宮城・仙台の建設業許可
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8.古物商許可を取得した後の注意事項


 いったん古物商許可を取得すると、様々な義務が発生します。そのうち主要なもの
は以下の通りです。

(1)標識(プレート)の掲示

 営業所の見やすい場所に、標識(プレート)を掲示する必要があります。
 この標識は、仙台市内の警察署では業者を斡旋してくれますので、警察にお願いし
ても良いですし(もちろん、お金はかかります)、自分で業者に頼んでも、また自分で作
ってもかまいません。


(2)台帳への記載・保管

 古物の売買取引を行ったときは、その日付や相手の情報等を台帳に記帳しなければ
なりません。そして、それを最低でも3年間は保管する必要があります。


(3)変更の届出

 古物商許可をいったん取得した後で、許可内容に何か変更が生じた場合には、
警察署への届出が必要になります。特に、許可証に記載された事項が変更になる
場合には、許可証の書き換えを申請する必要があります。

 具体的に説明しますと、氏名(法人の場合は代表者)や住所、行商するかしないか
は、許可証に記載する事項ですので、これらを変更する場合には、許可証の書換を
申請することになります。

 これに対して、それら以外の事項変更(法人の役員の変更や管理者の変更、営業
所の変更、扱う品目の変更、ホームページについての変更等)は、変更届出を出すこ
とになります。
 法人の役員の変更については忘れやすい事項ですので、特にご注意ください。古物
証許可を取得している会社で、取締役に変更があった場合には、必ずその届けを警察
署に出さなければならないことを覚えておいてください。


(4)更新手続きの有無

 世の中の許認可手続きには、一定の年数が経つと更新手続きが必要なものが多数
あります。たとえば、建設業許可は5年に一度更新しなければなりません。
 これに対して、古物商許可については更新は不要ですので、一度許可を取得すれば、
あとは特に手続を行う必要はありません。

 ただし、上に書いた通り、何か変更事項が生じた場合は、変更届けを出さなければ
なりませんので、その点はご注意ください。


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