行政書士の代理申請

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31.行政書士の代理申請について
   
【1】はじめに

 建設業許可の申請・決算変更届等の各種の届け出手続き・経営事項審査の申請を
を行政書士が建設業者様の代理で行っていることが多くあります。
 それは、建設業許可の申請はかなり細かい内容が含まれており、かつ用意しなけれ
ばならない書類も多いため、慣れていない人が書類を作成して申請するのが難しいこと
によります。
 それ故、私たち行政書士が代理申請することが多いのです。

 ただ、行政書士でも、人によってこの手続きになれている人と不慣れな人がいます。
 建設業許可においては、多数の法定書類(年々、多くなっています)が規定されてい
るのに加えて、各種の確認資料が定められています。もちろん、これらはそれぞれが1
枚ずつで済むというわけではありません。専任技術者の資格を実務経験で取ろうとする
場合などは、10年以上の実務経験を証明する確認資料が必要になりますので、かなり
膨大な書類が必要になります。
 そして、それらの書類をチェックするためには、ポイントとなる点を理解できていなけれ
ばなりません。それは、行政書士の中でも建設業許可について慣れている人でなけれ
ばできないことです。

 ところが、行政書士と言っても、ピンからキリまでいます。実際に、不慣れな行政書士
に頼むと、なかなか手続きが前に進まずに苦労してしまうことがあります。
 行政書士に依頼される際には、十分経験があって申請手続きを熟知している人に依
頼されることをお勧めします。


【2】代理申請における取扱い

 さて、宮城県において、行政書士が建設業許可等を代理申請する場合の取扱いは、
下記の通りになっています。

1)委任状の持参
@委任状は各申請・届出ごとに作成し、委任状の日付は各申請・届出の日付から
 3ヶ月以内のものとする。
A委任の範囲は具体的に記載する。
B委任状は窓口での提示ではなく、提出する。

2)申請者の記載
@申請者、届出者の欄は、誓約書や証明書などを除いて、行政書士の記名押印で
 可とする。その際、上段に申請者名(法人である場合は、法人名及び代表者名)を
 必ず記載する。
A申請書の申請事務担当者の欄には、代理申請を行う行政書士の連絡先を記載する。

3)建設業許可申請における予約
@行政書士が申請する場合でも、複数の申請を行うときは申請1件ごとに予約する。
A同一代理人が同一日に同一土木事務所で複数業者の許可申請を行うときは、審査日
 1日について3件を限度とする。

4)経営事項審査における予約について
@行政書士が代理申請を行う場合、通常の審査会場で申請できる業者は3社を上限と
 する。
 4業者以上の申請を一度に行う場合は、宮城県事業管理課が公表している経営事項
 審査日程の中の「行政書士で4件以上の申請を一度に行う場合」の日程で予約する。

5)経営規模等評価通知書等の発送
 行政書士が経営規模等評価通知書等の受領を委任されている場合には、申請時に
 返信用封筒を添付する。
 
6)代理人たる行政書士の記名押印で可の書類と不可の書類の区別
@下記の書類は、申請者の押印がなくても、行政書士の記名押印があれば大丈夫です。
・建設業許可申請書(様式第1号)
・専任技術者証明書(様式第8号):ただし、専任技術者の交代に伴う削除の場合のみ。
・国家資格者・監理技術者一覧表(様式第11号の2)
・健康保険等の加入状況(様式第20の3)
・変更届出書(様式第22号の2)
・決算変更届の表紙
・届出書(様式第22号の3)
・廃業届(様式第22号の4)
・経営規模等評価申請書(様式第25号の11)

A下記の書類は、行政書士の記名押印ではなく、申請者の代表印が必要です。
・誓約書(第6号)
・経営業務管理責任者の証明書(第7号)の証明者・申請者の欄
・専任技術者証明書(様式第8号):専任技術者の交代に伴う削除の場合以外
・実務経験証明書(様式第9号)の証明者の欄
・指導監督的実務経験証明書(様式第10号)の証明者の欄
・許可申請書の略歴書(様式第12号)
・令3条に規定する使用人の略歴書(様式第13号)


 以上、細かく書いてきましたが、建設業について熟知した行政書士に任せれば、
上に書いたことを業者様が考える必要はありません。


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