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3.相続税がかからない相続財産
被相続人の有していた相続財産には原則として相続税がかかります。
(もちろん、基礎控除等、相続税については様々な控除が認められて
いますので、それらの控除を超えた場合にのみ、相続税が課せられるこ
とになります。現実には、相続税がかかるのは、すべての相続の中で、
1割程度と言われています)
ただし、例外として、一部の財産については相続財産であっても、
相続税が課税されないことになっています。
以下にまとめたのが、その例です。
@被相続人が受けた退職金のうち、500万円×法定相続人数の額
A相続人が受け取った生命保険金のうち、500万円×法定相続人数の額
B墓所・霊廟・祭具など
C宗教・慈善・学術など公益目的の事業を行う者が相続・遺贈によって取得し
た財産で、公益目的の事業の用に供する場合。
D心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
これらのものについては、社会公益的な観点から、相続税の課税対象外と
されています。
あくまでも、例外的な措置です。
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