仙台・宮城の離婚協議書
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15.離婚をめぐるQ&A

 当事務所は、仙台市・宮城県に密着した離婚協議書作成・離婚相談の専門
家として、これまで多数の離婚協議書の作成に携わってきました。

 このページでは、離婚及び離婚協議書作成に関して実際に当事務所に寄せ
られたたくさんのご相談の中から、多くの方の参考になりそうな事例につい
て取り上げてご説明いたします(ご相談者のプライバシーに配慮して、ご相
談の詳細については説明を割愛させていただきます)。


Q1.離婚を考えているのですが、必ず相手から慰謝料を取れるのですか?

A1.いえ、財産分与とは違って、慰謝料は必ず取れるというものではあり
   ません。
   離婚と言っても、一方が浮気をしたり暴力を振るったりして非がある
   場合と、そういう事情はなく、単に性格の不一致で別れる場合とがあ
   ります。
   前者の場合には、有責配偶者(離婚原因を作った側)に対して慰謝料
   を請求できますが、後者の場合には、慰謝料を請求することはできま
   せん。


Q2.離婚協議書とは、手っ取り早く言うとどのようなものですか?

A2.離婚協議書とは、離婚に際して当事者間で交わす契約書です。そして
   その内容は、大別すると、お金(財産)についての事項と(子どもが
   いれば)子どもに関する事項ということになります。
   夫婦で共同生活を営んでいれば、その間に共有しているものも多くあ
   ります。
   そうしたものを清算するのが離婚ですから、清算の仕方について決め
   ておく必要があり、それを離婚協議書という形でまとめるわけです。
   
  
Q3.離婚を検討中ですが、離婚協議書を作った方が良いのですか?

A3.この間、離婚に際して離婚協議書を作成される方が多くなりました。
   当事務所でも、離婚に際して離婚協議書の作成をお勧めしています。
   それは、離婚に際して重要なことを口約束で済ませてしまうと、その
   後すぐに約束が守られなくなることが多いからです。
   例えば、子どもの養育費をとっても、「毎月2万円を送金するから」
   という口約束で済ませたため、1年たったら送金が滞ってしまったと
   という話をよく耳にします。
   そのようにならないため、離婚協議書を作っておくことが必要ですし、
   さらにはそれを公正証書にしておくことが望ましいのです。


Q4.離婚協議書を公正証書にすると、どのようなメリットがあるので
   すか、また公正証書というのはどのようにして作ったら良いのですか?

A4.離婚協議書は、一種の契約書です。そして、契約書というものは、た
   しかにそれ自体で法律的な効果があるものですが、いざ相手が約束を
   履行しない場合に相手に強制的に支払いをさせるためには、裁判をし
   てから相手の財産の差し押さえ等をしなければなりません。
   これに対して、離婚協議書を公正証書で作成し、その文面の中に「支
   払いがなされないならば直ちに強制執行に服する」旨の文言を入れて
   おけば、実際に支払いがされない場合には、裁判をすることなく、即
   座に強制執行を行うことができます。これによって、相手が会社員で
   あれば、給料を差し押さえすることも可能となります。


Q5.公正証書のメリットはわかりましたが、それでは公正証書はどの
   ようにして作ったら良いのですか?

A5.公正証書は、公証人役場で公証人に作成しています。公証人というの
   は、元裁判官や検察官をされていた法律のプロであり、公証人役場で
   作成される公正証書は、公式な意味を持つものです。
   ただ、原案作成や必要書類の収集を抜きにして、いきなり公証人役場
   へ行って「公正証書を作ってくれ」と言っても、それは無理です。
   そこで、私たち行政書士が依頼者と公証人との取次ぎをし、公正証書
   を作成するために原案を作成し、資料を整えることが多いのです。
   そのようにして行政書士の方から公証人に作成を依頼し、行政書士と
   公証人とで打ち合わせて、お客様は最後の一回だけ公証人役場へ来て
   いただくという段取りで、当事務所では対応しています。


Q6.離婚した際には、とにかく早く別れたくて何も決めずに離婚届を
   出してしまいましたが、今から財産分与を求めることができますか?

A6.結婚生活中に共同して築いた財産については、離婚の際にこれを清算
   分け合うのが当然ですので、離婚した場合には財産分与を求めること
   ができると法律で決められています。
   しかし、他方で法律は離婚の際の財産分与の請求権は2年で時効にな
   ると定めています。
   ですので、財産分与は離婚時かまたは離婚後2年以内にしなければな
   らないことに、ご注意ください。
   ただ、これはあくまで法律の次元での話であって、道義的には2年が
   過ぎたと言っても支払われてしかるべきものです。
   ですので、財産分与の支払いを求めて、相手が自ら支払ってくれれば、
   それで問題はありません。離婚してから2年が過ぎた場合であっても、
   まず話し合いをしてみてはいかがでしょうか。 


Q7.未成年の子どもがいます。私が親権者となってこどもを養育する
   ことが決まったので、元夫に養育費の支払いを求めたいと思います。
   養育費は毎月いくら支払わせたら良いのでしょうか?

A7.これはよく質問されることですが、法律や役所等で「毎月いくらを払
   う」というような標準額が定められているわけではありません。
   ただ、養育費を決める際に、まず2つの考え方が基本となります。
   それは第一に、たとえ離婚して子どもが相手方に引取られ、ほとんど
   会わなくなろうとも、自分の子どもであることに何ら変わりはないこ
   とです。第二に、自分の子どもについては扶養義務があり、自分と同
   程度の生活を保証しなければならないことです。
   そうすると、子どもの生活費・学業にかかる費用等を考慮して十分な
   養育費の支払いを求めることができます。
   ただ、これは夫婦それぞれの経済状態や子どもの学業にかかる費用も
   ケースによって違いますので、個々に決めていくしかありません。
   当事務所で関わったケースを見ても、毎月2万円から5万円というあ
   たりが、養育費の一つの目安として考えられているようです。


Q8.離婚の際に財産分与や慰謝料の支払いを受けると贈与税がかかる
   のですか?また、毎月の養育費の支払いは贈与税の対象になるの
   ですか?

A8.基本的に、財産分与や慰謝料に対して贈与税はかかりません。また、
   養育費についても贈与税はかかりません。
   ただ、ごく例外的なことですが、財産分与や慰謝料の支払いを装って、
   実は多額の贈与を行うような場合には、当然贈与税の対象になります。
   財産分与や慰謝料の支払いが不相当に多額である場合には、その疑い
   がかけられると考えてください。
   養育費の支払いについても、子どもの生活費や学業にかかる費用として
   はあまりに過大だとなれば、贈与とみなされて贈与税が課せられる可能
   性があります。


Q9.離婚の際に決めた親権者を後になってから変更することはできるの
   ですか?

A9.まず、離婚する際には、夫婦間の協議により、父母のどちらかを親権者
   に定めて離婚届に記載しなければなりません(裁判上の離婚をした場合
   には、裁判所が親権者を決めます)。
   そして、離婚した後であっても、子の利益のために必要と認められると
   きは、子の親族の請求によって、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更
   できるとされています。
   ですから、離婚の際に親権者と定められた者が、子どもの教育・福祉に
   とってふさわしくないことをその後していたような場合には、家庭裁判
   所に申立てて親権者の変更を求めることになります。
   なお、離婚の際に親権者と定められた者が亡くなった場合は、単純に父
   母のもう片方に親権者が変更されるというわけではなく、後見が開始さ
   れます。


Q10.妻を子どもの親権者にするということで離婚が決まったのですが、
   子どもに会うことを要求することはできますか?

A10.離婚の際に親権者とならなかった側の親が子どもと会う権利のことを、
   面接交渉権と呼びます。
   そもそも、配偶者と離婚して自分が親権者にならなかったと言っても、
   決して親子の関係が切れるわけではありません。ですので、子どもの養
   育費を出すという義務を負う一方では、子どもと会う権利もあるのです。
   したがって、離婚後、親権者である親が、正当な理由もないのに、他方
   の親を子どもと会わせないということは、認められません。
   むしろ、「両親は離婚して別居したけれど、子どものことは大切に思っ
   ている」というメッセージを子どもに伝えるという意味で、時々子ども
   さんと会うことは意義があることと考えます。
   ただし、それが当の子どもさんにとって負担にならないようにする必要
   があります。また、面接交渉権については、その頻度や形態等をめぐっ
   て両親の考えが食い違うことも多くあります。そのため、離婚の際に離
   婚協議書において取り決めておくことをお勧めします。


Q11.夫婦間で協議離婚をすることは決まったのですが、子どもの親権や
   財産分与をめぐって、意見が一致しません。どうしたら良いでしょ
   うか?

A11.夫婦間で協議してもどうしても意見がまとまらない場合には、家庭裁判
   所の手続きを使うことになります。この場合、家庭裁判所の調停・審判
   等の手続きで判断をしてもらうことになります。


Q12.30年近く、婚姻届は出さないものの、実質的には夫婦として内縁関
   係にあるのですが、この内縁関係を解消する際に、財産分与を求め
   ことはできないのでしょうか?

A12.内縁関係は、夫婦に準じる関係として、法的に一定の保護が与えられて
   います。この場合でも、内縁は夫婦に準じるものとして、離婚の際の財
   産分与の規定を準用する判決が出されています。
   つまり、内縁関係が解消された場合には、財産分与を求めることができ
   るということです。


Q13.夫婦関係が破綻に至った原因を作ったのは夫であるにもかかわらず、
   夫が裁判所に離婚の請求をしたのですが、これが認められるなどと
   いうことがあるのでしょうか?

A13.基本的には、そのような有責配偶者(離婚原因を作った責任のある者)
   が自ら離婚を求めるなどということは認められないはずです。
   ただし、この問題が裁判となった事件で最高裁判所は、@夫婦の別居期
   間が相当長期に及ぶA夫婦の間に未成熟の子どもが存在しないB相手方
   配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれ
   ない、というような条件をつけた上で、有責配偶者からの離婚請求を認
   めています。


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