完成工事の分け方について

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34.完成工事高の分け方について
   

 建設業許可の申請書類や届け出書類について、注意すべきことがあります。
 それが、ここで説明する「完成工事高の分け方」です。

 完成工事高として計上できるのは、あくまでも建設工事についての売上であり、
建設工事の完成を請負う営業による売上に限られます。

 逆に言うと、売上高に計上されたものであっても、建設工事の完成を請負う売上
でなければ、それは兼業事業ですので、書類上、分けなければならないことになり
ます。

【1】完成工事高の分け方について、注意すべき事項

 建設業許可の申請及び届出について、下記の点で問題となります。

1)経営業務の管理責任者としての経験年数
2)営業所の専任技術者としての経験年数(実務経験が必要な場合)
3)工事経歴書に記載する工事
4)直前3年の工事施工金額表に記載する金額
5)財務諸表の中の損益計算書


【2】完成工事高に計上できず、兼業事業に計上しなければならない売上

 下記の事業については、建設工事の完成を請負う営業による売上とは認められま
せんので、兼業事業売上に計上する必要があります。

1)産業廃棄物の収集・運搬業務
2)オペレーターが付かない建設機械のリース
3)樹木の剪定、除草、伐木、除雪
4)道路・河川等の維持管理業務(その一部と認められる修繕・補修を含む)
5)測量、設計、地質調査
6)ビルなどの清掃業務
7)電気設備・消防施設の保守点検業務(その一部と認められる修繕・補修を含む)
8)船舶や航空機などの土地に定着しない動産の築造、設備機器取付
9)自社施工
10)工事現場で作業に従事する人員の供出(いわゆる人工出し、常傭契約、応援)

 2023年1月より、宮城県では各土木事務所において上記の考え方に基づいて
建設業許可の申請・各種の届け出書類の審査が厳格化されています。
 たとえば、発注書が5年分あったとしても、その内容が人工出し・常傭・応援という
内容のものであれば、その発注書は建設業の経営経験を証明するものとはなりませ
んので、ご注意ください。

 なお、上の説明についてご不明な場合は、電話またはメールで当事務所までお問い
合わせください。


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