遺言書作成をサポート(仙台)

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仙台・宮城の遺言書作成
     <遺言書を作成し円満な相続を実現するために>
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仙台の地元に密着した
     遺言・相続・遺産分割の専門家
は、
                      石川行政書士事務所です。

(1)遺言とは

 遺言とは、自己の死亡後に財産などをどのように処分したいかということ
を予め文章にしておくことです。

 欧米では、あらかじめ遺言書を作成しておくことが一般的であると聞きま
すが、日本では自分の死後に備えて遺言をするということは、あまり普及し
てきませんでした。
 が、相続・遺言に関する知識が普及してきたことに伴い、近年日本でも遺
言書を残す人が増えてきています。
 日本公証人連合会のホームページによると、1989年の遺言公正証書の
作成件数に比べて、2004年の遺言公正証書の作成件数は、約64パーセ
ント(東京都内に限れば70パーセント)もの増加を示しているそうです。

 当事務所では、遺言書を作成されることを皆様にお勧めしています。


(2)相続での争いを防ぐために

 遺言書の作成をお勧めする第一の理由は、そもそも自分で形成した財産
をどのように分けるかは、本人の意思を最も尊重して決めるべきことだか
らです。
 自分の財産をどのように分配するかは自分で決めるという自己決定の観
点からは、遺言書に基づく遺産分割こそが、原則とされるべきでしょう。

 さらに、遺言書の作成をお勧めする最大の理由は、それが相続争いを予
防するのに最も有効な方法であることです。

 相続財産の帰属をめぐって複数の相続人が争う、いわゆる「相続争い」
は、信じがたいほど多く起きます。中には、まだ被相続人が生存している
というのに、その方の亡くなられた後の遺産の配分をめぐって争いが生じ
ることも、まれではありません。

(3)遺言書は元気なうちに作成を

 よくご相談を受けていて、「今は元気だから遺言を作らなくていい」と
おっしゃられる方がいます。
 しかし、遺言書は元気なうちに作成されておくのが良いのだと考えます。
 なぜかと言えば、遺言書は保険だからです。保険は、元気な時に、病気や
事故などをされたときのために入るものです。
 それと同じように、将来もめごとにならないようにするために自分の考え
を書いておくのが遺言書です。
 元気なうちに遺言書を作成し、それによって安心して長生きするというのが
理想です。

 さて、当事務所は宮城県・仙台市における相続手続きの専門家として、
相続・遺言・遺産分割を最も重要な業務として取り組んできましたので、
遺産をめぐる紛争に何度も直面し、解決方法について繰り返し相談されて
きました。
 そしてそのたびに、私たち行政書士が法律上のアドバイスをすることで、
事前に争いを予防することの必要性を痛感させられてきました。

 そこで、相続人の間で争いがなく円満な遺産相続が行われることを願っ
て、当事務所では以下の【遺言書作成マニュアル】を作成しました。

 このマニュアルでは、遺言書の作成に関する基礎知識をコンパクトにま
とめてありますので、これをお読みいただけると、遺言書の作成について
ご理解いただけるものと思います。
 遺言書についてもっと知りたい、遺言書をどのように作成したらいいか
困っているという皆様のご参考にしていただければ幸いです。

 また、【遺言作成マニュアル】をお読みいただいた上で、なお不明な点
がございましたら、遠慮なくメール・電話等でお問合せください
(初回のお問合せは無料です)。

 
【遺言書作成マニュアルの目次】      

1.遺言のすすめ 

2.遺言でできる内容


3.種類とそれぞれの長所・短所 

4.
自筆証書遺言の書き方

5.作成の際の注意事項


6.遺言を残しておくべき場合

7.作成し残しておくべき具体例

8.遺言を取り消すには

9.遺贈と相続税

10.遺贈と贈与の優越関係

11.遺言の執行について 

12.執行者は必ず指定すべきか

13.遺言と遺留分について

14.遺言をめぐるQ&A

◆当事務所が行うサポート内容と費用
 

◆相続・遺言に関するメール相談(初回相談は無料)


※相続に関する法律が近年改定され、順次施行されています。
 その中で、遺言に関しては、
@従来は、自筆証書遺言についてはすべて自筆で書く必要があったところ、
 パソコン等で財産目録を作成することができるようになりました。
 (これによって、作成がかなり楽になりましたが、財産目録の各ページに署名
 押印する必要があります)
 ⇒2019年1月13日より施行されています。

A「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の成立により、作成した自
 筆証書遺言を、法務局に保管してもらうことができるようになりました。
 法務局に保管してもらうと、遺言者の死亡後に、相続人や受遺者は法務局に
 おいて遺言書が保管されているかどうかを調べ、存在した場合にはその写しの
 交付を請求することができます。
 また、家庭裁判所の検認が不要となります。
 ⇒2020年7月10日が施行日です


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 п@022−251−3106      Fax 022−765−9326
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