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宮城県仙台市 石川行政書士事務所
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【ある行政書士の単独発言】 ◆週刊金曜日12/9/28 投稿欄 妊婦の血液検査によって、胎児がダウン症かどうかが高い確率でわかる新型の出生前診断が、アメリカから入ってきた。すでに問い合わせが殺到しているそうだが、この問題についての報道を見聞きするにつれ、強い危惧を覚える。 私が見る限り、マスコミも医学界も、「安易に使われてはならない」「カウンセリング体制が必要だ」という論調である。某新聞は社説に「検査を受けるかどうかも含めて、最終的には親の判断」「十分なカウンセリングをして親の判断を支えることが大切」と書いている。熟慮した上での中絶ならば、親の判断を尊重すべきと言いたいのだろう。 しかし、相談体制を充実させればいいのか、安易に使われなければよいのか。決してそんな問題ではない。 そもそも、ダウン症だから中絶するという権利がはたして親にあるのか。知的障害があろうと、身体に障害を伴おうと、一人の人間が生まれてくることが、なぜ否定されなければならないのか。 優生思想という言葉を使わずとも、ダウン症だからその命を否定するというのは、究極の差別と言わざるを得ない。そのような権利は、断じて、親にはない。当然ながら、子どもは親の付属物でもない。 もし障害児を育てることが親に大きな負担をかけるというのであれば、社会全体で子どもを育てていくことを目指さそうではないか。障害を持つ子どもを社会が受け入れるのではなく、その存在を消してしまうことで解決とするならば、それこそ本末転倒だ。 人が生まれること、生きることに、条件は要らない。否、条件をつけてはならない。 (これは、誌面に掲載される前の原文です) |