遺留分とは

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   8−1.相続と遺留分−遺留分とは

(1)遺留分とは

 遺留分とは、相続財産について相続人が受け取ることを保証されている一
定の割合のことです。その割合は、直系尊属(父母・祖父母など)だけが相
続人の場合は相続財産の1/3、それ以外の場合は1/2と定められていま
す。兄弟姉妹については、遺留分はありません。

 これら、遺留分を有する相続人が実際に取得した相続財産が遺留分に満た
ない場合が、遺留分の侵害された状態です。たとえば、子どもや配偶者のよ
うな兄弟姉妹以外の相続人がいるにもかかわらず、被相続人が財産をすべて
愛人に遺贈した場合がこれにあたります。

 この場合には、遺留分を侵害された相続人は、自己の遺留分の範囲におい
て、遺贈・生前贈与を受けた者に対して、それらの財産の返還を請求するこ
とができます。これが、遺留分減殺請求です。

 なお、遺言による遺産分割方法の指定や遺贈が遺留分を侵害する場合にも、
それが当然に無効になるわけではなく、遺留分を侵害された相続人が「私の
相続分を返せ」という遺留分減殺請求をしなければ、遺言の通りになります。


(2)遺留分の放棄

 相続開始後(つまり、被相続人の死亡後)に遺留分を放棄することは、まっ
たく問題ありません。

 それとは反対に、相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許
可を受けなければなりません。
 たとえば、特別の事情があって、一部の相続人にだけ相続をさせて、他の相
続人に遺留分減殺請求をさせたくないような場合があります。そうした場合の
手段として、家庭裁判所の許可を受けて被相続人の生前に相続人が遺留分を放
棄することが例外的に認められています。

 この場合、遺留分を有する相続人は、戸籍謄本を添えて家庭裁判所に遺留分
放棄の申立をします。
 すると、家庭裁判所は遺留分を放棄した者に通知をして呼び出し、遺留分の
放棄が相続人の真意によるものかを聞き、合理性や必要性があるか等の事情を
も審理して、遺留分放棄を許可するか否かを判断します。


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