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5.相続税の延納について
(1)相続税の延納の要件
相続税を納付期限までに納めることが困難な事情がある場合、税務署に
「相続税延納申請書」を提出し担保を提供することによって、最長で20年ま
での延納の許可を受けることができます。
この相続税の延納が認められるためには、以下の要件を満たすことが必要で
す。
@相続税額が10万円を超えていること
A相続税を納期限までに金銭で納付することが困難な事情があること
B「相続税延納申請書」を期限までに提出すること
C延納税額に相当する担保を提供すること
なお、この延納期間中は、納めなければならない相続税額に対して、最大で
6%の延滞利子税が課せられます。
さらに、相続税を金銭で納めることが困難な場合に、税務署に申請書を提出
することで、相続財産による物納をすることも認められています。
(2)相続税の延納の手続
相続税の延納の許可を受けるためには、相続開始があったことを知った日の
翌日から10ヶ月以内に税務署に「相続税延納申請書」を提出する必要があり
ます(この期間は、相続税を納付しなければならない期間と同じです)。
この申請書に、不動産などの財産の明細書等をつけて、被相続人の死亡時の
住所地を管轄する税務署に提出し、審査を受けます。そうすると、3ヶ月以内
に許可または却下の決定が出されることになります。
なお、このページに記載した情報は、2007年9月時点でのものです。税務に
関する手続は毎年のように変更されますので、ぜひ最寄の税務署で最新情報を
ご確認ください。
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