仙台市・宮城県のクーリングオフ
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4.クーリングオフ制度の概要と効果

(1)ク−リングオフ制度の概要

 さらに消費者保護を徹底するため、「クーリングオフ」の制度が定められています。このク
ーリングオフは、消費者契約法のような包括的なものではなく、割賦販売法や特定商取引
法のような個々の法律の中に、それぞれ規定されています(たとえば、特定商取引法第9
条は、「訪問販売における契約の申込みの撤回等」を定めています)。

 クーリングオフとは、法律で定められた訪問販売などの特定の取引で商品やサービスの
契約をした場合でも、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったならば、一定
期間内は理由を問わずに一方的に申込みの撤回または契約の解除ができる制度です。

 もっとも、すべての取引でクーリングオフができるわけではありません。自分から積極的に
お店に行ったり、広告を見て申し込んだ場合には通常はクーリングオフはできません。結局、
法律にクーリングオフの規定があり、対象商品・サービスである限り、クーリングオフが可能
となるのです。


(2)クーリングオフによる効果

 クーリングオフは、通知書を業者に送ることで、行使します。それによって、いっさいの負担
金なしに無条件で契約を解消できます。

 したがって、ク−リングオフをすることで、
@契約自体が解消され、存在しなくなる。
Aすでに業者に支払ったお金があれば、その全額を返還してもらえる。
B消費者の元にすでに商品等が存在する場合には、その商品等を業者に返品する(返品に
 かかる費用はすべて業者の負担になります)。→着払いで送ればいいのです。
C業者に対して損害賠償金などを一切支払う必要がなくなる。
                                 という効果が発生します。


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