贈与税における各種の控除

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 8.贈与税における各種の控除について

(1)贈与税の基礎控除

 相続税には最低でも5000万円の基礎控除がありますが、贈与
税については、1年間に110万円が基礎控除額として認められて
います。つまり、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を
受けた財産が合計で110万円以下の場合には、贈与税はかからな
いのです。

 ただし、複数人から贈与を受けた場合には、その合計額について
贈与税が計算されます。したがって、一人一人から受けた贈与額が
各110万円以下であっても、合計で110万円を超えた場合には、
その超過した額について贈与税がかかりますので、ご注意ください。


(2)配偶者に居住用の不動産を贈与した場合の控除
 

 居住用の不動産または居住用不動産を取得するための資金を配偶
者から贈与された者は、2000万円の贈与税の控除を受けられま
す。
 この控除を受けるための条件は、以下の通りです。
@婚姻期間が20年以上続いている配偶者からの贈与であること
A居住用のための不動産または居住用のための不動産を取得するた
 めの資金の贈与であること
Bその不動産に居住しており、引き続き住み続ける予定であること
C同一の配偶者から、以前にこの控除の適用を受けていないこと
D贈与を受けた翌年の3月15日までに、税務署に贈与是利の申告
 書を提出すること

 この控除を受けた場合、基礎控除と合わせて、2110万円まで
贈与税がかからないことになります。

※税法は頻繁に改定されますので、無寄りの税務署又は税理士さんに
 相談されることをお勧めします。

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