相続分の譲渡

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   9−2.相続分の譲渡ー相続分の譲渡と税金

 相続人から相続分の譲渡・贈与を受けた第三者は、その相続人が有してい
た権利義務を包括的に承継した者として、遺産分割協議に参加することがで
きます。
 したがって、その遺産分割協議の内容によっては、相続分の贈与を受けた
第三者が全相続財産を取得することも可能となります。

 しかし、ここで一つ注意しておかなければならないのが、税金との関係で
す。この方法によると、取得した財産にかかる税金が相続税ではなく、贈与
税になってしまうからです。

 これはある方から聞いた事例ですが、事情があって、ある相続人の相続分
を第三者に贈与し、贈与を受けた者が残りの相続人との間で遺産分割協議を
して相続財産を取得しようとしたことがありました。
 実際に、この方法で不動産の登記名義の変更も、銀行や郵便局の預金の名
義変更もできます。

 ところが、この方法をとると、それらの取得財産についてかかる税金が、
相続税ではなく贈与税であることがわかりました。

 この方法はまれなケースであるため、相談した司法書士や他の専門家もよ
くわからず、税務署でさえ即答できずに調査した後で回答してきました。

 この場合にかかる税金が相続税ではなく贈与税であるというのは、この事
例はかなり厄介な問題となりました。

 なぜなら、「相続と生前贈与について」をお読みいただければわかる通
り、相続税は大きな基礎控除があるのに対して、贈与税の場合には基礎控除
額が年間110万円しかありませんので、
たとえば取得した不動産や預金の金額が3000万円であれば、贈与税率が
50%で控除金額は225万円ですので、贈与税額は、
(3000万円−110万円)×0.5−225万円=1220万円となり
ます。

 特に取得した相続財産がほとんど不動産である場合には、これだけの多額
の税金を払うことが困難になる場合も多いでしょう。

 なお、ここに書いたのは税金がらみの高度な問題であり、ここに書いたの
は概況に過ぎません。ですので、実際にこの問題に直面した場合には、税務
署または税理士とよく相談の上で進めていただくよう、お願いします。

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