以上の支配力を有する者について
も、記載する。
 A従来の「役員一覧表」で記載していた生年月日と住所の記載が廃止され、簡略化
された。


(2)「許可申請者の略歴書」から「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」
への変更

 従来、建設業許可申請者が会社である場合は、取締役全員が略歴書を作成して提出し
なければならないことになっていました。今回の改正によってそれが不要になり、経営
業務管理責任者以外は、住所・生年月日等の調書を作成すれば良いことになり、書類が
簡素化されました。


(3)「経営業を務管理責任者の略歴書」の新設
 
 (2)に書いた通り、経営業務管理責任者以外の取締役については略歴書が不要にな
ったことで、経営業務管理責任者のみについては、専用に略歴書を作成する用紙ができ
ました。
 それが、この「経営業務管理責任者の略歴書」です。


(4)「営業所専任技術者の一覧表」の追加

 従来、新規の建設業許可申請の際には専任技術者の一覧表を提出する必要はありません
でしたが、今回の変更によって、新規の申請に際して、この「営業所専任技術者の一覧表」
を作成して提出しなければならないことになりました。


(5)工事経歴書への発注者・工事名の記載の仕方

 従来、工事経歴書には発注者の氏名や工事名として個人の名前をそのまま書いていました。
これを、個人の氏名が特定されないように記載することとなりました。
たとえば、発注者が「石川雅之」で、工事名が「石川雅之邸屋根工事」であれば、発注者を
単に「A」として、工事名を「A邸屋根工事」として記載するということです。
 個人情報保護という世の中の流れが、ここにも反映されました。


(6)財務諸表に記載を要する資産の基準

 従来、100分の1以上の資産については記載を要することとなっていましたが、これが100分
の5に緩和されました。


(7)暴力団排除の徹底

 会社の取締役等が@暴力団A暴力団でなくなった日から5年を経過しない者B暴力団員が
その事業活動を支配する者については、建設業許可を受けることができず、また、事後に発
覚した場合には許可が取り消されることになりました。


(8)その他の変更事項

 細かい点ですが、営業所の所在地が変更になった場合、従来であれば、
 @営業所所在地変更届
 A建物の賃貸借契約書のコピー
 B営業所の写真(外観、内観、看板、ビル内であればフロア案内等が写っているもの)
で良かったのですが、Bについて、営業所に掲げている建設業許可票の記載内容がわかる写真
も添付することになりました。
(新規許可申請の場合は、まだ許可票がありませんので、許可票の写真は許可を受けている業
者について営業所が移転になった場合に必要となる書類です)

※ここに記載したものは主要な変更点であり、すべてではありません。
 もっと詳細な情報を知りたい場合は、直接お問合せください。


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