相続と生前贈与について

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 9.相続と生前贈与について

「相続と生前贈与では、どちらの方が税金が少なく済みますか?」というの
はよく質問されるところです。脱税に協力するわけにはいきませんが、節税
にはご協力したいと思いますので、この質問に対して当事務所でいつもお答
えすることの要点を、以下にまとめておきます。


(1)相続税と贈与税の税率

 相続税と贈与税の相続税率と控除額は、以下の通りです(2007年1月現在)。

<相続税率>
 相続人の相続額     相続税率      控除金額
  1000万円以下      10%           0円
  1000万円〜3000万円   15%         50万円
  3000万円〜5000万円   20%        200万円
  5000万円〜1億円    30%        700万円
    1億円〜3億円    40%       1700万円
   3億円を超える    50%       4700万円


<贈与税率>
1年間に贈与された合計額から基礎控除額110万円を引いた額が、
課税価格であり、課税価格に下の表の税率をかけて控除金額を引いた
額が納めるべき贈与税となります。

 課税価格        贈与税率      控除金額
  200万円以下      10%          0円
  200万円〜300万円  15%        10万円
  300万円〜400万円  20%        25万円
  400万円〜600万円  30%        65万円
  600万円〜1000万円   40%       125万円
  1000万円を超える     50%       225万円

 たとえば、1000万円の財産を相続した場合、(基礎控除等、他
の控除を考慮しなければ)相続税の税率は10%ですので、相続税額
は100万円となります。
 これに対して、1000万円を生前贈与した場合には、贈与税率は
40%であり、控除金額は125万円ですので、贈与税額は、
(1000万円−110万円)×0.4−125万円=231万円と
なります。
 同様に、3000万円を生前贈与した場合には、贈与税率は50%
であり、控除金額は225万円ですので、贈与税額は、
(3000万円−110万円)×0.5−225万円=1220万円
となります。

 このように、相続税と贈与税の両者を比較してみれば、生前贈与を
して贈与税を払うよりも、相続税を払った方がずっと得です。


(2)生前贈与が有利な場合
 

 他方、生前贈与が節税になる場合もあります。贈与について、いくつ
か控除の制度がありますが、ここでは基礎控除と配偶者控除を紹介しま
す。

@基礎控除

 それはまず、贈与税について年間110万円の基礎控除があるので、
110万円以内であれば、税金がかからないことです。ですので、110
万円以内で毎年贈与を続けておけば、相続の際にかかる税金を減らすこ
とができます。

 もっとも、相続の場合には、5000万円+相続人数×1000万円
という多額の基礎控除がありますので、それに比べると、相続人一人に
つき年間110万円ずつを贈与していっても、それほど大きな効果は現
れないのではないかとも思われます。

A配偶者控除

 結婚してから20年以上がたっている夫婦で、居住用の不動産か、ま
たは居住用の不動産を買うための資金が贈与された場合には、贈与税の
配偶者控除があります。
 この場合には、基礎控除の110万円とは別に、2000万円が贈与
税から控除されます。

 このような贈与税の控除を使うことで、生前贈与を有効に生かした節
税が可能となります。

※税法はよく改定されますので、最新の情報は最寄りの税務署又は税理士
 さんにご相談ください。

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