相続税の物納について

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 6.相続税の物納について

(1)相続税の物納の要件

 相続税の納付は原則として金銭によって行う必要があります。また、期限ま
でに納めることが困難な事情がある場合、税務署に「相続税延納申請書」を提
出し担保を提供することによって、最長で20年までの延納の許可を受けるこ
とができます。

 しかし、時には延納をしようとしてもなお相続税を現金で支払うのが困難な
場合があります。
 そうした場合には、税務署に「相続税物納申請書」を提出することによって、
相続税の納付が困難な範囲で、金銭に代えて物で相続税を支払うことが認めら
れています。

 この相続税の延納が認められるためには、以下の要件を満たすことが必要で
す。

@延納によっても、相続税を金銭で納付することが困難な事情があること

A申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること

B「相続税延納申請書」及び物納手続関係書類を期限までに提出すること

C物納適格財産であること


(2)相続税の物納の手続

 相続税の物納の許可を受けるためには、相続開始があったことを知った日
の翌日から10ヶ月以内に税務署に「相続税物納申請書」を提出する必要が
あります(この期間は、相続税を納付しなければならない期間と同じです)。

 この申請書に、物納財産目録などの書類をつけて、被相続人の死亡時の住
所地を管轄する税務署に提出し、審査を受けます。そうすると、3ヶ月以内
に許可または却下の決定が出されることになります。

 なお、このページに記載した情報は、2007年9月時点でのものです。税務に
関する手続は毎年のように変更されますので、ぜひ最寄の税務署で最新情報を
ご確認ください。

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