相続放棄と詐害行為取消権

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4.相続放棄と詐害行為取消権

 民法424条は、「債権者は、債務者が債権者を害することを知って
した法律行為の取消しを裁判所に請求することができる」として、「詐
害行為取消権」を定めています。
 この詐害行為取消権が相続放棄についても適用されるか否かは、単純
に法律を適用して解決できるものではなく、問題となるところです。

 この問題は、債権者の利益と債務者の利益が衝突するところであり、
民法424条を単純に適用できるかどうかは、検討が必要です。

 つまり、資力のない債務者が被相続人から財産を相続できるにもかか
わらず相続放棄するという事態は、債権者にとっては自身の債権の回収
が困難になることです。
 そのため、債権者からすれば、そのようなことはやめてほしい、つま
り、このような相続放棄は詐害行為として民法424条に基づき取り消
してしまいたいということになります。

 しかし、相続放棄はいわゆる「身分行為」であって、これを行使する
か否かは他人の意思によって強制されるべきではないと解されています。

 そのため、最高裁もこの事例において、「もし相続の放棄を詐害行為
として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制する
ことと同じ結果となり、その不当であることは明らかである」として、
相続放棄に対して詐害行為取消権を行使することを明確に否定していま
す。


 
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