相続時精算課税について

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 10.相続時精算課税制度について


(1)相続時精算課税制度とは
 

 2003年に税制が改正され、「相続時精算課税制度」が始まりました。
 この制度は、親から子へと財産をスムーズに移転することを趣旨として、
親から子への贈与については2500万円まで非課税とするものであり、
従来よりも生前贈与をしやすくする制度であると言えます。

 従来、生前贈与については年間110万円の基礎控除が認められていま
したが、この相続時精算課税制度が新設されたことで、生前贈与をする場
合には、この2つの制度を選択して利用することができます。

 この制度を用いると、親が子に生前贈与する場合には、贈与税が軽減さ
れ(生前贈与が2500万円を超えた場合には、その超えた額に対して2
0%の贈与税がかかります)、相続の際に生前贈与額を相続財産と合算し
て相続税を計算することになります。

 要は、相続して相続税を支払う際に生前贈与の分の税金も合わせて精算
することを前提に、生前贈与については大きな非課税枠を設けたのです。


(2)相続時精算課税制度の要件

 ただし、この制度が適用されるには、一定の要件が必要です。具体的に
は、贈与する親は贈与する年の1月1日に65歳以上である必要があり、
贈与を受ける子はその年の1月1日に20歳以上であることが必要です
(子の他に代襲相続人を含みます)。

 なお、この制度を利用するか否かは、受贈者である兄弟姉妹が各々、
贈与者である父、母ごとに選択できます。



(3)相続時課税制度の利用手続き

 相続時課税制度を利用しようとする場合、受贈者(子)は最初の贈与を
受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出
期間)に、納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」
を、受贈者の戸籍謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付し
て提出しなければなりません。

 そして、このようにして相続時精算課税制度を選択して最初の贈与の際
に届出したならば、それは贈与者の相続時まで継続して適用されます。
 その途中で相続時精算課税から年間110万円の控除となる暦年課税に
変更することはできませんので、ご注意ください。



(4)相続時に精算する際の贈与額の評価

 相続時精算課税において、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はあり
ません。そうすると、価額が変動する財産(株式・不動産など、現金以外の
もの)をいつの時点で評価するかによって、その価額が異なってきます。

 この点については、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価
額によるとされています。


(5)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例について

 また、2003年1月1日から2007年12月31日までの間に、20
歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受
けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、
その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供
した場合に限り、これらの資金の贈与については2,500万円の特別控除
額に
さらに1000万円が加算された3500万円まで非課税となる特例措
置が、2007年末までとられています。


 この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受
ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登
記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりま
せん。

 また、この特例を受けるためには細かい要件が定められていますので、当
事務所にメール等でご相談いただくか(もちろん、無料です)、または最寄
の税務署でご相談されるのがいいと思います。



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