建設業法の改正について

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22.建設業法の改正について
   
 2014年6月4日、建設業法の改正が交付されました。
 このたびの改正では、建設業許可や経営事項審査(経審)に関する内容が多く含まれ
ていますので、ここで解説いたします。


(1)建設業許可の業種区分の見直し

 これまで、建設業許可の業種は28に分かれていました(2種類の総合工
事業と26種類の専門工事業)。
 この専門工事業の中に「解体工事業」は存在しておらず、これまで解体工事
業は「とび・土工工事業」の中に含まれていました。

 しかし、解体工事についても、工事の質を確保するとともに、解体作業で事故
が起きるのを防止するため、それに対応した実務経験や資格を持つ技術者を配置
すべく、今回、「とび・土工工事業」とは別に「解体工事業」が独立した業種と
して新設されました。

 移行措置として、現在「とび・土工工事業」の許可によって解体工事を行って
いる事業者については、この法改正が施工されてから3年間は「解体工事業」の
許可がなくても、解体工事を行うことができることとされています。

 ただし、その後は「とび・土工工事業」の許可では500万円以上の解体工事
ができなくなりますので、早めに対応されることが良いでしょう。

 余談ですが、建設業許可の業種区分が改定されるのは40年ぶりのことです。


(2)経営事項審査(経審)に関わる変更点

 2014年の法改正がなされた現在、宮城県において、建設業者の界隈では人不足が
深刻になっています。特に、これからの建設業を担っていく若手の人材の確保・養
成が喫緊の課題になっています。

 そのため、経営事項審査(経審)における「その他の審査項目」において、「若
年の技術職員の育成及び確保の状況」として、35歳未満の技術職員の雇用状況に対
する評価が加えられることになりました。
 
 また、それに加えて、「建設機械の保有状況」において、従来の評価対象機械に
「移動クレーン」「大型ダンプ」「モーターグレーダー」が新たに加点対象とされ
ることになりました。

 これらの経営事項審査(経審)の変更については、2015年4月1日から施工され
ます。
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