仙台の相続遺言・会社設立・内容証明・建設業許可
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【ある行政書士の単独発言】


◆河北新報’06/11/10  「持論時論」
                                              石川 雅之

 現在、臨時国会で教育基本法改正について審議されている。教育基本法は「教育の憲法」とも言われる重要な法律であるだけに、その改正をめぐっては議論が多々なされている。
 もっとも、その議論は改正案が「愛国心」を育てることを教育の目的としていることの是非に集中しているように見受けられる。
 確かに、そのこと自体が重大な問題であることは否定できない。教育を通して「愛国心」を子どもたちに強要しようとするのは、「国家のために子どもを育てる」という考えであり、違和感が拭えない。
 しかし、政府が現在成立させようとしている改正案の内容はそればかりではない。障害児教育のあり方に関して、看過しがたい内容の改正事項が盛り込まれているのである。
 すなわち、現行の教育基本法第三条は「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならない」と規定している。これを、改正案第四条一項では、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず」と変えようとしている。
 このように「能力に応じる」を「能力に応じた」と変えるのは、障害をすでに固定された静的なものとして捉えることになり、能力主義を強化することにつながる。
 さらに、改正案第四条二項には、「国および地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない」という規定が新設されている。
 現行の教育基本法には、「障害の状態に応じ」た教育という文言は存在しない。あえてこうした規定を設けることは、地域の学校で障害児と健常児が共に学び育つインクルーシブ教育へと向かう世界の流れに逆行すると言わざるを得ない。
 私たちが宮城で「共育を考える会」を結成し、障害児と健常児が共に学び育つ教育を求める活動を始めてから、今年でちょうど二○年になる。この間、障害者も健常者と同じ社会で共に生きるというノーマリゼーションの考えが広がり、国連の「障害者の機会均等化に関する標準規則」やユネスコの「サラマンカ宣言」に示されるように、インクルーシブ教育が世界的な流れとなってきた。
 そうした中、日本でも障害を持つ子を地域の学校で学ばせたいと考える保護者は着実に増え、行政に影響を与えてきた。この宮城県でも、県教委は一昨年に「障害の有無によらず、全ての子どもが地域の小・中学校で共に学ぶ教育」を進めるという「宮城県障害児教育将来構想」を打ち出し、現在そのモデル事業が進められている。
 このように、これからの障害児教育を考えるにあたっては、何より地域の通常学級で健常児と一緒に学び育つことを原則とした制度設計を行うことが不可欠である。
 にもかかわらず、教育の根幹たる教育基本法で「障害の状態に応じた」教育が強調されることは、旧来の障害児教育でなされてきた分離教育の固定化につながりかねないのだ。
 以上のことから、障害児教育の観点から見ても、現在国会で審議されている教育基本法改正案はとうてい認められない。よって、本改正案に私は反対するとともに、障害児教育の今後の方向として、地域の学校で学び育つインクルーシブ教育を明確に打ち出すよう、政府・文部科学省に強く求めたい。

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