建設業許可で必要となる登録免許税・許可手数料

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8.登録免許税・許可手数料について

(1)許可に必要な費用について

 建設業許可を受けようとする場合には、予め登録免許税または許可手数料を納付
する必要があります(登録免許税が必要になるのは、大臣許可で、かつ新規に申請
する場合です。それ以外は許可手数料となります)。

 登録免許税・許可手数料は、
    大臣許可の場合には、新規だと15万円、更新又は業種追加だと5万円、
    知事許可の場合には、新規だと 9万円、更新又は業種追加だと5万円です。

 *一般建設業許可及び特定建設業許可の両方を同時に申請する場合には、その合計の額
   がかかります。たとえば、大臣許可を新規に受ける場合で一般建設業許可と特定建設業
   許可を同時に申請すると登録免許税は30万円となります。同様に、知事許可を新規に受
   ける場合で一般建設業許可と特定建設業許可を同時に申請すると許可手数料は18万円
   となります。業種追加・更新については、大臣許可でも知事許可でも、一般建設業許可と
   特定建設業許可を同時に申請すると許可手数料は10万円になります。

(2)費用の納付の仕方
@紙による申請の場合
  宮城県知事許可の場合は、新規であれば申請手数料9万円(更新又は業種
追加であれば5万円)の宮城県収入証紙を購入して、申請書類の「別紙3」の正
本に貼付して土木事務所に提出します。

 国土交通大臣許可の場合は、新規であれば登録免許税15万円を銀行・郵便
局等を通じて仙台北税務署に納付し、納付書を正本に貼付します。更新又は業
種追加であれば5万円の収入印紙を購入して、申請書類の「別紙3」の正本に貼
付して国土交通省(地方整備局)に提出します。
 
 宮城県の収入証紙等については、銀行の各支店でも購入することができます。

AJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)によってオンライン申請
 を行う場合
 JCIPによって申請をする場合は、紙で申請する場合と違って、収入証紙を紙に
貼って提出するということができません。
 この場合には、金融機関のインターネットバンキングを使用して申請手数料等を
納付することになります。
 金融機関によっては、インターネットバンキングの利用を申請するのにかなり日数
がかかることがありますので、インターネットバンキングをこれまで利用してこなかっ
た場合は、早目に準備しておく必要があります。

B各種の届出について
 これに対して、決算変更届等の各種届出については、手数料や登録免許税等
の費用はかかりません。


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