相続放棄について
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 6.相続放棄について

(1)相続の放棄とは

 原則として、相続人は被相続人たる故人の財産及び負債のすべてを相続
します。ですので、借金等の債務を被相続人が負ったまま亡くなった場合、
その債務は相続開始時に分割され、相続人がその相続分に応じて受け継ぐ
ことになります。
 しかし、相続人としては債務を相続したくない場合が多いでしょう。
 そこで、そのように被相続人に財産よりも負債が多い場合やその他の事
情により、相続をしたくない場合には、相続を放棄することが認められて
います。
 そのように、相続したくない相続人は、(被相続人の死亡のときからで
はなく)
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月
の熟慮期間内に家庭裁判所に申述することで、相続の放棄ができます。

 家庭裁判所は、この相続放棄の申述が本人の真意によるものであること
を確認して受理します。


(2)相続放棄の効果

 この相続放棄をすると、その者ははじめから相続人でなかったことにな
りますので、被相続人の財産・負債はいっさい相続しなくなります。もち
ろん、財産は取得して負債のみを相続しないということはできません。

 相続放棄した者は相続開始時から相続人ではなかったことになるのです
から、その者の相続分は他の相続人が取得することになります。
 相続放棄は相続の限定承認とは異なり、相続人が全員一致して行う必要
はありません。相続人の一人一人が、それぞれの判断で相続を放棄するこ
とができます。

 なお、いったん相続放棄をすると、それを容易に取り消すことはできま
せんので、十分に検討した上で決めるのが無難です。


(3)相続放棄の期間

 一方、相続人が相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を過ぎて
しまうと、相続を認めたことになってしまい(法定単純承認)、特別の事
情がない限り相続放棄ができなくなってしまいますので、どうぞご注意く
ださい。
 3ヶ月を過ぎてから当事務所に相談に見える方もいますが、原則として、
相続放棄はできません。

 もっとも、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈
について、最高裁は、原則として「相続開始の原因たる事実とこれにより
自己が相続人となった事実を知った時」としつつも、「相続人がこの事実
を知った場合でも、相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産がま
ったく存在しないと信じたためであり、かつ相続人が相続財産の有無を調
査することが著しく困難な事情があって、相続人がそう信じたことに相当
の理由がある」場合には、「相続人が相続財産の存在を認識した時または
通常これを認識しうべき時」であるとしています。

 ですので、こうした特別の事情がある場合には、まだ相続放棄の余地が
あります。また、例外的に、家庭裁判所に申立てすることによって、3ヶ
月の熟慮期間を伸ばすことができる場合もあります。
 

(4)相続放棄ができなくなる場合

 相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したも
のとみなされます。したがって、相続財産のうちの一部であっても、売っ
てお金にしてしまったような場合には、もはや相続放棄することは認めら
れなくなってしまいます。

 もっとも、財産を処分したことで単純承認したものとされるには、相続
人が自己のために相続が開始した事実を知っていたか、または確実視しな
がら相続財産を処分したことを要するものとされています(最高裁判例)。
 したがって、相続財産の一部または全部を処分した場合であっても、自
己のために相続が開始した事実を相続人が知らずに行った場合には、単純
承認とはみなされません。


(5)相続放棄の申述先・必要書類・費用

相続放棄は、被相続人が亡くなられた最後のご住所の家庭裁判所に申述し
ます。
 必要書類は、原則として
 ・相続放棄の申述書  1通
 ・申述人の戸籍謄本  1通
 ・被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票  各1通 です。
 (もっとも、他の書類が必要となる場合もあります)

 費用として、申述人1人につき収入印紙800円及び連絡用の郵便切手が
必要となります。

 相続放棄の申述をして1週間か10日程度すると、家裁から照会書が郵送されてき
ます。回答書を送ってしばらくすると、家裁から「相続放棄申述受理書」が送られてき
ます。
 これで、相続放棄が完成します。
 この後に家裁に申請すれば、「相続放棄申述受理証明書」を入手できます。


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