経営事項審査(仙台・宮城)

 <仙台市・宮城県で経営事項審査(経審)を受けるために>
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※2022年4月、経審の受付・審査方法が大きく変更されました!

20.経営事項審査(経審)について


 (1)経営事項審査(経審)とは

 経営事項審査(経審)とは、建設業法に定められている制度で、建設業者の
経営規模や経営状況の分析などの客観的事項について行われる評価制度です。

 建設業許可を取得した業者が国や地方公共団体などの発注する公共工事を
直接請け負うとする場合は、必ず主たる営業所のある都道府県の経営事項審査
(経審)を受けなければなりません。

 なお、経営事項審査の正式名称は、「経営規模評価の申請」「総合評定値の
請求」と言います。「経審」というのは、略称です。


 (2)経営事項審査(経審)の有効期間

 経営事項審査の有効期間は、審査基準日(通常は決算日、第1期の場合は
会社設立日)から1年7ヶ月です。毎年公共工事を発注者から直接請け負おう
とする建設業者は、この有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に経
営事項審査を受ける必要があります。


 (3)経営事項審査(経審)の申請にいたる流れ

 建設業許可を取得している業者が経営事項審査(経審)の申請にいたる手続
きの流れは、以下のようになります(以下に記すのは、宮城県知事許可の場合
です)。

 ①決算期終了後、4ヶ月以内に、土木事務所に決算変更届を提出する。
       ↓
 ②経営分析機関に、経営状況分析を申請する。
       ↓
 ③宮城県の土木部事業管理課に、経営事項審査を受ける日を予約する往復
  葉書を発送する。その際、申請希望日を記入する。
       ↓
 ④事業管理課から、経営事項審査の日時・会場が記載された葉書が届くので、
 提出・提示する書類一式及びそのコピーをその日時に持参して、経営事項審査を受ける。
       ↓
 ⑤経営事項審査を受けた後約1ヶ月程度で、宮城県から評点の通知書が送られてくる。
       ↓
 ⑥その通知書を、各自治体における入札参加登録申請等に使用する。

※2020年4月より、葉書ではなく電子メールで受審予約ができるようになりました。

※2022年度より、経営事項審査の予約方法も大きく変わりました。宮城県事業管理課の
 ホームページ上で審査日の日程を確認し、受審申込票をメールで送信して申し込むこと
 になりました。

 これは、「受付日程の間に書類を送りますよ」という予告ですので、予約と言うよりも予告
 と表現した方が的確かもしれません。
 また、審査日から結果通知書が出るまでの期間が従来よりも短縮化されました。
 

 (4)経営状況分析について

 上に書いたとおり、経営事項審査を受ける場合には、決算変更届を出した後に
経営分析機関で経営分析をしてもらう必要があります。

 経営分析機関は国内に約20箇所あり、そのどこを利用してもかまいません。
 残念ながら、仙台市内・宮城県内に分析機関はありませんが、経営状況分析は
郵送で書類を送れば対応できるほか、インターネット上でオンライン申請できる分析
機関もあります(当事務所では、一般社団法人建設業管理センターとワイズ公共デ
ータシステム株式会社の2つの機関を使っており、現在すべて経営状況分析の申請
はオンラインにて行っています。特にこの2つをお勧めしているというわけではありま
せんが、一度使うと他の所に変えることが面倒になります)。

 経営状況分析に要する費用は、分析機関によって少々異なるようですが、おおよそ
13,000円前後です。

 また、経営状況分析を申請する際には、
①分析申請書
②建設業許可通知書の写し
③財務諸表(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算
 書・注記表)
④減価償却の内容についての明細
⑤委任状
                       等を提出します。
 上記した通り、これらの書類については、電子化してオンライン上で送信して経営状況
分析を申請することができます。
(オンライン上での申請は、郵送料がかからず、便利です)
 分析が完了すると、分析機関から経営状況分析結果通知書が送られてきます。


 (5)経営事項審査(経審)の必要書類

 経営事項審査の申請に必要となる基本書類は、

⓪チェックリスト

①経営事項審査申請書(「経営規模等評価申請書」・「総合評定値請求書」とい
 うのが、正確な名称です)

②工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
 ⇒2年分または3年分の完成工事高及び元請間施工事高を工事種類別に記載します。
  この書き方には少し工夫を要するところがあります。たとえば、「とび・土工・コンクリート」
  工事」や「舗装工事」しか実績のない会社が、「土木一式工事」を経営事項審査の受審
  対象にしたい場合には、「とび・土工・コンクリート工事」や「舗装工事」の実績を「土木一
  式工事」の実績に積み上げて申請することができます。ただし、この場合には「とび・土
  工・コンクリート工事」や「舗装工事」は受審対象ではなくなりますので、ご留意ください。
  また、2年平均値にするのか3年平均値にするのかは、申請者が選ぶことができますの
  で、どちらにするかは、過去2年~3年の完成工事高の状況を見て、より有利な方を選ぶ
  ことになります。

③その他の審査項目(社会性等)
 ⇒社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入状況、建設業退職金共済制
  度加入の有無、退職一時金制度もしくは企業年金制度導入の有無、法定外労災補償制
  度への加入の有無、防災協定締結の有無、法令遵守の状況、建設業の経理の状況、研
  究開発の状況、建設機械の保有状況、国際標準化機構が定めた規格による登録の状況、
  若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況等について記載します。

  *法定外労働災害補償制度に加入している場合、①業務災害と通勤災害の両方を対象
  としていること②下請人の職員も対象としていること③後遺障害等級1級から7級までの
  災害を対象としていること、の3点が条件になります。

④技術職員名簿
 ⇒資格を有する技術職員について、年齢の若い順に記載していきます。審査基準日以前
  に6ヶ月を超える恒常的雇用関係にある人が対象です。後述する通り、年齢の若い人が
  一定割合以上在籍していると、加点対象になります。
  記載する項目は、氏名、生年月日、審査基準日時点の満年齢、業種コード、有資格区分
  コード、講習受講の有無、監理技術者資格者証交付番号等です。
*資格に加えて実務経験が必要な場合(たとえば、第2種電気工事士の場合は3年の実務
  経験が必要です)には、資格取得後の実務経験でなければ認められませんので、ご注意く
  ださい。

⑤経営規模等評価申請手数料及び総合評定値請求手数料印紙(証紙)貼り付け書
 ⇒何業種を受審するかによって、証紙の金額が違ってきます。その金額分の宮城県収入証
  紙を貼って提出します。

⑥経営状況分析結果通知書1通(分析機関から送られてきたものです)

⑦(建設機械を保有している場合は)建設機械の保有状況一覧表
 です。

この他に用意しておいて受審日に提示しなければならない書類(2021年度まで)は、

①建設業許可申請書の控え
②建設業許可通知書
③各種の変更届
④確定申告書の控え原本(過去2年分)
⑤前回の「経営規模等評価申請書」・「総合評定値請求書」の控え
⑥決算変更届(過去3か年分)
⑦消費税及び地方消費税確定申告書と添付書類
⑧消費税及び地方消費税の納税証明書(その1)
⑨(雇用保険加入を確認するための)労働保険概算・確定保険料申告書
⑩(健康保険・厚生年金加入を確認するための)被保険者標準報酬決定通知書
⑪技術職員の資格者証(写)や監理技術者証、雇用保険の被保険者証
などがあります。
 この他に、建設業退職金共済組合や法定外労働災害補償制度に加入していた
り、退職一時金制度や企業年金制度を導入しているような場合、地方公共団体と
防災協定を締結しているような場合には、それを証明する書類を提出・提示するこ
とで、加点されます。
 また、建設機械を所有(又はリース)している場合にも、建設機械の保有状況一
覧表に加えて、売買契定期検査の検査済証のコピーを提出します。
(この検査済み証については、経審受審時ではなく、審査基準日時点で有効な直
近のものを提示します)

※2022年度より、受信は対面ではなく書類を送付して審査を受けることになり、
それとともに提出する書類がかなり少なくなりました。

0)チェックリスト
1)委任状(行政書士に依頼される場合)
2)課税期間分の消費税及び地方消費税確定申告書第一表
3)消費税及び地方消費税の納税証明書(その1)原本
4)「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「労働保険料等納入通知書」
 または「保険料領収書」(雇用保険料が入っているもの、すべてコピー)
5)最新の健康保険・厚生年金の「標準報酬決定通知書」(コピー)
は必須ですが、その他は社会性の状況や技術者の状況等によって異なってきます。


(6)経営事項審査(経審)における審査項目

 経営事項審査においては、次のような点が審査項目となります。
①事業所の安定性・収益性などについて、財務諸表を見て審査します。
②経営規模について、完成工事高などを元に審査します。
③建設工事の技術力について、技術職員の資格・人数などから審査します。
④社会性について、建退共への加入や法定外労災への加入の有無などから
 審査します。
 
 そして、これらを元にして、申請した各業種ごとに総合評定値(P点)を
下記の計算式により算出します。

総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W

X1:業種別平均完成工事高の評点
X2:自己資本額及び利払前税引前償却前利益の額にかかる評点
 Y:経営状況分析の評点
 Z:技術力の評点
 W:その他の審査項目(社会性等)の評点


(7)経営事項審査(経審)にかかる費用

 当事務所に経営事項審査(経審)をご依頼いただいた場合の費用は、
以下の通りです。

 経営状況分析 20,000円
 経営事項審査 30,000円
 この他に、実費として、経営分析料約13,000円と、宮城県に支払う証紙代
 の実費がかかります(証紙代は、申請する業種数によって異なり、たとえば
 3業種であれば、16,000円です)。
 もし、決算変更届を含めてご依頼される場合は、決算変更届の費用35,000円
 が加わります。
 (以上、表示は消費税別の額です)


(8)経営事項審査(経審)に関する最近の変更事項(2015年4月~)
 
 ①若年技術者がいると、加点されるようになりました。ここでいう「若年技
術者」とは、35歳未満の技術者のことです。技術者中の若年技術者の数及び
新たに技術者として採用された者の数という2点が評価の対象となります。
 若者が働いていると、将来的に継続性がある企業だという見方をされるとい
うことですね。

 ②評価対象となる建設機械の範囲が拡大し、これまで評価対象機種だったショ
ベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザーに加え、下記建設機械につい
ても評価対象となりました。
•移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
•大型ダンプ車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上で事業の種類とし
て建設業を届け出、表示番号の指定を受けているもの)
•モーターグレーダー(自重が5トン以上)

 ③技術職員の資格が追加されました。職業能力開発促進法による下記技能検定を
技術職員の資格要件に追加されました。
•型枠施工1級・2級
•建築板金「ダクト板金作業」1級・2級


(9)経営事項審査(経審)に関する最近の変更事項(2018年4月~)

 2018年4月より、経営事項審査に関して、経営規模等評価の項目及び基準が改正
されました。

 改正内容は、下記の2点です。

①防災活動への貢献の状況(W3)
 現行制度上は、「防災協定を締結している場合に15点の加点評価」とされてい
るところが、「防災協定を締結している場合に20点の加点評価」と改められまし
た。

②建設機械の保有状況(W7) 
 加点テーブルが見直され、少ない台数でも建設機械を保有する企業を高く評価
するようになりました。
 営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するものを評価対
象とするようになりました。


※従来、経営事項審査の受審申込は往復はがきによって行っていましたが、20
20年4月より、電子メールを使用した申し込みが行えるようになりました。
 予約申込用紙(エクセルデータ)は、宮城県事業管理課のホームページからダ
ウンロードすることができますので、このファイルに申請する会社の情報等を入
力し、事業管理課あてにメールで送信することによって、予約を取ることができ
ます。
 これにより、経営事項審査の予約が簡便かつスピーディに行えるようになりま
した。


(10)2022年4月の変更

 2022年4月より、経営事項審査(経審)の受付・審査方法が大きく変わりました。
 具体的には、下記の3点です。
①審査会場に行く必要がなくなりました。
②予約・次回審査日までの待ち時間が短くなりました。
③審査の申し込みは、電子メールで受付けることになりました。
④提出する書類が変わりました。
⑤チェックリストを提出することになりました。
 ⇒このチェックリストに記載されている順番に書類を揃えてください。

 これは、これまでのように審査会場へ行って対面で審査を受ける必要がなくなり
ましたので、非常に大きな変更です。
 おそらく、2023年1月以後のオンラインでの処理をできるようにすることを
見据えての変化ではないかと思われます。

 ただし、便利になった反面、対面での審査ではなく、書類を書留郵便で送付して
審査を受けますので、従来以上に書類に不足や間違いがないようにして審査に臨む
必要があります。

 その意味で、これまで以上に、経営事項審査のプロフェッショナルである行政書士
に手続きを任せていただいた方がスムーズに手続きをすることができるものと考えます。


(11)2023年1月の変更

 2022年からアナウンスされていましたが、ついに2023年からオンラインで
経営事項審査の申請が行えるようになりました。
 これは、
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)が2023年から運用を開始し、
建設業許可申請や各種の届出とともに、経営事項審査についても、オンラインによる申請が可能
となったことによります。

 当面は、従来の紙ベースでの申請も行えるため、当事務所では、お客様のご要望によ
って、従来通りに紙ベースで申請を行うか、それともオンラインでの申請にするか、
判断しています。



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