相続登記の必要書類

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 10−2.不動産の相続登記手続−必要書類と費用


(1)不動産の相続登記に必要な書類

 相続移転登記をするためには、相続人が必要書類を添付して登記所に申請す
ることになります。このとき、申請書の他に必要な添付書類は、大方以下の3
つのパターンに分けられます。

 @不動産について「相続させる」「遺贈する」等の遺言が存在する場合
 ・遺言書
 ・被相続人の死亡後の戸籍謄本
 ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
 ・権利を取得する相続人の戸籍謄本
 ・権利を取得する相続人の住民票の写し
 ・当該不動産についての固定資産評価証明書

 A遺産分割協議によって不動産を相続する場合
 ・遺産分割協議書
 ・被相続人の12歳頃から死亡時までの全戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
 ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押された実印と同一のもの)
 ・権利を取得する相続人の住民票の写し
 ・当該不動産についての固定資産評価証明書

 B法定相続分で相続する場合
 ・被相続人の12歳頃から死亡時までの全戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
 ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・権利を取得する相続人の住民票の写し
 ・当該不動産についての固定資産評価証明書

※被相続人の死亡後の戸籍謄本が必要なのは、被相続人が死亡したことを証明
 するためです。
※被相続人の住民票の除票または戸籍の附票が必要なのは、現在登記簿にある
 名義人が被相続人と同一の人物であることを証明するためです。
※被相続人の12歳頃から死亡時までの全戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
 が必要なのは、相続人の範囲を厳格に確定するためです。これらの書類がな
 く、「相続人は○○と□□と△△です」と言っても、手続きはできません。
※当該不動産についての固定資産評価証明書は、登記手続きにかかる登録免許
 税を計算するために必要です。


(2)不動産の相続登記にかかる費用

 相続登記については、登録免許税がかかります。
 2006年10月15日現在、相続移転登記の場合の登録免許税は、
 不動産の固定資産税評価額×4/1000 です。
 相続登記を行うに際しては、予め銀行や郵便局などで登録免許税を納付し、
その領収証を登記申請書に貼付して登記所に提出します。

 なお、司法書士に相続登記手続き依頼した場合には、登録免許税の他に報酬等
の費用がかかります。また、委任状も必要となります。

 実際にいくら費用がかかるのか知りたい方は、どうぞご連絡ください。

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