自動車登録(仙台・宮城)
 自動車登録・車庫証明・株式会社設立・建設業許可・内容証明
    宮城県仙台市 石川行政書士事務所

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  クルマと社会の調和のために
      自動車登録安心マニュアル 
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 【はじめに】

(1) 自動車登録とは

 自動車は、大衆が公道で使用するものであり、交通事故や様々な公害の源になって
います。
 また、自動車も私有財産であり、しかも高額なものですので、自動車に関する権利義
務関係を知るために、自動車の所有者・使用者等を判別できることが必要です。

 そういったことから、自動車の検査・登録には公的な制度が存在し、それを無視して
自動車を所有・使用することができないこととなっています。

 この自動車の検査・登録手続きは、宮城県では普通自動車は
                    
国土交通省 東北運輸局宮城運輸支局で行います。
                    (宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-15)

 また、軽自動車についての検査・登録手続きは、
                    社団法人 宮城県軽自動車協会で行います。
                    (宮城県仙台市宮城野区苦竹4丁目2番20号)

(2)煩雑な登録手続きをクリアするために

 自動車登録は、本人でも手続きできるものです。
 しかし、手続きが面倒なことと、各手続きごとに必要書類が異なりわかりにくいこと、
また運輸支局等での手続きに時間が取られることもあって、私たち行政書士がその
手続きを代行することが多くなっています。

 登録手続きには、移転登録、変更登録、抹消登録、検査登録等、様々なものがあり
ます。
 当事務所では、自動車を運輸支局等に持ち込む必要のない自動車登録手続につい
て、登録業務の代行を行っています。

 当事務所では、これから自動車登録手続きをされる方が順調に登録手続きを
されることを願って、以下の【自動車登録安心マニュアル】を作成しました。

 この【自動車登録安心マニュアル】では、自動車登録及びオートバイ登録(
バイク登録)に関する必要最小限の基礎知識をコンパクトにまとめてあります
ので、これをお読みいただければ、自動車登録についてご理解いただけるもの
と思います。
 皆様のご参考にしていただければ幸いです。

 なお、当事務所に自動車登録手続きをご依頼いただいた場合にかかる費用は、
当事務所の費用を7,000円(消費税別)とし、それに印紙代等の実費を加えた額
になります。もし数台まとめてのご依頼であれば、費用はより低額で対応いたし
ますので、ご相談ください。


【自動車登録安心マニュアルの内容】

1.自動車登録の種類
2.移転登録手続と必要書類

3.自動車登録にかかる手続及び費用
4.軽自動車の名義変更(移転登録)手続き

5.オートバイ登録(バイク登録)手続き
6.当行政書士事務所のサポート内容と費用
7.自動車登録に関するメール相談(初回相談は無料)



  
1.自動車登録の種類

 自動車登録申請には、次のような種類があり、それぞれに必要な書類等が違ってい
ますので、ご注意ください。

@新規登録申請・新規検査申請(新たに自動車を登録・検査する場合で、中古車でも同じ)

A変更登録申請・自動車検査証記入申請(所有者の住所等を変更するように、所有者の
 人格が変わらない場合)

B移転登録申請・自動車検査証記入申請(所有者の名義を他の者に変更する場合)

C更正登録申請・自動車検査証記入申請(登録した内容について錯誤や脱落がある場合)

D抹消登録申請・自動車検査証記入申請(自動車の使用を一時中止する場合、又は自動
 車を滅失・解体・自動車の用途を廃止した場合)

E登録事項証明書の交付請求(登録されている現在の内容の証明を受ける場合及び過去
 の履歴の証明を受ける場合。他人でも取得できますが、軽自動車は取れません)

F自動車登録番号の変更申請(ナンバープレートを紛失・毀損等した場合)

G自動車抵当権の設定・変更・移転・更正・抹消登録

H自動車検査証や検査標章(ステッカー)などを紛失・破損した場合の再交付請求

I自光式自動車登録番号標(光るナンバープレート)の交付申請

J継続検査申請(自動車検査証の有効期間満了後も引き続きその自動車を使用する場合)

K自動車検査証記入申請・構造等変更検査(自動車の構造等を検査した場合)

L自動車検査証の記入申請(自動車検査証の記載事項について変更があった場合で、変
 更登録を伴わない場合)

                                    このページの先頭へ戻る


 2.移転登録手続と必要書類

 

(1)移転登録手続について

 当事務所に依頼される自動車登録手続きの中で、最も多いのが移転登録です。
以下に、移転登録手続きの手続きと必要書類について説明します。

 新規登録を受けた自動車について、所有者の変更があったときは、新所有者は
その事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければなりません(道
路運送車両法13条)。
 必要な書類は、所有者が変更した理由によって異なりますので、その理由ごとに
以下に必要書類を掲載します。


(2)所有者の移転が売買等による場合の提出書類

@移転登録申請書(運輸支局所定のOCRシート)

A所定の手数料印紙(通常は500円)を貼付した手数料納付書

B譲渡証明書(譲渡人は実印を押印する)

C新旧所有者の印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
 *新旧所有者が支配人による申請の場合には、本社の所在証明として、商業登
 記簿謄(抄)本または登記事項証明書を添付する。
 *新旧所有者が未成年の場合には、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本または戸
 籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権
 者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑証明書を添付する。また、未成年
 で印鑑証明書が発行されない場合には、印鑑証明書に代えて住民票を添付する。

D(私たち行政書士が代理申請する場合)実印を押印した、新旧所有者の委任状

E使用者の委任状(申請書に記名押印があるか又は署名があれば、不要。旧所有者
 のものは不要)

F新所有者の車庫証明書(証明の日からおおむね1ヶ月以内のもの。ただし、使用の
 本拠の位置が変わらなければ、提出不要)

G使用者の住所を証するに足りる書面(個人の場合は住民票や印鑑証明書、法人の
場合は商業登記簿謄本または登記事項証明書または印鑑証明書等)

H(抹消登録と同時申請の場合を除き)有効期間のある自動車検査証

I(自動車検査証に記載されている旧所有者の氏名・名称・住所に変更があり、印鑑証
 明書と異なる場合)旧所有者の氏名・名称の変更の事実、または住所のつながりが証
 明できる書面
 ・(旧所有者が個人で住所の変更)住所のつながりが証明できる住民票・住民票の除
  票、戸籍の附票等。
 ・(旧所有者が個人で氏名の変更氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本等。
 ・(旧所有者が法人で住所の変更)住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本
  または閉鎖謄本、登記事項証明書
 ・(旧所有者が法人で名称の変更。ただし、合併・分割を除く)名称の変更の事実が証明
  できる商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書。
 ・(旧所有者が個人で、住所の変更の原因が住居表示の変更)市町村長の発行した住居
  表示の変更の証明書。
 ・(旧所有者が法人で、住所の変更の原因が住居表示の変更)市町村長の発行した住居
  表示の変更の証明書または商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書
  *ただし、市町村合併の場合には証明書は不要です。

J(自動車運送事業等の用に供する自動車についてのみ)事業用自動車連絡書

K(自動車登録番号が変更になる場合のみ)自動車登録番号票(ナンバープレート)


(3)所有者の移転が単独相続による場合の提出書類

@移転登録申請書(運輸支局所定のOCRシート)

A所定の手数料印紙(通常は500円)を貼付した手数料納付書

B次のうちいずれか、相続による移転を証明する書類
 ・(遺産分割協議による場合)相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
 ・(遺言による場合)遺言書(公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認済みであること)
 ・(調停による場合)遺産分割に関する調停調書
 ・(審判による場合)遺産分割に関する審判書
 ・(判決による場合)判決謄本

C戸籍謄本または戸籍事項全部証明書(遺産分割協議書による申請の場合は、
 被相続人と相続人全員の関係がすべてわかるもの。それ以外の場合には、被
 相続人と申請人の相続関係が証明できるもの。いずれであっても、被相続人の
 死亡が確認できるものであること)

D新所有者の印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)

E(私たち行政書士が代理申請する場合)実印を押印した、新所有者の委任状

F使用者の委任状(申請書に記名押印があるか又は署名があれば、不要。旧所有者
 のものは不要)

G新所有者の車庫証明書(証明の日からおおむね1ヶ月以内のもの。ただし、使用の
 本拠の位置が変わらなければ、提出不要)

H使用者の住所を証するに足りる書面(個人の場合は住民票や印鑑証明書、法人の
場合は商業登記簿謄本または登記事項証明書または印鑑証明書等)

I(抹消登録と同時申請の場合を除き)有効期間のある自動車検査証

J(自動車運送事業等の用に供する自動車についてのみ)事業用自動車連絡書

K(自動車登録番号が変更になる場合のみ)自動車登録番号票(ナンバープレート)


(4)所有者の移転が相続人全員の共同相続による場合の提出書類

@移転登録申請書(運輸支局所定のOCRシート)

A所定の手数料印紙(通常は500円)を貼付した手数料納付書

B戸籍謄本または戸籍事項全部証明書(被相続人と申請人の相続関係が証明でき、
 かつ被相続人の死亡が確認できるものであること)

C新所有者(相続人全員)の印鑑証明書

D(私たち行政書士が代理申請する場合)実印を押印した、相続人全員の委任状

E使用者の委任状(申請書に記名押印があるか又は署名があれば、不要。旧所有者
 のものは不要)

F新所有者の車庫証明書(証明の日からおおむね1ヶ月以内のもの。ただし、使用の
 本拠の位置が変わらなければ、提出不要)

G使用者の住所を証するに足りる書面(個人の場合は住民票や印鑑証明書、法人の
場合は商業登記簿謄本または登記事項証明書または印鑑証明書等)

H(抹消登録と同時申請の場合を除き)有効期間のある自動車検査証

I(自動車運送事業等の用に供する自動車についてのみ)事業用自動車連絡書

J(自動車登録番号が変更になる場合のみ)自動車登録番号票(ナンバープレート)


(5)所有者の移転が合併による場合の提出書類

@移転登録申請書(運輸支局所定のOCRシート)

A所定の手数料印紙(通常は500円)を貼付した手数料納付書

B合併の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書

C新所有者の印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
 *新旧所有者が支配人による申請の場合には、本社の所在証明として、商業登
 記簿謄(抄)本または登記事項証明書を添付する。

D(私たち行政書士が代理申請する場合)実印を押印した、新所有者の委任状

E使用者の委任状(申請書に記名押印があるか又は署名があれば、不要。旧所有者
 のものは不要)

F新所有者の車庫証明書(証明の日からおおむね1ヶ月以内のもの。ただし、使用の
 本拠の位置が変わらなければ、提出不要)

G使用者の住所を証するに足りる書面(個人の場合は住民票や印鑑証明書、法人の
場合は商業登記簿謄本または登記事項証明書または印鑑証明書等)

H(抹消登録と同時申請の場合を除き)有効期間のある自動車検査証

I(自動車検査証に記載されている旧所有者の氏名・名称・住所に変更があり、印鑑証
 明書と異なる場合)旧所有者の氏名・名称の変更の事実、または住所のつながりが証
 明できる書面
 ・(住所の変更)住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本または閉鎖謄本、
  登記事項証明書
 ・(名称の変更)名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本または登記事項
  証明書。
 ・(住所の変更の原因が住居表示の変更)市町村長の発行した住居表示の変更の証明
  書または商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書
  *ただし、市町村合併の場合には証明書は不要です。

J(自動車運送事業等の用に供する自動車についてのみ)事業用自動車連絡書

K(自動車登録番号が変更になる場合のみ)自動車登録番号票(ナンバープレート)


(6)所有者の移転が分割による場合の提出書類

@移転登録申請書(運輸支局所定のOCRシート)

A所定の手数料印紙(通常は500円)を貼付した手数料納付書

B譲渡人が実印を押印した譲渡証明書(分割の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本
 または分割契約書または分割計画書で当該自動車が特定できる場合は不要)

C新旧所有者の印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
 *新旧所有者が支配人による申請の場合には、本社の所在証明として、商業登
 記簿謄(抄)本または登記事項証明書を添付する。

D(私たち行政書士が代理申請する場合)実印を押印した、新旧所有者の委任状

E使用者の委任状(申請書に記名押印があるか又は署名があれば、不要。旧所有者
 のものは不要)

F新所有者の車庫証明書(証明の日からおおむね1ヶ月以内のもの。ただし、使用の
 本拠の位置が変わらなければ、提出不要)

G使用者の住所を証するに足りる書面(個人の場合は住民票や印鑑証明書、法人の
場合は商業登記簿謄本または登記事項証明書または印鑑証明書等)

H(抹消登録と同時申請の場合を除き)有効期間のある自動車検査証

I(自動車検査証に記載されている旧所有者の氏名・名称・住所に変更があり、印鑑証
 明書と異なる場合)旧所有者の氏名・名称の変更の事実、または住所のつながりが証
 明できる書面
 ・(住所の変更)住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本または閉鎖謄本、
  登記事項証明書
 ・(名称の変更)名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本または登記事項
  証明書。
 ・(住所の変更の原因が住居表示の変更)市町村長の発行した住居表示の変更の証明
  書または商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書
  *ただし、市町村合併の場合には証明書は不要です。

J(自動車運送事業等の用に供する自動車についてのみ)事業用自動車連絡書

K(自動車登録番号が変更になる場合のみ)自動車登録番号票(ナンバープレート)

(7)所有者の移転が判決による(新所有者が判決文により移転登録申請する)
  場合)の提出書類

@移転登録申請書(運輸支局所定のOCRシート)

A所定の手数料印紙(通常は500円)を貼付した手数料納付書

B判決正本(原本提示の上、写しを添付)

C新所有者の印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
 *新所有者が支配人による申請の場合には、本社の所在証明として、商業登
 記簿謄(抄)本または登記事項証明書を添付する。

D(私たち行政書士が代理申請する場合)実印を押印した、新所有者の委任状

E使用者の委任状(申請書に記名押印があるか又は署名があれば、不要。旧所有者
 のものは不要)

F新所有者の車庫証明書(証明の日からおおむね1ヶ月以内のもの。ただし、使用の
 本拠の位置が変わらなければ、提出不要)

G使用者の住所を証するに足りる書面(個人の場合は住民票や印鑑証明書、法人の
場合は商業登記簿謄本または登記事項証明書または印鑑証明書等)

H(抹消登録と同時申請の場合を除き)有効期間のある自動車検査証

I(自動車運送事業等の用に供する自動車についてのみ)事業用自動車連絡書

J(自動車登録番号が変更になる場合のみ)自動車登録番号票(ナンバープレート)

                                    このページの先頭へ戻る
      

 3.自動車登録にかかる手続及び費用

 これまでご説明してきた自動車登録手続において、他の管轄の運輸支局・検査登
録事務所から転入した場合、ナンバーが変わりますので申請時に自動車が必要に
なり、運輸支局に自動車を持ち込み、封印をしてもらわなければなりません。

 自動車の検査・登録を行う場合には、登録印紙を手数料納付書に貼付することで、
手数料を納付します。
 登録印紙代は、
 自動車の検査 小型  1,400円  普通 1,500円
    新規登録       700円
    移転登録       500円
    変更登録       350円
    現在登録証明    300円                          です。

 また、移転登録申請書(運輸支局所定のOCRシート)は、運輸支局で1部30円で
販売しています。

                                    このページの先頭へ戻る
      

  5.オートバイ登録(バイク登録)手続きについて

 オートバイ登録(バイク登録)手続きは、以下のように、排気量によって手続きする
場所が違ってきます。

・原付自転車の場合→市役所
・250cc以下の場合→軽自動車検査協会
・250ccを超える場合→運輸支局

 オートバイ登録(バイク登録)手続きに必要な書類は、上に記載した自動車の場合
と共通のものが多いのですが、少し簡素化されています。

 たとえば、バイク(オートバイ)の移転登録(代理人が申請する場合)には、以下の
書類が必要です。

<旧所有者に必要な書類>
・自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
・譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の認印を押印)
・委任状(認印を押印)
・ナンバープレート
 
<新所有者に必要な書類(新使用者が同一の場合)>
・委任状(認印を押印)
・住民票

<その他>
・OCR シート
・手数料納付書
・軽自動車税申告書
・プレート代640円

※バイクの移転登録は印紙代不要で、かかる費用は、プレート代640円とOCRシー
 ト代30円のみです。


                                    このページの先頭へ戻る
      


 6.当事務所のサポート内容と費用

 自動車登録は、揃えなければならない書類が多いものの、本人が手続きできる
ものです。ですので、ご自身で運輸支局へ行って手続をすることも、時間に余裕が
ある方であれば、あまり問題ありません。

 ただ、街から外れた陸運支局まで手続きに行き、しかも手続きに時間を取らなけ
ればならないのは、昼間は仕事に拘束されている方にとっては、何とも面倒なこと
です。

 そのため、私たち行政書士が自動車登録手続及びオートバイ登録(バイク登録)
手続の代行業務を行っています。

 当事務所でも、仙台市内の方に限り、自動車登録手続及びオートバイ登録(バイ
ク登録)手続の代行業務を行っています。
 ただし、他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合に、普通自動車
は車を運転して運輸支局に持ち込まなければならないため、原則として登録代行は
しておりません。
 これに対して、軽自動車及びバイク(オートバイ)は封印が不要なため、プレートが
変わる場合でも車を持ち込む必要はありませんので、代行を受任しています。

 なお、自動車の運輸支局への持込みが不要な場合には、必要書類を郵送してい
ただけくことで、宮城県全域の方の登録手続きの代行ができます。

 普通自動車登録手続代行の報酬額は8,000円です(消費税別)。
 まずは、電話・メール等で当事務所までお問い合わせください。

※ディーラー様等で、数件まとめてご依頼される場合には、より低額の費用で対応す
 ることが可能ですので、まずはお問合せください。


                                    このページの先頭へ戻る
      

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  宮城県仙台市        石川行政書士事務所
               (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
 〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
  п@022−251−3106      Fax 022−765−9326
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自動車登録の対応エリアは、仙台市内に限定させていただいています。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 |仙台市若林区 | 仙台市太白区