相続・遺言・会社設立・建設業許可・NPO法人設立・内容証明・会計記帳等
宮城県仙台市 石川行政書士事務所
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【行政書士とは】 行政書士の仕事を単に「書類を書く仕事」を思っておられる方が多いのではないかと思います。たしかに、行政書士法第1条の2は、行政書士の業務として「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を挙げています。また、私自身も、この仕事を始めるまではそう思っていました。 しかし、下に掲載した行政書士法第1条の3をご覧ください。行政書士の業務として、官公署への種類提出手続の代理、契約書等を代理人として作成すること、書類作成について相談に応じることも業務とされています。 このように、行政書士の仕事は書類の作成にとどまらず、さまざまな形で依頼者をサポートするところにあり、それゆえに行政書士は「町の法律家」と呼ばれているのです。 なお、行政書士の取扱業務を多い順番に20位まで並べると、 @建設業許可関係 A農地法関係 B株式会社等設立 C相続及び遺言 D車庫証明 E都市計画関係 F各種契約書の作成 G産業廃棄物及び一般廃棄物許可 H宅建業の免許 I自動車登録 J内容証明 K議事録や定款等の作成 L風俗営業許可 M土地利用関係 N道路使用許可 O会計記帳会計 P社会保険関係 Q土地境界等 R古物営業 S質屋営業 となります。 私も、一人の行政書士として、さらには宮城行政書士会の一員として、地元である宮城県仙台市に根ざし、真に依頼者のお役に立てる「街の法律家」を目指しています。 ぜひ、お気軽にご相談ください。 *行政書士の行える業務について、行政書士法は以下のように定めています。 第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。 第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 |
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