遺言できる内容

<遺言書を作成し円満な相続を実現するために>

仙台の相続遺言
相続  遺言  株式会社設立  NPO法人設立  内容証明 

建設業許可
 
契約書作成  クーリングオフ  車庫証明  離婚協議書

トップページ  業務内容  行政書士の仕事 事務所概要 サイトマップ
仙台の相続遺言
 
 2.遺言でできる内容


 遺言でできる内容は民法で定められており、概ね以下の通りです。

@遺贈:相続遺産の全部もしくは一部を、指定した人や団体などに与えるこ
 とです。

A相続分の指定・指定の委託:自ら相続人の相続分を指定するか、その指定
 を他の人にしてくれるよう委託します。これによって、法定相続分を修正
 して、法定相続分とは違う相続分を指定することができます。
 この場合、相続分の指定の委託を受けた者は、被相続人の死亡後、様々な
 事情を考慮した上で、適切な遺産の分配の仕方を決めることになります。

B遺産分割方法の指定・指定の委託:個々の財産ごとに、それぞれを相続す
 る人を指定することができます。また、その指定を他の人に委託できます。

C遺言執行者の指定・指定の委託:遺言内容を実行する人を指定するか、そ
 の指定を他の人にしてくれるよう、委託します。適切かどうかはともかく、
 遺言執行者を相続人の中から選ぶこともできます。

D相続人の廃除・廃除の取り消し:兄弟姉妹以外の推定相続人が被相続人を
 虐待したり重大な侮辱を加えたり、その他の著しい非行があった場合に、
 家庭裁判所にその者の相続人から除いて相続権を奪うよう、遺言できます。
 ただし、実際に廃除するかどうかは、家庭裁判所の審判によります。

E特別受益者の相続分に関する指定:相続人に遺贈等の特別受益がある場合、
 相続分からその受けた利益を引いて相続分が計算されますが、これを引か
 ないようにすることを遺言できます。

F遺留分減殺方法の指定:遺留分権利者が遺留分減殺請求をする場合の順序を
 遺言で指定することができます。

G遺産分割の禁止:死後5年以内に限って、遺産分割を禁止することができ
 ます。

H認知:婚外子を自らの子どもであると認めることです。これによって、認
 知された子どもは被相続人の非嫡出子となります。

I未成年後見の指定・未成年後見監督人の指定:未成年者の親権者が、自ら
 の死後に子どもを保護すべき者、その者を監督する者を指定することです。

※遺言の内容は上のように法定されているため、その他の内容を遺言しても、
 法律上は意味を持ちません。たとえば、葬儀の仕方を指定したり、「家族
 みんなで仲良くするように」というような遺言をしても法的な効果は発生
 しません。
 もちろん、通常の場合には、それを故人の意志として尊重してもらえるこ
 とが多いでしょう。


                                        このページの先頭へ戻る

                                遺言書作成マニュアルの目次へ戻る
              

相続  遺言  建設業許可  株式会社設立  NPO法人設立 

内容証明 
契約書作成  
クーリングオフ  車庫証明  離婚協議書 

トップページ  業務内容  行政書士の仕事  事務所概要  サイトマップ

仙台の相続遺言
仙台市の遺言をサポート!
 宮城県仙台市        石川行政書士事務所
               (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
 〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
 п@022−251−3106      Fax 022−765−9326
 仙台の相続遺言
遺言の対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(出張費無料で対応いたします)。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区