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3−3−1.株式会社設立手続きー定款記載事項2(会社の目的)
(1)「会社の目的」の重要性
「3-1.株式会社設立手続きー定款の作成」に記載した通り、株式会社の設立時
には、「会社の憲法」たる定款を必ず作成しておかなければなりません。
そして、「会社の目的」は、定款に必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」
であり、非常に重要な項目であるといえます。
なぜなら、民法43条において、法人は定款または寄附行為によって定められた目
的の範囲において権利を有し、義務を負うと定められているからです。これを平たく
言うと、株式会社のような法人は定款に記載された目的以外には権利能力を持たず、
「会社の目的」として定款に書かれていること以外をしようとすると、それは株式会社
の目的の範囲外のことであって、認められないということになるのです。
(2)「会社の目的」の定め方
株式会社の目的を定める際には、その目的としての記載に@適法性A明確性B具
体性C営利性が必要です。
このうち@は、株式会社の目的は登記簿に登記されるものであり、違法行為を目的
とする株式会社を堂々と登記することが許されるはずはありませんし、Cも株式会社が
営利を目的とする法人である以上は当然のことです。
少々厄介なのは、A明確性とB具体性です。
先に述べたように、株式会社の目的が登記され、誰でも目にできるものである以上、
その目的は通常の人が見て理解できるものでなければならないでしょう。
この点で、定款における「会社の目的」の記載が理解困難なものであったり、抽象的
なものであったりしないよう、明確性と具体性が要求されているのです。
(3)すぐには行わない業務について
「今すぐには行わないが、将来的には行うつもりである業務」について、会社の目的として
定款に記載した方がいいかどうかは、よく質問されることです。
いったん会社が設立された後で会社の目的に新たに追加するときには、登記事項を変
更することになりますので、登録免許税等の費用がかかります。
それを考えると、「今すぐには行わないが、将来的には行うつもりである業務」について
も、定款に記載しておいた方が良いのではないかと、一般的には言えます。
ただし、本来の業務とあまりに離れた事業内容が会社の目的として書かれていると、
(登記事項は法務局へ行けば誰もが見ることができますので)会社の信用性の面でマイ
ナスになることもありえますので、その点はご注意ください。
(4)まとめ
ここまで書いたことをまとめれば、会社の目的=「この会社は何を行うのか」は、なるべく
わかりやすく書いた方が良いこと、そして今後行いそうなことはばるべく設立時に書いてお
いた方が良い、ということに尽きます。
また、会社の目的として列記した事項に内容の重複がないようにご注意ください。
以上、どうぞご検討ください。
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