相続のイロハその1

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        <地域生活支援オレンジねっと「ときめき通信」連載>
       「相続のイロハ」 
仙台の相続遺言


  <第1回>
              
  行政書士 石川 雅之
 皆さん、こんにちは。
 私は、オレンジねっとさんの事務所の2階で行政書士事務所を開業して
いる石川です。
 一昨年、昨年と、私はオレンジねっとさん主催の「よくわかる相続連続
講座」を担当いたしましたが、今回は荒川陽子さんからのお誘いにより、
この連載を書かせていただくに至りました。
 さて、本当はない方が良いのに、誰にでも必ず起きること、それが相続
です。
 人は皆、いつかは人生を終えます。その時、その人が持っていた様々な
財産(時として、それは借金等の負債であることもあります)を相続人が
受け継ぐこと、それが相続です。
 こう話すと、たまに「残す財産がないから私は関係ないよ」と言う方が
います。しかし、まったく「財産がない」=プラスマイナスゼロで人生を
終えることは、ほとんど不可能なことです。
 そして、多少でも財産が残れば、それを分配するには面倒な手続きをし
なければなりません。
 さらに、相続財産をめぐって、相続人の間で争いが起きることが、多く
あります。
 私はこの仕事を始めて、世の中にはあまりに相続争いが多いことに驚き
ました。中には、まだ親が生きているうちから、その財産をめぐって兄弟
姉妹が争う事態にも遭遇しました。
 これは悲しいことです。親が懸命に働いて残した財産が、子どもたちの
幸せのために使われるのではなく、財産を残したがためにかえって子ども
たちの間に争いが起き、時に子どもたちが絶縁してしまうのですから。亡
くなられた方のことを思うと、とても残念です。
 そこで、相続争いをなくしたい!と考えた私は、2つの方法でこの問題
に取り組んでいます。すなわち、1)多くの人に相続の基礎知識を持って
もらう、2)遺言作成のお手伝いをして、相続争いを予防する、の2つで
す。この連載が皆様のお役に立つよう、次回以降、「相続のいろは」につ
いて具体的に書いていきたいと考えておりますので、どうぞお楽しみに。
                   (ときめき通信第40号掲載)


 <第2回>
                       行政書士 石川 雅之
 皆さん、こんにちは。
 前回は連載の前口上に終わりましたので、今回から「相続のイロハ」を
具体的に説明して参ります。今日のお題は、「相続人の範囲と優先順位」
です。
 相続人の範囲は、第1位が「配偶者と子ども」、第2位が「親」、第3位が
「兄弟姉妹」と覚えてください。つまり、配偶者がいれば、配偶者は必ず
相続人になります。加えて、子どもがいれば相続人の範囲は「配偶者と子
ども」で終わりです。子どもがいないが親が生存していれば、「親」また
は「配偶者と親」になります。子どもも親もいない場合に、初めて兄弟姉
妹が出てきて、「兄弟姉妹」または「配偶者と兄弟姉妹」になります。ま
ず、ここまでが基本です。
 その上で、相続時点で子どもや兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、
もしその子どもや兄弟姉妹に子どもがいれば、その子どもが代わりに相続
人になります(これを「代襲相続」と呼びます)。ですので、この場合に
は、相続人は「孫」「おい・めい」にまで広がることになります。
 現在私が関わっているSさんの場合は、亡くなられたお姉さんにお子さ
んがなく、またご両親ともすでに他界されているため、相続人は兄弟姉妹
及び甥・姪に広がって、なんと21人になっていました。これは、相続を
多く手がけてきた私にとっても最多の相続人数です。これだけ人数が多く
なると、中には一人や二人は強欲な方が必ずいるものです。この件も、案
の定、21人中2人だけが遺産の分け方について了解してくれず、現在も
紛争が続いています。
 さて、ここでよく問題になるのは、「息子の嫁」です。日本では介護が
十分に社会化されていないため、お年寄りの介護を「息子の嫁」がしてい
るケースが多くあります。が、どんなに一生懸命に介護をなさった場合で
も、法律上、「息子の嫁」は相続人にはなれません。
 もし、介護を受けた方が、感謝の気持ちとして自分の財産をいくらかで
も「息子の嫁」にあげたいのであれば、遺言書を作成するか、または養子
縁組をしておくのが良いでしょう。
 遺言書の作成の仕方については、この連載のかなり先で詳しくご説明い
たしますね。
                   (ときめき通信第41号掲載)

 <第3回>
                       行政書士 石川 雅之


 皆さん、こんにちは。
 前回は「相続人の範囲と優先順位」についてご説明しました。これは、
人が亡くなると誰が相続人になるか、優先順位はどうか、というお話でし
た。これで相続人が決まりますので、亡くなられた人の遺産を相続人の間
でどのように分けるかが、次に問題になります。そこで、今回のお題は
「法定相続分」です。
 この「法定相続分」とは、遺産を相続人の間で分けるための目安を法律
が定めたものです。
 まず、相続人が「配偶者と子ども」の場合は、配偶者が1/2、子ども
が合計で1/2です(例えば子どもが2人の場合、1/4ずつになります)。
 ですので、奥様と子ども2人を持つ男性が2,000万円の遺産を残して亡く
なった場合、奥様が1,000万、子どもがそれぞれ1,000万ずつになります。
次に、相続人が「配偶者と親」の場合には、配偶者が2/3、親が1/3
です(ご両親が健在なら1/6ずつです)。さらに、相続人が「配偶者と
兄弟姉妹」の場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が合計で1/4です。
 ただし、この法定相続分はあくまで目安であって、この通りに分けなけ
ればならないというものではありません。実際に、預金や現金であればぴ
ったり分けられても、遺産が不動産のみであった場合に、家を真二つに分
けるわけにもいきません。男性が亡くなられて相続人が奥様と子どもであ
る場合に、すべての遺産を奥様に相続させるように遺産分割することも多
くあります(通常、高齢である奥様の生活を保障する必要性が高く、また
奥様が相続した遺産は、いずれは子どもたちが相続することになるからで
す)。
 ですので、相続人の間で合意すれば、法定相続分と違う分け方をしても
かまわないのです。
 今回ご説明した法定相続分は、言葉だけではわかりにくいかもしれませ
んね。一昨年・昨年と市民センターで開講した相続連続講座では、図に書
いて説明したところです。
「自分の場合はどうなるの?」と疑問を持たれた方は、もちろん無料でご
説明しますので、当事務所までお問合せください。
                   (ときめき通信第42号掲載)


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