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宮城県仙台市 石川行政書士事務所
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【ある行政書士の単独発言】 ◆河北新報’17/1/28「声の交差点」 石川 雅之 それは、記事の中で五七歳の女性教員が「被告を加害者と言い換えれば、若い裁判員も理解しやすいのではないか」と提案したと書かれていたからです。 被告人イコール加害者ではありません。裁判で有罪が確定するまでは何人も無罪と推定されることは、刑事裁判における鉄則です。そもそも、被告人が本当に犯罪を行ったのかどうかを審理するのが裁判ではありませんか。 にもかかわらず、被告人を最初から加害者呼ばわりするのであれば、裁判の意味がなくなるばかりか、宮城県で起きた松山事件のような冤罪をこれまで以上に生 み出しかねません。 裁判員を実際に経験した人がこうした発言をするという事実に、素人が裁判に関わることの危うさが端的に示されていると思います。 裁判員裁判は「市民感覚を裁判に反映させる」として始まりましたが、これでは法への無知と無理解を裁判に反映させてしまったのではないでしょうか。この制度は見直すべきと私は考えます。 (これは、紙面に掲載される前の原文です) 【ある行政書士の単独発言】トップページへ |