遺産分割をめぐるQ&A
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 19.遺産分割をめぐるQ&A

 当事務所は、仙台市・宮城県に密着した相続の専門家として、多数のご
家庭での相続手続きに携わってきました。

 このページでは、相続・遺言・遺産分割に関して実際に当事務所に寄せ
られたたくさんのご相談の中から、多くの方の参考になりそうな事例につ
いて取り上げてご説明いたします(ご相談者のプライバシーに配慮して、
ご相談の詳細については説明を割愛させていただきます)。

Q1.父(被相続人)が亡くなり、子ども3人が相続人となりました。
   ただ、相続財産が土地・家・田畑等の不動産しかありません。
   相続人である3人の子どもで遺産分割協議を行った結果、父と
   同居してきた私が不動産すべてを相続し、相続人たる兄弟ふた
   りは、不動産を相続しない代わりに私が現金としてそれぞれ
   1千万円を渡すことになりました(不動産の評価額が3千万円
   でしたので)。
   相続税よりも贈与税の方が課税額が厳しいそうですが、この場
   合には、兄弟に1千万円ずつ渡す現金に対して贈与税がかかっ
   てしまうのでしょうか?それとも、この場合でも相続税の対象
   になるのでしょうか?

A1.現実に人の居住する不動産を現物で分割するのは困難ですので、こ
   のような場合の遺産分割の仕方は、「代償分割」として認められて
   います。そして、相続財産たる不動産そのものを遺産分割する代わ
   りに現金を他の相続人に分けるのですから、これも相続財産を分け


Q2.母(被相続人)が亡くなり、子ども4人が相続人となりました。
   そして、子ども4人が集まり遺産分割協議を行った結果、各自
   の相続する財産について合意しました。
   ところが、その合意に基づいて私が相続財産たる不動産の登記
   名義を私に変更する手続をしようとしたところ、兄の一人が協
   力してくれません。兄は後になって合意のないように不満を持
   ったようですが、この場合に私は自分の相続財産と決まった不
   動産の登記名義の変更をするために、どうすればいいのでしょ
   うか?

A2.遺言書がない場合に相続財産たる不動産の登記名義を変更するため
   には、あくまでも相続人全員が合意して作られた遺産分割協議書が
   必要です。ですので、口約束で相続財産の分配に合意したとしても、
   遺産分割協議書を作成する前に相続人のうちの誰か一人が合意しな
   くなってしまえば、遺産分割協議書を作ることができなくなり、不
   動産の相続登記もできなくなってしまいます。
   そのため、再度の遺産分割協議を開いて相続財産の分配について全
   員が合意するまで話し合うしかありません。そして、協議ができな
   いか物別れに終わった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てるべ
   きことになります。

 
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