建設業許可の経営業務管理責任者の要件について

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5−1.経営業務の管理責任者の要件

※2020年10月、下記の「経営業務の管理責任者」の要件について大きな変更がありま
 したので、ご注意ください。
 その内容については近い内に詳細をアップする予定ですが、とり急ぎ、下記の(1)・(2)
 は「建設業に関し、5年以上の経営義務の管理責任者としての経験を有すること」と変更
 されましたので、これによって、許可を受けようとする建設業以外の建設業を今まで行っ
 てきた場合には経営経験年数が5年で済むことになりました。
 (3)・(4)については、細かい変更がなされていますので、後日あらためて掲載すること
 にします。


建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者が存在することが必要です
 →「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位であり、
    建設業の経営業務について総合的に管理する立場をいいます。


  →法人では常勤の役員のうちの一人が、個人事業者の場合は事業者本人または支
     配人のうちの一人が、下記のいずれかに該当することが必要です。
   (ここでいう「役員」は監査役を含みません。株式会社における取締役、合同会社に
   おける代表社員・業務執行社員が「役員」に該当します)

(1)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営義務の管理責任者としての
 経験を有すること
   →たとえば、内装仕上工事を5年間以上行っていれば、内装仕上工事の許可を取る
   ための経営業務の管理責任者の資格があり、とび・土工・コンクリート工事を5年間
   以上行っていれば、とび・土工・コンクリート工事の許可を取るための資格があると
   いうことです。

(2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営義務の管理責任者
 としての経験及び執行役員等としての経験を有すること
   →たとえば、内装仕上工事を6年間以上行っていれば、内装仕上工事以外の工事の
   許可を取るための経営業務の管理責任者の資格があるということです。

(3)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、
 6年以上経営業務を補佐した経験を有すること
   →たとえば、会社の取締役にはなってはいなかったが、実質的には会社で行う建設工事
   を取り仕切り、工事に関する業務(工事の受注、現場の調査、見積もり、原価計算、工事
   概況調査表の作成、入社希望者の面接、現場作業工程の調整、現場作業員の配置、作
   業員の安全教育・技術指導、施工計画の作成及び実施等)いっさいを行い、取締役では
   ないものの、建設工事についての決裁権限を持ち、これらの工事について、経営業務を
   補佐してきたような場合を言います。
   (ただし、補佐経験を証明するのはかなり困難であり、認めてもらえるのはわずかなケース
   限られています)

(4)許可を受けようとする建設業に関し、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合
 的に管理した経験を有すること

 ※執行役員等とは、経営業務の管理責任者に準じる地位にあり、経営業務の執行に関して、
 取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた者のことです。

     
 上の「6年以上」という期間は、以前は「7年以上」となっていました。要件が緩和されて取得
しやすくなりました。

 ※もちろん、上に書いたのは、あくまでも経営業務の管理責任者の要件であり、実際に許可を
 受けるためには、その他の要件を充たさなければなりません。
 
  *経営業務の管理責任者は、必ず常勤でなければなりません。
   非常勤や名義借りでは絶対に許可されませんので、ご注意ください。
  
  *経営業務管理責任者に変更があった場合(交替・削除・追加など)、変更後2週間以内に土木
   事務所に届け出る必要があります。その際に必要となる書類は、@変更届出書A経営業務管
   理責任者証明書B略歴書C役員一覧表D確認書類です。


  *経営業務管理責任者が改姓改名したときも、戸籍謄本等を添えて届出する必要がありますが、
   単なる住所変更の場合は届出は不要です。



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