自動車の相続手続き

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   12.自動車の相続手続き

(1)自動車相続手続きの概要

車両法第13条は、登録されている自動車について所有者の変更があった
ときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に移転登録申請
をしなければならないと定めています。
 
 そして、自動車の所有者がなくなられた時も、当然所有者の変更が生じる
わけですので、所有者の移転登録をすることが必要になります。

 自動車の相続の場合、相続人全員の共有にする場合と、相続人のうちの一
人が単独で相続する場合で、手続きに必要となる書類が異なりますので、以
下に分けて説明いたします。
 以下にリストアップした書類を揃えて、管轄の陸運支局に手続きの申請を
することになります。


(2)相続人全員の共同相続にする場合の必要書類

@移転登録申請書(運輸支局所定のOCRシート)

A所定の手数料印紙(通常は500円)を貼付した手数料納付書

B戸籍謄本または戸籍事項全部証明書(被相続人と申請人の相続関係が証明でき、
 かつ被相続人の死亡が確認できるものであること)

C新所有者(相続人全員)の印鑑証明書

D(私たち行政書士が代理申請する場合)実印を押印した、相続人全員の委任状

E使用者の委任状(申請書に記名押印があるか又は署名があれば、不要。旧所有者
 のものは不要)

F(使用の本拠の位置が変更になった場合)新しい使用本拠位置での車庫証明書
(証明の日からおおむね1ヶ月以内のもの)

G使用者の住所を証するに足りる書面(新所有者と新使用者が同一である場合また
 は自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要):住民票・印鑑証明書等

H(抹消登録と同時申請の場合を除き)有効期間のある自動車検査証

I(自動車運送事業等の用に供する自動車についてのみ)事業用自動車連絡書

J(自動車登録番号が変更になる場合のみ)自動車登録番号票(ナンバープレート)


(3)相続人のうち一人の単独相続にする場合の必要書類

@移転登録申請書(運輸支局所定のOCRシート)

A所定の手数料印紙(通常は500円)を貼付した手数料納付書

B次のうちいずれか、相続による移転を証明する書類
 ・(遺産分割協議による場合)相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
 ・(遺言による場合)遺言書(公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認済み
   であることが必要)
 ・(調停による場合)遺産分割に関する調停調書
 ・(審判による場合)遺産分割に関する審判書
 ・(判決による場合)判決謄本

C戸籍謄本または戸籍事項全部証明書(遺産分割協議書による申請の場合は、
 被相続人と相続人全員の関係がすべてわかるもの。それ以外の場合には、被
 相続人と申請人の相続関係が証明できるもの。いずれであっても、被相続人の
 死亡が確認できるものであること)

D新所有者の印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)

E(私たち行政書士が代理申請する場合)実印を押印した、新所有者の委任状

F使用者の委任状(申請書に記名押印があるか又は署名があれば、不要。旧所有者
 のものは不要)

G新所有者の車庫証明書(証明の日からおおむね1ヶ月以内のもの。ただし、使用
 の本拠の位置が変わらなければ、提出不要)

H使用者の住所を証するに足りる書面(新所有者と新使用者が同一である場合また
 は自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要):住民票・印鑑証明書等

I(抹消登録と同時申請の場合を除き)有効期間のある自動車検査証

J(自動車運送事業等の用に供する自動車についてのみ)事業用自動車連絡書

K(自動車登録番号が変更になる場合のみ)自動車登録番号票(ナンバープレート)


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