相続・仙台

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    相続安心マニュアル(仙台・宮城) 


 地域福祉情報誌「ときめき通信」に、「相続のイロハ」を連載しました。


「よくわかる連続講座」を開講しました。 
('08/10〜宮城県仙台市泉区南光台市民センター)


(1)相続とは

 ある人が亡くなった時にその方の財産を特定の範囲の人が受け継ぐこと
を相続と言います。

 そして、人が亡くなると同時に、その財産を誰かが受け継ぐことになります。
これを法的にご説明すると、人が亡くなるとともに、その一身に専属する権
利を除いて、有していた財産上の権利及び義務が移転するのです。この場合、
ある方が亡くなったということを相続人が知っているか否かは、関係があり
ません。 

 その結果、亡くなった方の有していた遺産は、その人が亡くなられるとと
もに共同相続人の共同所有となり、その後に遺産分割手続を通して具体的に
各人に帰属することになります。

 こういうことをお話しすると、「うちは財産がないから関係ない」と言わ
れる方が時々いますが、まったくプラスマイナスゼロで無一文で亡くなる
方は、現実にはあまりいません。
 亡くなられた方に多少なりとも財産があれば、遺産は特定の人に引継がれ
ます(財産がなく負債しかない場合でも、相続放棄等をしない限りは、その
負債が引き継がれます)ので、その手続きが必要になってきます。
 そのため、民法でも詳細な規定が置かれているのです。
 しかしながら、法律にあまり馴染みのない方にはその具体的な内容がわ
かりにくいのも、また事実です。


(2)「争続」を防ぐために

 さらに、ご遺産の帰属をめぐって、複数の親類の間で争いが起こってし
まうことも少なくありません。中には、まだ当事者の生存中から、亡くな
られた後の遺産の配分をめぐって争いが生じることも、まれではありません。
 当事務所は宮城県・仙台市における専門家として、相続・遺言・遺産分
割を最も重要な業務として取り組んできましたので、そうした遺産をめぐ
る紛争に何度も直面し、解決方法について繰り返し相談されてきました。
 そしてそのたびに、私たち行政書士がアドバイスをすることで、事前に
「争続」を予防することの必要性を痛感させられてきました。

 そこで、争いがなく円満な遺産承継が行われることを願って、当事務所
では以下の【相続安心マニュアル】を作成しました。

 このマニュアルでは、相続・遺産分割に関する基礎知識をコンパクトに
まとめてありますので、これをお読みいただけると、法律と手続について
ご理解いただけるものと思います。相続についてもっと知りたい、困って
いるという皆様のご参考にしていただければ幸いです。

 また、これをお読みいただいた上でなお不明な点がございましたら、遠
慮なくメール・電話等でお問合せください(初回のご相談は無料です)。


※遺言については、遺言書安心マニュアルをお読みください。
 

【相続安心マニュアル(仙台・宮城)の目次】

<基本編>
1. 相続財産の範囲

2. 人の範囲について

3.法定相続分について

4−1.寄与分について

4−2.特別受益について

5.欠格と廃除

6.相続放棄について

7.限定承認について

8−1.遺留分とは

8−2.遺留分減殺請求の行使

9−1.相続分譲渡の概要

9−2.譲渡と税金

10−1.不動産の相続登記手続−概要

10−2.不動産の登記手続−必要書類と費用

11.銀行預金等の手続き

12. 自動車の手続き

13. その他の財産等の手続き

14. 胎児と相続

15. 相続権が侵害されたとき

16.財産分離について

17.相続人がいないとき・見つからないとき

18−1.「争族」の実態


18−2.相続争いの予防方法

19. 失踪宣告について

20. 相続をめぐるQ&A


<相続税編>
1.税金について

2.各種控除について

3.相続税がかからない財産

4.税率及び納付の手続き

5.延納について

6.物納について

7.贈与税

8.贈与税の各種控除

9.相続と生前贈与はどちらが有利か

10.精算課税制度について

11.相続税をめぐって

<遺産分割編>
1.遺産分割とは


2.実行の仕方

3.遺産分割の方法

4.銀行預金などの分割の手続き

5.不動産の遺産分割の手続き

6.実行の際の注意事項

7.遺産分割協議ができないか、まとまらない時

8.協議で決まったことが実行されない時

9.遺産分割から排除された時

10.遺産分割をめぐるQ&A  
 
<サポート編> 
◆相続に関して当事務所が行うサポートと費用
 

◆メール相談(初回相談は無料)

<上級編>(やや細かい知識をまとめてあります)
1.推定相続人の地位

2.二重の資格

3.相続放棄の取り消し

4.詐害行為取消権の行使

5.相続放棄・遺産分割と不動産登記

6.時効取得について

7.特別受益証明書

8. 再転相続について


9. 特別受益の持ち戻しの免除
 
※2019年より、改正された民法が順次施行され、相続について
これまでの法規が大きく変わっていきます。
 具体的には、
1)配偶者の居住権を保護するための、配偶者居住権(改正民法1028条〜1036条)
 ・配偶者短期居住権(改正民法1037条〜1041条)の創設
2)配偶者保護のための持戻し免除の意思表示の推定(改正民法903条4項)
3)自筆証書遺言の方式緩和(改正民法968条2・3項)
4)自筆証書遺言の保管制度の創設(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
5)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(改正民放1050条)
等が、大きな改正点です。

今後、当ホームページ上において詳しく解説していきたいと考えています。

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