遺産分割協議で決まったことが実行されない場合

<争いのない円満な相続のために>

仙台の相続遺言
 建設業許可  株式会社設立  NPO法人設立  相続   遺言書 

 内容証明  
契約書作成   クーリングオフ  車庫証明 

 トップページ  業務内容  行政書士の仕事  事務所概要  サイトマップ
仙台の相続遺言
 
  8.遺産分割協議で決まったことが実行されないとき

 相続人が複数存在し、被相続人が遺言書を遺していなかった場合、通常は遺
産分割協議書に基づいて不動産の名義変更(相続登記)等を行います。

 ところが、相続人間で遺産分割協議がまとまったのに、何らかの理由によっ
て、分割協議で決まったことが実行されない場合があります。これには、決ま
ったことを実行すべき者が単に面倒で放置している場合と、自己に不利益なの
でしたくないから実行しないという場合があります。

 いずれにせよ、遺産分割協議によって決まったことを一つの債務とみれば、
それが実行されないのは債務不履行として、相続人は遺産分割協議を解除でき
るのではないかが、問題となります。
 
 しかし、遺産分割協議はその成立とともに、終了します。そうであれば、遺
産分割自体の不履行という問題は生じないことになります。
 こうしたことから、相続人の一部が遺産分割協議で決まった債務を履行しな
い場合でも、他の相続人が遺産分割協議を解除することはできないと、されて
います(最高裁判例)。

 他方、共同相続人全員が合意して遺産分割協議を解除し、あらためて遺産分
割協議を成立させることはできるとされました(最高裁判例)。

 結局、遺産分割協議で決まったことが実行されない場合、相続人の一部が一
方的な意思表示で遺産分割協議を解除してしまうのはダメだけれど、相続人全
員が合意するのであれば、分割協議のやり直しを認めても問題はないというこ
となのです。

                         
このページの先頭へ戻る

                                    相続安心マニュアル仙台・宮城へ戻る


建設業許可  株式会社設立  NPO法人設立  相続   遺言書 

内容証明  
契約書作成  クーリングオフ  車庫証明 

トップページ  業務内容  行政書士の仕事  事務所概要 
サイトマップ

仙台の相続遺言
仙台市・宮城県の相続をサポート!
 宮城県仙台市        石川行政書士事務所
               (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
 〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
 п@022−251−3106      Fax 022−765−9326
 仙台の相続遺言
相続の対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(出張費無料で対応いたします)。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区   
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 東松島市 | 村田町       
塩竈市 | 名取市 | 角田市 | 白石市 | 多賀城市 | 岩沼市      
富谷町 | 大和町 | 大衡村 | 大郷町 | 大河原町 | 加美町  
松島町 | 利府町 | 色麻町 | 涌谷町 | 七ヶ浜町 | 美里町   
川崎町 | 柴田町 | 蔵王町 | 亘理町 | 気仙沼市 | 山元町   
丸森町 | 女川町 | 本吉町 | 南三陸町