<争いのない円満な相続のために>
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9.遺贈と相続税
(1)遺贈の種類
前述した通り、遺言によって相続遺産の全部もしくは一部を、指定した人や
団体などに与えることができます。これを遺贈と言います。
遺贈には、相続財産の全部または一部を一定の割合を示して贈与する包括遺
贈と、特定の相続財産を指定して贈与する特定遺贈とがあります。
この遺贈とそれにかかる税金の関係について注意すべきことは、贈与税がか
かるのではなく、相続税がかかるのだということです。
これは、相続人に対する遺贈の場合だけではなく、相続人ではない者に遺贈
した場合でも、同じです。
(2)死因贈与について
死因贈与というのは、人の死亡を原因として財産を移転する契約です。つ
まり、「自分が死んだら、これをあなたにあげましょう」ということを相手方
との間で約束する契約です。
遺贈はあくまでも遺言なので単独でするものであり、死因贈与は相手との間
で交わす契約だという点で、両者は異なります。
しかし、人の死亡を原因として相手方に財産が移転するという点では同じで
すので、遺贈に関する民法の規定が死因贈与に準用されています。
この死因贈与の場合にも、贈与ではあるものの、遺贈の場合にと同様に、贈
与税ではなく相続税が課せられます。
以上見てきたように、被相続人が生前に贈与をした場合には贈与税が課せら
れますが、死亡により相続が開始されるときに贈与された場合には相続税が課
せられることになります。
相続税がかかる場合は、被相続人が亡くなられてから10ヶ月以内に行う必要があります
ので、遅れないようにご注意ください。
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