<遺言書を作成し円満な相続を実現するために>
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8.遺言を取り消す方法
(1)遺言を取り消す(撤回する)ということ
遺言は被相続人の自由な最終意思を確保するための制度です。しかも、相続
財産を渡す相手方との間に契約があるわけでもありません。
したがって、遺言者はいつでも自由に遺言を撤回できます。たとえば、自分
の財産を誰かに贈与する遺言書をいったん作成した場合でも、後に気が変われ
ば、その遺言を撤回してかまいません。
この「遺言はいつでも撤回できる」という原則は徹底されており、遺言者は
この遺言を撤回する権利を放棄することができないことになっています。
したがって、たとえ遺言書に「この遺言は決して撤回しない」と書いたとし
ても、この遺言を撤回することができます。
(2)遺言を取り消す(撤回する)方法
そして、遺言を撤回する方法には、以下の3つがあります。
@いったん遺言書を作成した後に、遺言者がその遺言内容と相矛盾する遺言
書を作成する。
遺言書には日付を記載しなければなりません。そして、2つ以上の遺言書が
存在し、その間に矛盾する点が存在する場合には、その矛盾する点については、
新しい方の遺言書が有効となり、古い方の遺言書の内容を撤回したことになり
ます。
A遺言者が遺言書を破棄する。または、遺贈の場合には、その目的物を破棄
する。
これは民法1024条に「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その
破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈
の目的物を破棄したときも、同様とする。」との規定が置かれています。
これらの行為に、遺言を撤回する意思が表れているということでしょう。
B遺言内容と矛盾する処分をする。
これは、たとえば遺言書で誰かに物を贈与するとしたとしても、遺言の後に
その物を他の人に譲渡する等の処分をしてしまえば、事実上遺言の内容は実行
できなくなってしまうので、遺言を撤回したことになるということです。
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