仙台の相続遺言
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 19.相続をめぐるQ&A

 当事務所は、仙台市・宮城県に密着した相続の専門家として、多数のご
家庭での相続手続きに携わってきました。

 このページでは、相続・遺言・遺産分割に関して実際に当事務所に寄せ
られたたくさんのご相談の中から、多くの方の参考になりそうな事例につ
いて取り上げてご説明いたします(ご相談者のプライバシーに配慮して、
ご相談の詳細については説明を割愛させていただきます)。


Q1.長年に渡って看病してきた義父(夫の父)が亡くなりました。夫は
   すでに亡くなっています。私は義父を相続することができますか?

A1.残念ながら、あなたは原則として相続人となることができません。
   あなたが相続人となることができるのは、義父との間で養子縁組を
   していた場合だけです。
    ただし、誰も相続人が存在しない場合には、あなたは「特別縁故者」
   として相続財産の分与を受けられる可能性があります。どのような
   場合に「特別縁故者」として財産分与を受けられるかについては、
   「16.相続人がいない・見つからないとき」をお読みください。


Q2.私は義母(父の後妻)が亡くなるまで義母の面倒を見てきました。
   父はすでに亡くなっています。私は義母を相続することができます
   か?また、相続権がないとしたら、義母の遺産を相続する方法はあ
   りますか?

A2.A1と同様に、あなたと義母との間には法律上の親子関係が存在し
   ませんので、あなたは義母を相続することはできません。
    あなたが相続人となることができるのは、義母との間で養子縁組
   をしていた場合の他、誰も相続人がおらず、あなたが「特別縁故者」
   と認められた場合だけです。

    このように相続権が認められない場合に、義母の遺産を取得する
   方法は、いくつか考えられます。
    まず一つ目は、義母の生前に財産の贈与を受けるか、または遺言
   で贈与してもらうこと(遺贈と言います)です。
    二つ目は、法定相続人から相続分の譲渡または贈与を受けること
   です。これによって、相続分の譲渡または贈与を受けた者は、遺産
   分割協議に参加することができます。
    三つ目は、法定相続人が遺産分割によっていったん相続した遺産
   の譲渡または贈与を受けることです。
    ただし、遺贈以外の贈与の方法をとる場合には、相続税よりも厳
   しい贈与税の対象になりますので、ご注意ください。
 

Q3.先日母が亡くなりました。葬儀費用を業者に支払わなければならない
   のですが、姉が葬儀でいただいたお香典をすべて自分のものにしてし
   まい、葬儀費用をそこから払おうとしません。どうしたらいいでしょ
   うか?

A3.この問題は、葬儀費用は誰が負担すべきかという問題と、お香典の性
   質をどのように考えるかという、2つの問題を含んでいます。
    まず前者については、相続財産の中から支出するべきとするか、そ
   れとも葬儀の主催者が負担するべきとするかは、難しい問題であるよ
   うです。現実には、相続財産の中から葬儀費用を支出することが多い
   と思われます。

    もっとも、いただいたお香典が葬儀費用をまかなえるものであった
   場合には、そこから支出すべきと考えられます。
    もともとお香典というものは、葬儀にかかる費用を援助するために、
   その一部を親戚や知人が出費するものと解釈されています。
    ですので、お香典は亡くなられた被相続人が残した相続財産とは性
   質が異なるものであり、相続財産には含まれないこととされているの
   です。

    したがって、特段の事情のない限り、十分なお香典があれば、そこ
   から葬儀費用をまかなうべきであり、はっきりとその旨を伝えるべき
   でしょう。


Q4.内縁の夫が家を借りて2人で住んでいたのですが、夫の死後も住み続
   けることができるでしょうか?

A4.まず、内縁配偶者については、現行法上相続権が認められていません。
   したがって、内縁配偶者の借家権を相続することはできません。
    しかし、内縁配偶者の死によって、それまで住んでいた場をなくし
   てしまうのでは困ります。そこで、救済方法が取られています。

    まず、死亡した内縁配偶者に相続人がいない場合には、借地借家法に
   よって、賃借権を承継できるものと定められています。ですので、その
   借地上または借家に住み続けることに何ら問題はありません。
    次に、死亡した内縁配偶者に相続人がいる場合には、その賃借権は相
   続人に相続されます。

    しかし、この場合でも賃借権を相続した者が死亡した者の内縁配偶者
   に対して明け渡しを請求することは権利の濫用にあたるし、賃貸人から
   の明け渡し請求に対しては、内縁配偶者は相続人の承継した賃借権を援
   用して拒むことができるとされています。


Q5.相続人の中に未成年の子どもがいる場合、遺産分割はどのように行えば
   いいのでしょうか?

A5.未成年者は、単独で法律行為をすることができません。そのため、未成
   年者は単独では遺産分割協議を行うことができず、未成年者は法定代理
   人の同意を得て遺産分割協議をするか、または法定代理人が未成年者を
   代理して遺産分割協議をする必要があります。
    そして、未成年者の法定代理人は、通常は父母ですので、父母が未成
   年者を代理して遺産分割協議を行えるようにも思えます。

    しかし、父母(またはその一方)と未成年者が同時に相続人である場
   合、その間で利害が対立することがあります。このように、互いの利害
   が対立しうることを「利益相反行為」と言い、利益相反行為については、
   代理することが禁止されています。したがって、この場合には、父母が
   子どもの代理人となることは許されず、他に特別代理人を選ばなければ
   なりません。

    また、たとえ父母と未成年者が同時には相続人とならない場合でも、
   二人以上の未成年者が相続人となる場合、その二人以上の未成年者の間
   で利害が対立することが生じます。したがってこのような場合、父母は
   未成年の子ども一人の特別代理人になることはできるけれども、他の未
   成年の子どもについては代理人となることはできず、他に特別代理人を
   選ばなければなりません。

    このようにして特別代理人が必要となる場合、親権者が特別代理人の
   選任を申立て、家庭裁判所が選任をします。そうした手続きをしないで
   遺産分割協議をしても無効になってしまいますので、ご注意ください。


Q6.亡くなった父が他人の連帯保証債務を負っていました。私もこの連帯保
   証債務の全額を負わなければならないのでしょうか?

A6.連帯債務者・連帯保証人が亡くなった場合、その連帯債務・連帯保証債
   務も相続人に承継されます。ただし、これらの債務は通常は金銭債務で
   すので、相続人が複数人存在する場合、法定相続分にしたがってその複
   数人に分割されて相続されます。
   したがって、この連帯保証債務の額が600万円であり、相続人が3人
   の子どもであるという場合には、その子どもたち各々が200万円ずつ
   連帯保証債務を相続することになります。


Q7.母の死後、遺産を子どもたちで分けたいのですが、兄弟姉妹がそれぞれ
   勝手な主張をして、協議がまとまりません。どうしたら遺産を分けるこ
   とができるでしょうか?

A7.
被相続人が遺言を残されていない場合、相続人の間で遺産分割協議を行って
     相続財産を分ける必要がありますし、遺産分割協議書がないと、不動産の登記
     名義を相続人に移すこともできません。

     ところが現実には、このように遺産分割協議がまとまらないことも多くあります。
    そこで、このような場合のために、民法907条2項は、
遺産の分割について、
    共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各
    共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる」と定めています。
    具体的には、家庭裁判所に対し、遺産分割の調停を申し立てることになります。
    
この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方とし
    て申し立てるものです。相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者
    が合意で定める家庭裁判所に、申立書・戸籍謄本類・住民票・1200円分の収入
    印紙・切手代その他の必要書類を提出して申し立てます。


Q8.私がまだ小さい頃に両親が離婚し、私はその後母と一緒に生活していまし
   た。ところが最近、父が亡くなったことを知りました。
   私は父の遺産を相続できるのでしょうか?

A8.たしかに、お母様はすでにお父様とは離婚している以上、相続人にはなりま
   せん。
   しかし、ご両親が
離婚したとは言っても、ご両親の婚姻中に生まれたのです
   から、子どもであるあなたは当然に法定相続人となります。
   ですので、正当な法定相続人として、あなたは相続権を主張することができ
   ます。
   この場合、お父様に後妻・子ども・両親等、他の相続人がいれば、その人た
   ちとの間で遺産分割協議を行うことになりますし、そういう人がいなければ、
   あなたが単独でお父様の遺産を相続することになります。



Q9.母が亡くなったため相続人である父と子どもたちの間で遺産分割の協議を
   して全員の合意が成立しましたが、その後で民法に「法定相続分」の定め
   があることを知りました。私たちの合意した遺産分割協議の内容がこの法
   定相続分と一致しない場合、この協議内容は無効になってしまうのでしょ
   うか?

A9.たしかに、民法には被相続人と相続人との関係ごとに、相続分が定められてい
   ます。たとえば、お母様が亡くなられて相続人がお父様と3人の子どもである
   場合には、法定相続分はお父様が1/2、3人の子どもがそれぞれ1/6ずつ
   です。

   しかし、必ずしもこの法定相続分通りに相続財産を分ける必要はありません。
   金銭ならともかく、不動産等については、法定相続分通りに分けること自体が
   不可能な場合が多いでしょう。
   民法が法定相続分を定めているのは、相続人間での相続財産の分配が公平にな
   るように、一つの目安を定めたものと考えるべきです。そうであれば、法定相
   続分を参考にした上で、様々な事情を勘案・考慮して遺産分割協議を行うべき
   であり、法定相続分通りではない遺産分割を行っても、もちろん有効であるこ
   とになります。

   ただし、債務の相続については、法定相続分にしたがって各相続人が相続する
   こととされていますので、ご注意ください。


Q10.父が亡くなったため相続人である子どもたちの間で遺産分割の協議をする
   ことになりました。子どもである私は父が亡くなるまで5年間父の面倒を
   みてきたのですが、そのことを主張して他の兄弟より多くの相続財産の分
   配を求めることはできないでしょうか?

A10.あなたがこのような事情を主張してより多くの相続財産の分配を求めるとする
   と、その根拠になりうるのは、民法904条の2が規定する「寄与分」です。
   すなわち、同条は、

    「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
    療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした
    者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の
    協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二
    条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」
   と定めています。

   これはたとえば、親が営む自営業を子どものうちの一人だけが手伝ったために
   商売が繁盛したような場合に、その子どもが十分な報酬をもらっていないとし
   たら、それを評価せずに、増加した財産を相続人全員で等しく分割するのは不
   公平であることから、相続財産の増加への寄与を正当に評価して相続人間の公
   平を図ろうという制度です。

   ただし、この「寄与分」は客観的に金額に見積もることが困難な場合も多く、
   しかも条文上も「特別の寄与」と言っていますので、単なる寄与ではなく、
   「特別の寄与」としての実質を持つものでなければなりません。
   そして相続人が子どもであれば法律上親を扶助する義務がありますので、親の
   面倒をみることはその扶助義務の範囲内であると評価されることも多いでしょ
   う。実際に、そうした論理で寄与分を認めなかった裁判例もあります。
   したがって、このご相談のような場合には、他に事情がなければ寄与分は認め
   られない可能性の方が高いと言えます。
   もっとも、「寄与分」として認められるか否かは、微妙な判断となる場合が多
   く、当事務所で扱った事案でも、寄与分が主張できたケースと否定されたケー
   スがあります。

   ですので、自分の事例で「寄与分」を主張できるか否かについては、具体的な
   状況をお聞きしてお答えいたしますので、一度メールか電話でご相談くださ
   い(初回相談は無料です)。

Q11.父が亡くなり相続人である子ども2人で遺産分割をしようとしています。
   銀行預金は2人で半分ずつ分割しようと考えているのですが、父名義の土
   地及び家はそこに兄が父と一緒に住み続けていたため、兄の単独所有にし
   た方がいいのかと思います。
   こうした場合、兄に土地と建物を取得させる代わりに、私が預金を多く取
   得するという形での遺産分割は認められるのでしょうか?

A11.遺産分割の方法には、@現物分割(物の形を変えずに、個々の物を相続人に
   分配する方法)、A代償分割(一人または数人の相続人に遺産を現物で相続
   させ、現物を取得した相続人が他の相続人に代償として金銭を支払う方法)、
   B換価分割(遺産の全部または一部を売却して、その代金を相続人間で分配
   するという方法)があります。
   このうち現物分割が原則だと言われていますが、このご相談のように、それ
   ぞれの生活状況を考えると現物分割が困難な場合も多くあります。
   そこで、このような場合には、代償分割の方法を取り、現実に土地・建物を
   使用している相続人がそれを取得し、それで不公平になった分を金銭で調整
   するのが一般的です。

Q12.義父(夫の父)が亡くなった後、義父が所有していた不動産の相続手続き
   をしないまま数年が経つうちに、夫が亡くなりました。この場合、私は相
   続人となるのでしょうか、ならないのでしょうか?

A12.Q1で説明した通り、義父が亡くなっても、原則としてあなたは相続人にはな
   りません。ただし、本事例のように義父が亡くなった後で夫が亡くなったとい
   う場合には、事情が異なってきます。なぜなら、この場合には、義父の相続が
   発生した時点(義父が亡くなった時点)では、あなたの夫が生存しており相続
   人となるからです。
   したがって、本事例においては、あなたの夫がいったん義父を相続し、夫の死
   亡によって、あなたは夫が相続した財産を相続することになるのです。
   結局、本事例ではあなたは相続人となるのです。

Q13.叔父が亡くなり、叔父には子どもがおらず、叔父の姉である私の母もすで
   に亡くなっていましたので、私が相続人となりました。ところが、祖父に
   は再婚した相手との間にも子どもがおり、そちらの方の子どもたちまで含
   めて、私の知らない人たちが何人か法定相続人であることがわかりました。
   しかし、その人たちとは会ったこともなく、どこに住んでいるのかもわか
   りません。この場合、どのように相続・遺産分割の手続を進めたらいいの
   でしょうか?


A13.叔父さんに子どもがおらず、叔父さんの父母もすでに亡くなっている場合には、
   叔父さんの兄弟及び配偶者が法定相続人となります。そして、叔父さんの父が
   再婚されていて再婚相手との間に子どもがいる場合には、その子どもは、叔父
   さんの異母兄弟姉妹として法定相続人になります。
   さらに、その異母兄弟姉妹がすでに亡くなっているが子どもがいる場合には、
   子どもが親に代わって相続権を有します(代襲相続)。
   この場合には、それらの方は正当な相続人ですので、その存在を無視して相続
   財産を分配してしまうことはできません。戸籍等を使って、それらの方の所在
   を調べて連絡をとり、法定相続人全員の合意によって遺産分割をする必要があ
   ります。
   
Q14.数年前に夫と離婚し、子どもは私が引取って育てています。その元夫が先
   日亡くなったのですが、その再婚相手が「離婚したのはあなたに責任があ
   るのだから、子どもたちには相続放棄させてほしい」と言ってきました。
   私が子どもたちの代理となって相続放棄すべきなのでしょうか?

A14.親子関係があれば、その相互に相続が生じることは、法律で定められています。
   そして、たとえ妻と離婚して別居したとしても、子どもにとって父親である事実
   は変わりませんし、離婚の際の事情によって子どもの相続が影響されるものでは
   ありません。
   したがって、「離婚の際の事情を考えて子どもの相続を放棄させよ」というのは、
   理不尽な要求であり、応じる必要はありません。
 
Q15.祖父が亡くなった際に祖父が所有していた不動産の登記移転手続をしない
   ままにしていたところ、今度は父が亡くなりました。祖母は認知症で入院
   しており、母はすでに他界していますが、父には姉が一人います。
   現在その不動産には私が居住しているので、私が届け出れば不動産を相続
   して登記を移せるのでしょうか?

A15.たとえ現在相続財産たる不動産の上で居住していたとしても、それによって他
   の相続人に先んじて不動産を相続できるというわけではありません。
   この場合でも、相続人全員の合意により遺産分割協議書を作成することで、初
   めて不動産を相続して登記を移転することができます。
   ですので、あなたと叔母様、そしてお祖母様の3人で遺産分割協議を行う必要
   があります。
   なお、お祖母様が認知症で判断能力が減退しているのであれば、お父母様につ
   いては後見等の対応が必要になってきます。

Q16. 先日亡くなった叔母がサラ金から借金をしていたようですが、いくら借金
   があるのかわかりません。叔母はいくらか銀行預金を残していますが、借
   金がそれを上回っている可能性があります。
   叔母は一生独身で、相続人となる叔母の母は現在認知症で、ほとんどもの
   ごとがわからなくなっている状態なので、自分の意思で相続の放棄や限定
   承認をすることができません。この場合、どうすれば良いのでしょうか?

A16.亡くなられた叔母さんは配偶者も子どももいないのですから、叔母さんのお母
   様が単独で相続人となります。
   そして、このケースのようにプラスの相続よりも借金のようなマイナスの相続
   財産が多い可能性がある場合、相続の限定承認をするのが良いと思います。
   相続の限定承認については、「相続の限定承認について」をお読みください。
   ただし、叔母さんのお母様が認知症で判断能力がなくなっている場合には、自
   分の判断で相続の限定承認をすることが不可能であると思われます。
   そこで、このような場合には、家庭裁判所に成年後見の申立てをして、誰かを
   成年後見につけて、成年後見人が相続の限定承認をすることになります。

Q17. 私は国籍が韓国籍ですが、日本で生まれ、ずっと日本で生活してきました。
   先日親が亡くなったのですが、相続に関して、日本の民法と韓国の民法の
   どちらが適用されるのでしょうか?また、それらの間には違いがあるので
   しょうか?
   

A17.これは難しい問題ですが、日本で生まれてずっと日本で生活している方でも、
   被相続人及び相続人が韓国籍であれば、基本的に韓国の民法が適用されます。
   そして、日本の民法と韓国の民法とでは、少し違いがあります。
   具体的には、日本の民法では、相続放棄をすれば、放棄した人の子どもは当然
   に相続人ではなくなります。が、韓国の民法では、相続放棄を親がしても、子
   どもが相続人でなくなるわけではありません。
   このように、在日外国人の方(その大多数が韓国・朝鮮籍の方だと思います)
   は、日本の民法との間にずれもあるということにご注意ください。
 

 
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