遺産分割とは

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  1.遺産分割とは

(1)遺産分割の仕方

 被相続人の財産は、被相続人が亡くなると同時に、相続人全員の共有物
として相続人に承継されます。相続人が複数人いた場合に、相続財産を各
相続人の所有物として分ける手続が、遺産分割です。
 この遺産分割は、遺言書があればそれにしたがって行いますが、遺言書
がない場合には、相続人間の話し合い(遺産分割協議)によって、遺産を
分割することになります。

 被相続人の死亡により直ちに相続が開始されますので、遺産分割協議は、
被相続人の死亡後であればいつでも行うことができます。

 遺産分割協議をする場合、当事務所では原則として相続人全員に集まっ
ていただくようにしています。が、相続人全員が一堂に会さなければ分割
協議が成立しないというわけではなく、電話や電子メールなどを使ってお
互いに連絡を取り合って協議をしてもかまいません。

 最も肝心なことは、相続人全員がもれなく協議に参加することです。相
続人のうち一人でも遺産分割協議に参加していない場合には、その協議は
無効となってしまうので、この点にはくれぐれも注意してください。
 その上で、相続人全員が合意することで、その協議が成立することにな
ります。このようにして全員が参加して合意に至れば、あとは遺産分割協
議書への署名・押印等は、持ち回り・郵送によることも可能です。


(2)遺産分割の効果

 相続人の間で遺産分割を行うと、相続開始の時点にさかのぼってその効
果が生じます。早い話が、被相続人が亡くなられた時に遺産が分割されて
相続財産が移転したものとされるわけです。

 もっとも、このように遺産分割の効果が相続開始時にさかのぼることに
よって第三者の権利を害してはならないと、民法は定めています。

 ですので、もし遺産分割前にある相続人が相続財産である不動産の自己
の持分を他人に譲渡し、譲受人がその不動産の登記をしてしまった場合に
は、遺産分割の結果その不動産を取得した者は、登記をした譲受人に対し
て自己の権利を主張できなくなります。
 真の権利関係よりも、取引をした第三者を保護することを優先している
ことになります。



                        
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