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9-3.子どもに関する取り決め(面接交渉権について)
面接交渉権とは、離婚後に子どもと一緒に生活していない方の親が子どもと会う
権利のことです。
夫婦が離婚して子どもとも別居したとは言っても、子どもとの親子関係までが消
えてしまうわけではありませんので、当然の権利であり、法律には規定はないもの
の、判例において、この面接交渉権が認められています。
つまり、「未成熟子に対する面接ないし交渉は、親権もしくは監護権を有しない
親としての最低限の要求」だというわけです。
ただし、それが無条件で認められるかというと、必ずしもそうとは言えない問題
があります。それは、無条件で認めることで、子どもと一緒に生活している親の側
の生活や子どもの生活に悪影響を及ぼす可能性があるからです。この点は、上の判
例でも、「この権利(面接交渉権)は、未成熟子の福祉を害することがない限り、
制限されまたは奪われることはない」と、限定をつけています。
なお、ここで言う「子の福祉を害する」とは聞きなれない言葉だと思いますが、
おおよそ「子どもに悪影響を及ぼす」というような意味合いです。ですので、別居
している側の親が子どもに会うことは最低限の権利なのですが、子どもに悪影響を
及ぼさないように留意して会うということが重要です。
したがって、面接交渉権の内容(たとえば、毎月1回、日帰りで外出する等)を
当事者の話し合いで決めることが望ましいでしょう。そして、離婚時に決めておく
ことができれば、それを離婚協議書中に記載することがより望ましいと考えます。
なお、面接交渉権は、別れた両親の間を行き来する子どもにとってはかなりデリ
ケートな問題です。ですから、できるだけ子どもの気持ちを尊重し、子どもにとっ
て精神的な負担をもたらすものではなく、逆に「別々に暮らしているけれど、お父
さん(お母さん)は今も私のことを心配してくれているんだ」と思えるような形で
面接交渉を実現していきたいものです。そのようにすれば、面接交渉は必ず、子ど
もさんにとってプラスになるものと思います。
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