解体工事業の新設について
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28.解体工事業の新設について

1)解体工事業の新設

 「建設業法の一部を改正する法律」が2016年6月1日に施行され、それにとも
なって、建設業許可に関わる業種区分が見直され、「解体工事業」が新設されました。

 これは、従来建設業法が定める建設業許可の業種が28あったところを、とび・
土工工事業の中から解体工事業を独立させて一つの業種とするものです。これに
よって、建設業は29業種になりました。

 今回解体工事業が新設された背景には、@建物等の解体によって重大な公衆災害
が発生する危険性A環境への視点B建築物の老朽化ということが挙げられています。
 そういた事態に対応するため、解体についての施工能力を有する建設業者へ発注
しようということが、解体業を独立させた理由です。


2)経過措置について

 2016年6月1日以後、解体工事を施工する場合は、解体業の許可が必要になります。
 ただし、 この解体工事業が新設されるのに伴い、下記の経過措置が設けられました。

@2016年6月1日の法施行の時点でとび・土工業の許可を受けて解体工事業を営んで
 いる建設業者は、2019年5月31日までの3年間については、解体工事業の許可を受
 けずに引き続き解体工事業を行うことができます。
 ⇒2019年6月1日以後は、解体工事業の許可が必要になります。
A2016年6月1日の法施行日までのとび・土工工事業に係る経営業務管理者としての経
 験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。経営業務管理責
 任者に準じる地位における経験も同様です。
B2016年6月1日の法施行日までのとび・土工工事業の技術者に該当する者は、2021
 年3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなされます。
C経営事項審査においても、2019年5月31日までの間は、従来のとび・土工工事業と
 変わらない評価による点数も算出されます(完成工事高・技術職員数)。
 また、2021年3月31日までの間は、上記Bに該当する者も解体工事業の技術職員と
 して評価されます。

*解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の
 実務経験年数とされます。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事も合わせて請け
 負っているものについては、当該契約の工期が解体工事の実務経験年数とされます。


3)解体工事業の技術者要件

 解体工事業の技術者要件は、下記の通りです。
 @特定建設業の専任技術者(監理技術者)要件
 ・1級土木施工管理技士*1
 ・1級建築施工管理技士*1
 ・技術士(建設部門または総合監理部門:建設)*2
 ・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し
  2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。

 A一般建設業の専任技術者(主任技術者)要件
 ・監理技術者の資格のいずれか
 ・2級土木施工管理技士(土木)*1
 ・2級建築施工管理技士(建築または躯体)*1
 ・とび技能士(1級)
 ・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
 ・登録技術者試験(種目:解体工事)
 ・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
 ・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者
  のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
 ・解体工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者
  のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
 ・とび。土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者
  のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者

*1 2015年度(2016年3月末)までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験
  1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。
*2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が
  必要です。
 登録解体工事の講習は宮城県でも開催されますので、土木施工管理技士や建築施工管
 理技士の資格を取得されたのが2015年度以前であれば、講習を受講されるのが解体工
 事の許可を取るための近道であることが多いと考えます。



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