<遺言書を作成し円満な相続を実現するために>
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2.遺言でできる内容
遺言でできる内容は民法で定められており、概ね以下の通りです。
@遺贈:相続遺産の全部もしくは一部を、指定した人や団体などに与えるこ
とです。
A相続分の指定・指定の委託:自ら相続人の相続分を指定するか、その指定
を他の人にしてくれるよう委託します。これによって、法定相続分を修正
して、法定相続分とは違う相続分を指定することができます。
この場合、相続分の指定の委託を受けた者は、被相続人の死亡後、様々な
事情を考慮した上で、適切な遺産の分配の仕方を決めることになります。
B遺産分割方法の指定・指定の委託:個々の財産ごとに、それぞれを相続す
る人を指定することができます。また、その指定を他の人に委託できます。
C遺言執行者の指定・指定の委託:遺言内容を実行する人を指定するか、そ
の指定を他の人にしてくれるよう、委託します。適切かどうかはともかく、
遺言執行者を相続人の中から選ぶこともできます。
D相続人の廃除・廃除の取り消し:兄弟姉妹以外の推定相続人が被相続人を
虐待したり重大な侮辱を加えたり、その他の著しい非行があった場合に、
家庭裁判所にその者の相続人から除いて相続権を奪うよう、遺言できます。
ただし、実際に廃除するかどうかは、家庭裁判所の審判によります。
E特別受益者の相続分に関する指定:相続人に遺贈等の特別受益がある場合、
相続分からその受けた利益を引いて相続分が計算されますが、これを引か
ないようにすることを遺言できます。
F遺留分減殺方法の指定:遺留分権利者が遺留分減殺請求をする場合の順序を
遺言で指定することができます。
G遺産分割の禁止:死後5年以内に限って、遺産分割を禁止することができ
ます。
H認知:婚外子を自らの子どもであると認めることです。これによって、認
知された子どもは被相続人の非嫡出子となります。
I未成年後見の指定・未成年後見監督人の指定:未成年者の親権者が、自ら
の死後に子どもを保護すべき者、その者を監督する者を指定することです。
※遺言の内容は上のように法定されているため、その他の内容を遺言しても、
法律上は意味を持ちません。たとえば、葬儀の仕方を指定したり、「家族
みんなで仲良くするように」というような遺言をしても法的な効果は発生
しません。
もちろん、通常の場合には、それを故人の意志として尊重してもらえるこ
とが多いでしょう。
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