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 19.失踪宣告と相続

(1)失踪宣告とは

 人が行方不明になったまま、生きているのか死んでいるのかもわからな
くなってしまうということがあります。こうした場合には、家族や利害関
係者がこの行方不明者に関わる様々な手続きを行うことができず、困って
しまうことが多く生じます。そのために、このような場合に本人の生死が
不明になってから一定の期間が経過したときには、その行方不明者が死亡
したものとみなす制度が、失踪宣告です。

 この失踪宣告は、家族等の利害関係者が家庭裁判所に申立て、家庭裁判
所が審判を行って確定し宣告します。
 これによって、行方不明者は死亡したものとして扱われますので、相続
が生じて相続手続きを行うことができるようになります。

 
(2)失踪宣告の種類

@普通失踪

 いなくなった人の生死が7年間不明であるときに、7年間の期間満了時
に死亡したとみなされるのが、普通失踪です。
 この場合、7年間の期間は、いなくなった方の生存が最後に確認された
時を起算点として数えます。

A特別失踪

 これに対して、戦争等の特別のときに適用されるのが、特別失踪です。
これは、戦地に臨んで戦争が終わったり、船が沈没したり、その他生命の
危険を伴う危難に遭遇した者が、その危難が去った後1年間生死不明の場
合に、死亡したものとみなされます。
 この場合、1年間の期間は、危難が去った時を起算点として数えます。


(3)失踪宣告の効果

 利害関係者の請求によって裁判所が失踪宣告をすると、その効果として、
それまでの住所地における財産・家族等の法律関係において、死亡したも
のとして扱われます。
 そのため、失踪宣告により相続が開始され、それまでの婚姻状態は解消
されます。

 そして、もし失踪宣告がなされた後に、その行方不明者が生存していた
ことがわかった場合に、利害関係者の請求によって裁判所が失踪宣告の取
り消しをすることで、失踪宣告がなかったことになります。この場合には、
相続された財産は生存していた行方不明者に返す必要があります。

 ただ、生存していたことがわかっただけでは相続は取り消されず、あく
までも失踪宣告の取り消しを裁判所が宣告することによって、相続もなか
ったことになりますので、ご注意ください。

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