遺言書作成時の注意事項

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 5.遺言書作成の際の注意事項


 (1)遺言能力

 遺言は被相続人の自由な最終意思を確保するための制度です。したがって、
遺言者が意思能力を欠く場合には、その遺言は無効となります。
 また、あまり問題になることはないのですが、遺言をするには満15歳以
上であることが必要です。逆に言えば、未成年であっても、15歳以上であ
れば、遺言ができるのです。


 (2)遺言の方式違背による無効

 遺言は、民法の定める方式に従わなければすることができません。このこと
は、民法960条が、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、する
ことができない」とはっきりと書いている通りです。

 ですので、この方式に反する遺言は原則として無効となってしまいます。特
に、自筆証書遺言による場合には、一人でも作成できるだけに、法律に定めら
れたルールに反しないよう、注意しましょう。

 加えて、遺言は2人以上の人が共同ですることもできません。夫婦2人で一
つの遺言状を作っても、2人分とも無効になってしまいますので、これは絶対
してはなりません。民法は、個人個人がそれぞれ別々に遺言書を作成すること
を要求しているのです。


 (3)遺言書作成の準備は周到に

 遺言書は、準備を周到に行ってから作成すべきです。
 具体的には、どの遺産を誰に分けるのかを指定する通常の遺言の場合には、
どれだけ遺産があるのか、及びそれを分ける相手がどれだけいるのかが、事前
に把握されていなければなりません。

 ですので、まず第一には遺産にもれがないように財産目録を作成することが
必要です。第二には、遺産を分けるべき相手、つまり相続人及び受贈者のリス
トを作成しておく必要があります。

 これはとても重要です。うっかり遺言書に書き忘れた遺産があると、遺言者
の死後にその財産をめぐって混乱が起きる可能性がありますので、しっかりと
リストを作り、財産目録にしておきましょう。
 また、(最初から遺産をあげないつもりであればいいのですが)遺言書の中
でうっかり書き落としてしまった相続人がいると、その相続人から恨まれるこ
とになります。

 このようにして、事前に財産目録と相続人・受贈者リストを作成しておき、
これを対照させて、どの財産を誰に分配するのかをあらかじめ十分に考えてお
けば、遺言書の作成がスムーズに行えることになります。


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