建設業許可の書類作成で間違いやすい点

 <仙台市・宮城県でスムーズに建設業許可を取得するために> 
宮城・仙台の建設業許可
相続  遺言書  建設業許可  株式会社設立  NPO法人設立 

内容証明 
契約書作成  クーリングオフ  車庫証明   離婚協議書


トップページ  業務内容  行政書士の仕事  事務所概要  サイトマップ
宮城・仙台の建設業許可
    仙台市・宮城県の建設業許可申請はプロにお任せください!
     宮城県仙台市 石川行政書士事務所
宮城・仙台の建設業許可

33.建設業許可の書類作成で間違いやすい点
   

 建設業許可の申請書類や届け出書類については、押さえるべきポイントが
あります。逆に言えば、それは間違いやすい点です。
 そうした間違いやすい点について、この項で整理して説明いたします。


【1】経営業務管理責任者について

1)現在、経営業務管理責任者となるためには、5年の経営経験が必要です。
 この「経営経験」は、法人であれば取締役、個人事業であれば事業主としての
経験を意味します。
 そして、
@この要件は、原則として、個人の経験が問われる。
Aその経験を証明するために、確認資料が必要となる。
B経営業務管理責任者となる人は、常勤していなければならない。
 (非常勤であってはならず、「名義貸し」等は認められない)
 という事を知っておいてください。
 また、この確認資料としては、建設業許可の経験がない場合であれば、発注書
等のコピーで、建設業許可の経験がある場合は、決算変更届の表紙+直前3年
施工金額表を提出することになります。


【2】専任技術者について

1)専任技術者となるためには、条件を満たす資格を有しているか、または実務経験
が原則として10年以上必要です(例外もあります)。
 また、
@資格を有しているだけではなく、資格に加えて一定期間の実務経験を有する
ことで、初めて専任技術者となれる資格もありますので、この点に注意が必要です。
 たとえば、第2種電気工事士の資格を有している方は3年の実務経験が必要と
されていますが、この3年には資格を取る前の期間は含まれず、資格を取ってから
3年の実務経験が必要です。
※専任技術者は、すべての営業所に常勤していなければなりません。


【3】工事経歴書について

 新規の申請や決算変更届を出す際に、工事経歴書を作成する必要があります。
これは、その直近一年間の工事の実績を工事種別ごとに一覧表にしたものです。
 この工事経歴書については下記の4点をご注意ください。

@工事内容(工事名)は具体的に書く必要があります。もちろん、それが工事種別
と整合性が取れた名称であることが必要です。特に下請工事の場合には、この点が
より重要です。ここは土木事務所で厳しくチェックされ、上の内容を充たしていない場
合は書類が受理されません。
A経営事項審査を受けない場合に、記載の特例として簡易な書き方をできるケースが
あります。ただし、この場合には、土木事務所の窓口で、決算書の原本を提示する必
要があります。
B完成工事高の計上について工事進行基準を適用している場合は、請負代金額の
上に、括弧書きで完成工事高を記載する必要があります。
C経営事項審査を受ける場合と受けない場合では、記載の順番が違ってくることが
よくあります。経営事項審査を受けない場合は、元請か下請かにかかわらず請負代金
の大きい順番に書きますが、経営事項審査を受ける場合は、まず元請工事から書かな
ければなりませんので、ご注意ください。

※建設業許可がなければ500万円以上の工事はできない(建築一式工事では、
この例外があります)と定められていて、この「500万円」は、消費税を含んだ額を意味
します。
 したがって、たとえば、消費税抜きの請負代金が480万円のような場合は、消費税を
加えると500万円以上になってしまいますので、ご注意ください。


【4】財産的基礎の要件について

 建設業許可を取得するための必須の要件として「請負契約を履行するに足る財産的
基礎または金銭的信用を有していること」があります。この要件について、「500万円
以上の資本金が必要なのですか?」と聞かれることが多いのですが、少し違いますの
で、説明いたします。特定許可の方は要件が多いので、下記は一般許可についての
説明です。

 この要件については、下記3つのうちのいずれかに該当する必要があります。
@自己資本が500万円以上あること
A500万円以上の資金調達能力があること
B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること    です。

 上を解説すると、@については、もし資本金が500万円以上であっても、建設業許可を
申請する直近の決算における自己資本が500万円を割り込んでいる場合には、AかB
が必要であることになります。
 次に、Aについては、@を充たさない場合でも、一時的にどこかからお金を借りて500
万円以上の残高証明書を取得するという方法もありますし、金融機関から融資可能証明
書を取得する方法もあります。
 最後に、Bについては、2回目以降の更新については、自動的にこの要件を充たすとい
うことを意味します。逆に、最初の更新については、その時点ではまだ5年間になっていな
いので、上の@またはAが必要となります。

 なお、特定建設業については、申請時直近の貸借対照表において要件を充たすことが
必要です。例えば、特定許可の財務的要件の中で2,000万円以上の資本金が求められ
ていますが、資本金を増資して2,000万円にしたからすぐに申請ができるということでは
なく、増資した後の決算においてそれが確定した後で初めて申請をできるということになり
ます。この点は間違いやすいところですので、特にご注意ください。
(一般許可とは違い、2,000万円以上の残高証明では足りません)

 なお、不明な場合は当事務所までお問い合わせください。


トップページ建設業許可>建設業許可の書類作成で間違いやすい点


相続  遺言書  建設業許可  株式会社設立  NPO法人設立 

内容証明 
契約書作成  
クーリングオフ   車庫証明  離婚協議書

トップページ  業務内容  行政書士の仕事  事務所概要 
サイトマップ
宮城・仙台の建設業許可
 宮城県仙台市の建設業許可    石川行政書士事務所
                       (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
  〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
  п@022−251−3106      Fax 022−765−9326
 
宮城・仙台の建設業許可
建設業許可の対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(宮城県内は出張費無料です)。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区   
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 東松島市 | 村田町       
塩竈市 | 名取市 | 角田市 | 白石市 | 多賀城市 | 岩沼市      
富谷町 | 大和町 | 大衡村 | 大郷町 | 大河原町 | 加美町  
松島町 | 利府町 | 色麻町 | 涌谷町 | 七ヶ浜町 | 美里町   
川崎町 | 柴田町 | 蔵王町 | 亘理町 | 気仙沼市 | 山元町   
丸森町 | 女川町 | 本吉町 | 南三陸町