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9-2.子どもに関する取り決め(養育費について)

(1)養育費の取り決めについて

 離婚して親権がなくなっても、親子の縁が切れるわけではなく、扶養義務
があります。そのため、子どもと離れた側の親が子どもの養育費を支払うこ
とは当然のことです。
もし未成年の子どもがいれば、養育費の支払いを確実に続けるために、養育費
こそ、離婚協議書に書くべき大切な事項です。

 離婚して親権がなくなっても、親子の縁が切れるわけではなく、扶養義務
があります。そのため、子どもと離れた側の親が子どもの養育費を支払うこ
とは当然のことです。
 もちろん、養育費の支払いについては法的根拠もあります。
 それは、民法第766条第1項で「協議上の離婚をするときは、子の監護
をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費
用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める」と定
めれられており、養育費は「子の監護に要する費用」にあたります。
 ですので、もし未成年の子どもがいれば、養育費の支払いを確実に続ける
ことこそ、離婚協議書に書くべき大切な事項です。

 離婚協議書には、養育費の月額、いつからいつまで支払うのか、支払い方法
等を記載します。

 また、子どもが高校、大学、専門学校、短大等に入学すると、通常の経費と
は別に多額の費用がかかります。そうした、特別の場合にかかる費用について
も、双方の話し合いにより、親権者ではない側の親にも応分の負担を負っても
らうのが適切です。そのことも、離婚協議書に盛り込んでおきましょう。

 このことは、万が一、子どもさんが病気や怪我、手術等ということに直面す
る場合でも同じです。こうした、通常の支出とは別の費用の分担まで定めてお
けば、安心できることになります。


(2)養育費を支払わない場合の差押えについて

 養育費を定めたのに相手が支払わない場合、相手方の給与への強制執行(差
押え)をすることが可能になります(ただし、公正証書を作成していない場合
は、面倒な手続きが必要です)。
 養育費の差押えについては、次の2つの特徴があります。

 まず、差押えられる限度額が、給与の2分の1です。これは、通常の差押え
が給与の4分の1までしかできないことに比べて、大きく保障がなされている
と言えます。

 また、通常は支払期限が過ぎた未払分についてしか差押えできないのですが、
養育費の差押えについては、まだ期限を迎えていない将来分までも、差押えす
ることができます。

 なお、この「差押え」は簡単にできるわけではありません。元夫に対して養育
費の支払いを求めて裁判を起こし、勝訴判決を得た上で初めて差押えができるこ
とになります。
 この点、離婚協議書を公正証書で作成しておけば、裁判を起こすことなく、公正
証書によって差押えが可能となります。
 これが、離婚協議書の作成に当たって公正証書にすることをお勧めする理由です。


(3)離婚後に再婚した場合の養育費について
 たとえば、離婚後に元夫が子どもの親権者となった元妻に対して養育費の支払
義務を負っている場合に、元妻が再婚した場合に、養育費の支払いはどうなるの
でしょうか。
 この点につき、単に元妻が再婚したというだけで養育費の支払いを免れるわけ
ではありません。
 ただし、元妻の再婚相手と子どもの間で養子縁組がなされた場合には、元夫は
養育費の支払義務がなくなるとされています。
 しかし、実の親子の間で養育費の支払い義務がなくなるというのは認めて良い
ものかどうか、個人的には疑問です。


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