各種財産の相続手続き

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   13.その他の財産等の相続手続き

(1)電話加入権の相続

 電話加入権は、NTTが提供する電話回線網を使用するために必要なも
のであり、現在さまざまな業者が安く販売もしています。
 この電話加入権も、一つの財産権であり、相続の対象となりますので、
相続手続きが必要となります。
 そして、電話加入権の相続手続きにおいて必要となる書類は、以下の通
りです。
・電話加入権等承継届出書(相続人の夏新が必要)
・被相続人(現在の名義人)の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)


(2)株式等の相続

 株式会社の株式を相続した場合には、相続人は株式の名義変更手続きを
行う必要があります。これは、相続人の方からその会社に連絡し、(株券
が発行されていれば)株券、戸籍謄本等を提出して名義の書き換えを請求
することになります。


(3)訴訟当事者の地位の相続
 
 民事訴訟の途中で原告または被告が死亡すると、その原告または被告の
地位は、相続人が承継します。
 この場合、原告または被告が亡くなったために、相続人がその裁判を引
き継ぐということを、戸籍謄本等を裁判所に提出して申し立てることにな
ります。

 ただし、相続人が裁判における原告の地位を相続したとは言うものの、
裁相続人としては裁判を続ける気がないという場合もあります。
 そうした場合には、いったん裁判を引き継いだ後、被告側の同意を得て
裁判を取り下げることもできます。


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