建設業の新しい動向について

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29.建設業の新しい動向について
   
 2019年6月5日、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する
法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月12日に公布されました。
 この改正は、建設業の将来の担い手を確保し、建設業の持続性を確保するために、建
設業の働き方改革の促進、建設現場の生産性向上及び持続可能な事業環境の確保の
観点から改正を行ったものとされています。

 その内容については、建設業許可に関する今後の変更事項も含んでいますので、ここ
では、国土交通省土地・建設産業局建設産業課の発表内容について取り上げ、説明い
たします。


【1】2019年6月の法改正の背景と必要性

 今回の法改正の背景にある問題と改正の必要性について、次の3点が指摘されています。

1)長時間労働が常態化する中、その是正等が急務であること

 建設業に携わる労働者の数は約500万人に及びます。そして、建設業従事者の2018年
の年間の実労働時間平均は2036時間となっています。これは他の産業に比べるとかなり
長時間です。
 また、時間数だけではなく年間労働日数についても、建設業においては年間250日となっ
いて、他の産業に比べるとかなり多い日数となっています。
 現在、他の産業では全体的に労働時間の短縮が進められてきていますが、建設業におい
ては改善されていないのが現状であり、長時間労働を改善することが急務の課題となってい
ます。

2)建設業の将来の担い手の確保が求められていること

 建設業の現場では、急速な高齢化と若者離れが深刻化しており、限りある人材の有効活用
と若者の入職促進による将来の担い手の確保が急務とされています。

 たしかに、国土交通省の発表している年齢構成別の技能者数のグラフを見ますと、65歳以
上の人数が最も多く、逆に30歳未満の人数は少ないものとなっています。

 この点では、経営事項審査の「社会性等」という審査項目において「若年の技術者及び技能
労働者の育成及び確保の状況」という項目が設けられ、35歳以上の技術職員が15%以上い
たり、新規に採用した35歳未満の技術職員が技術職員名簿の中の1%以上である場合は、
得点が加算されるようになっています。

3)地方部を中心に事業者が減少し、後継者難が重要な経営課題となる中、今後も「守り手」
として活躍し続けやすい環境整備が必要であること


 建設業の世界においても、事業が「持続可能」であることが必要です。
 それは、建設工事の好況・不況の波はあるにしても、一定の業務は必ず発生しますので、そ
れをしっかりした技術で遂行していく必要があるからです。

 また、この間、津波や台風によって甚大な被害が発生するということが繰り返される中で、それ
らの被害からの復旧のためには、建設業者の力が必要とされます。そうした意味で、建設業者が
地域に根付いて地域の「守り手」となることが求められます。


【2】今回の法改正の概要
 上に書いた背景を受けてなされた今回の法改正は、下記のような概要のものです。

1)長時間労働の是正
 中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成します。また、著しく短い工期による請負契約
の締結を禁止し、違反者には国土交通大臣から勧告等を行うようになりました。
 
 さらに、公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の平準化のための方策を講ずる
ことを努力義務化しました。

2)建設現場の生産性の向上
@工事現場の技術者に関する規制を合理化
・元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創設し、技士補がいる場合には複数現場の
 兼任を容認することになりました。
・下請の主任技術者に関して、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合には、設置が不要化
 されました。
A建設資材に関する改善勧告等
 建設資材の欠陥に伴って施工不良が生じた場合、建設業者等への指示と合わせて、国土交通
 大臣は建設資材製造業者に対して改善勧告・命令できる仕組みを構築できるようになりました。

3)持続可能な事業環境の確保
 経営業務に関する多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制を合理化
することになりました。
 この点が、建設業許可の申請に関して、直接関わってくるところです。
 これまでは、建設業経営に関して過去5年以上の経験者が役員(または個人事業主)にいないと
許可は受けられなかったのですが、この規制が見直され、今後は事業者全体として適切な経営管
理責任体制を有することを求められるようになりました。

 また、建設業の譲渡や事業者の合併・分割等があった場合に、事前に認可を受けることで、円滑
に事業を承継できるようになりました。


【2】2023年1月からの法改正について

1)特定建設業許可の下請負金額の下限について
 特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請負代金額の下限
について、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げられました。

2)主任技術者の専任を要する請負代金の下限について
 主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、4,000万円(建築一
式工事の場合は8,000万円)に引き上げられました。

3)特定専門工事の下請負代金について
 下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請負金額の上限につ
いて、4,000万円に引き上げられました。


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