遺言と遺留分について

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 13.遺言と遺留分について

(1)遺留分について

 遺留分とは、相続財産について相続人が受け取ることを保証されている一
定の割合のことを言います。その割合は、直系尊属(父母・祖父母など)だ
けが相続人の場合であれば相続財産の1/3、それ以外の場合に相続財産の
1/2と定められています。
 なお、兄弟姉妹については、遺留分はありません。

(2)遺留分を侵害する遺言

 そうしますと、遺言の内容によっては、相続人の遺留分を侵害するという
問題が発生する場合があります。
 たとえば、子どもや配偶者のような(兄弟姉妹以外の)相続人が存在する
にもかかわらず、亡くなられた人が「自分の財産をすべて愛人にあげる」と
いう遺言を遺していたような場合です。
 遺留分というのは、最低限保証しなければならない割合ですので、上のよ
うな遺言は、遺留分を侵害していることになります。

 本来、自分の財産を誰にあげようが、どのように処分しようが、自由なは
ずです。自分の財産は自分の好きなようにするというのが、むしろ相続の基
本とも考えられます。
 ただし、愛人にすべて財産を上げるという遺言を遺したために、妻や子ど
もが路頭に迷うというのは、あまりよろしくない話です。
 そこで、配偶者や子どもが経済的に酷な事態に陥らないよう、一定の保護
を施したということと考えられます。

(3)遺留分減殺請求

 遺留分を侵害する遺言がなされた場合には、遺留分を侵害された相続人は、
自己の遺留分の範囲において、遺贈(遺言による贈与)を受けた者に対して、
その財産を返還するよう求めることができます。これを、遺留分減殺請求と呼
びます。

 ただし、遺贈が遺留分を侵害する場合にも、それが当然に無効になるという
わけではありません。あくまでも、遺留分を侵害された相続人が「私の遺留分
をよこせ」という遺留分減殺請求をしなければ、遺言はそのまま有効です。

 とは言え、法定相続人の相続分が減るような遺言をする場合には、それなり
に遺留分に気を配った内容にするのが無難でしょう。

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